2016年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令《別表など》
法番号:2016年財務省令第45号
略称:
本則 >
附則 >
第1号書式(
第3条第3項
《3 取扱官庁は、保管金受領証明請求書の提…》
出を受けた場合には、保管金を取扱官庁へ提出した者と当該保管金受領証明請求書の提出をした者が同一であると認められる場合に限り、第1号書式による保管金受領証書を当該者に交付しなければならない。
)
第2号書式(
第6条第1項
《甲取扱官庁は、保管金を保管替えする場合に…》
は、乙取扱官庁に第2号書式による保管金保管替申請書を送付しなければならない。
)
第3号書式(
第6条第2項
《2 乙取扱官庁は、前項の規定により保管替…》
えをする理由があると認めた場合には、第3号書式による保管金保管替承諾書を甲取扱官庁に通知し、甲取扱官庁の保管金を乙取扱官庁の口座に払い込ませるものとする。
)
第4号書式(
第6条第3項
《3 乙取扱官庁は、前項の規定により乙取扱…》
官庁の口座に払込みがされたことを確認したときは、第4号書式による保管金受入済通知書を甲取扱官庁に交付しなければならない。
)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。