公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令《本則》

法番号:2016年財務省令第69号

略称:

附則 >  

1条 (障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)

1項 受給権者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づく 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 2016年政令第323号。以下「 経過措置政令 」という。第1条第1項 《公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の…》 強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律以下「年金機能強化法」という。附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以下「第5号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第1 に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下単に「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。又は 経過措置政令 第4条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号(次条第1項第2号において単に「基礎年金番号」という。

3号 老齢厚生年金の年金証書の記号番号

4号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード

5号 継続短時間労働被保険者に該当する旨

6号 その他必要な事項

2項 前項の届出書を提出する場合には、同項第5号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

2条 (障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)

1項 受給権者( 経過措置政令 第13条第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。又は経過措置政令第14条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号

3号 退職共済年金の年金証書の記号番号

4号 継続短時間労働被保険者に該当する旨

5号 その他必要な事項

2項 前項の届出書を提出する場合には、同項第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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