2016年度における地方公共団体金融機構法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令《本則》

法番号:2016年総務省・財務省令第1号

略称:

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制定文 地方公共団体金融機構法 2007年法律第64号)附則第14条の規定に基づき、 2016年度における地方公共団体金融機構法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令 を次のように定める。


1項 地方公共団体金融機構法 附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金200,100,000,000円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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