制定文
学校教育法 (1947年法律第26号)
第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
の規定に基づき、 国家戦略特別区域法 に基づく国家戦略特別区域内の2017年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第8条第8項
《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家
の認定を受けた区域計画(同法第8条第1項に規定する区域計画をいう。)に定められた2017年度に開設する医学部(医学に関する学科のみを置く学部をいう。以下同じ。)を置く大学に関し、当該医学部の収容定員が720人を超え840人までの場合における大学設置基準(1956年文部省令第28号)第10条及び第37条の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該大学の基幹教員の数の算定については、大学設置基準別表第一ロの表に定める医学関係の基幹教員数は、収容定員が780人までの場合にあっては150人とし、収容定員が840人までの場合にあっては160人として、同令第10条の規定を適用する。
2号 当該大学の校舎の面積の算定については、大学設置基準別表第三ロの表に定める医学関係の校舎の面積を同表に定める収容定員720人までの場合の医学関係の校舎の面積に720人を超える収容定員に応じて6人につき七十五平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積とし、及び同表に定める医学関係の附属病院の面積を同表に定める収容定員720人までの場合の医学関係の附属病院の面積に720人を超える収容定員に応じて6人につき百平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積として、同令第37条の2の規定を適用する。