国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の2017年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令《附則》

法番号:2016年文部科学省令第2号

略称: 国家戦略特区法に基づく国家戦略特別区域内の2017年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

19条 (国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の2017年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている大学に対する前条の規定による改正後の 国家戦略特別区域法 に基づく国家戦略特別区域内の2017年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令 (次項において「 特例省令 」という。)の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学については、前条の規定による改正後の 特例省令 の規定を適用する。

附 則(2023年8月31日文部科学省令第28号)

1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。

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