職業能力開発促進法施行規則第48条の17第1項第1号及び第2号に規定する講習の指定に関する省令《本則》

法番号:2016年厚生労働省令第31号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 職業能力開発促進法施行規則 1969年労働省令第24号第48条の17第1項第1号 《法第30条の19第3項の更新を受けようと…》 する者は、法第30条の20のキャリアコンサルタント登録証以下「登録証」という。の有効期間が満了する日の5年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければなら 及び第2号の規定に基づき、 職業能力開発促進法施行規則第48条の17第1項第1号及び第2号に規定する講習の指定に関する省令 を次のように定める。


1条 (講習の科目)

1項 職業能力開発促進法 施行 規則 1969年労働省令第24号。以下「 規則 」という。第48条の17第1項第1号 《法第30条の19第3項の更新を受けようと…》 する者は、法第30条の20のキャリアコンサルタント登録証以下「登録証」という。の有効期間が満了する日の5年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければなら の講習(以下「 知識講習 」という。)は、別表の第1号下欄に掲げる科目について行う。

2項 規則 第48条の17第1項第2号 《法第30条の19第3項の更新を受けようと…》 する者は、法第30条の20のキャリアコンサルタント登録証以下「登録証」という。の有効期間が満了する日の5年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければなら の講習(以下「 技能講習 」という。)は、別表の第2号下欄に掲げる科目のうち 技能講習 を受けようとする者がキャリアコンサルタントとしての経験に応じ選択する科目について行う。

2条 (指定の基準)

1項 厚生労働大臣は、 知識講習 又は 技能講習 以下「 更新講習 」という。)が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、 規則 第48条の17第1項第1号 《法第30条の19第3項の更新を受けようと…》 する者は、法第30条の20のキャリアコンサルタント登録証以下「登録証」という。の有効期間が満了する日の5年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければなら 又は第2号の指定(以下単に「指定」という。)を行うものとする。

1号 知識講習 にあっては講義により、 技能講習 にあっては講義又は演習により行うこと。

2号 技能講習 にあっては、その半分以上の時間を通学の方法又は通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法に限る。)により行うこと。

3号 更新講習 は、修得することが求められる知識又は技能の修得がなされていることを確認する内容を含むこと。

4号 講師は、別表の下欄に掲げる科目について効果的に指導できる知識、技能及び経験を有する者であること。

5号 演習にあっては、前号の講師のほか、講師の補助者を配置すること。

6号 別表の下欄に掲げる科目に応じた適切な内容の教材を用いること。

7号 技能講習 を受ける者の数は、原則として、講義により行う場合にあっては30人以下、演習により行う場合にあっては20人以下であること。

8号 更新講習 を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

9号 更新講習 を実施する者が前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。

10号 更新講習 を受ける者に、当該更新講習の指定を申請した者(以下この号及び次項において「 指定申請者 」という。又はその関係者が雇用する者その他 指定申請者 又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。

2項 厚生労働大臣は、 指定申請者 が、 更新講習 に関する業務以外の業務の運営に関し、その雇用する労働者たるキャリアコンサルタント( 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第30条の3 《業務 キャリアコンサルタントは、キャリ…》 アコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。 に規定するキャリアコンサルタントをいう。)によるキャリアコンサルティング(同法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。)を行っている場合においてその雇用するキャリアコンサルタントに対し更新講習を実施する場合その他の合理的な理由がある場合において、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該指定申請者に対して、指定を行うことができる。

1号 前項第1号から第9号までに掲げる基準に適合していること。

2号 講習を受ける者の範囲について合理的な理由があること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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