職業能力開発促進法施行規則第48条の17第1項第1号及び第2号に規定する講習の指定に関する省令《附則》

法番号:2016年厚生労働省令第31号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月31日厚生労働省令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

3条 (登録の更新に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 職業能力開発促進法 施行 規則 第48条の17第1項第1号 《法第30条の19第3項の更新を受けようと…》 する者は、法第30条の20のキャリアコンサルタント登録証以下「登録証」という。の有効期間が満了する日の5年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければなら 及び第2号に規定する講習の指定に関する省令第2条第1項の指定を受けている講習において、キャリアコンサルタントの登録の更新に必要な知識及び技能を修習中の者に係る講習の内容については、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則第48条の17第1項第1号及び第2号に規定する講習の指定に関する省令 別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2021年3月22日厚生労働省令第54号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《講習の科目 職業能力開発促進法施行規則…》 1969年労働省令第24号。以下「規則」という。第48条の17第1項第1号の講習以下「知識講習」という。は、別表の第1号下欄に掲げる科目について行う。 2 規則第48条の17第1項第2号の講習以下「技 職業能力開発促進法 施行 規則 別表第11の3の2の改正規定及び 第2条 《指定の基準 厚生労働大臣は、知識講習又…》 は技能講習以下「更新講習」という。が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、規則第48条の17第1項第1号又は第2号の指定以下単に「指定」という。を行うものとする。 1 知識講習にあっては講義によ の規定は、2021年6月1日から施行する。

附 則(2024年3月13日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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