制定文
自殺対策基本法 (2006年法律第85号)
第14条
《都道府県及び市町村に対する交付金の交付 …》
国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経
の規定に基づき、 自殺対策基本法第14条に規定する交付金に関する省令 を次のように定める。
1条 (交付金の交付)
1項 自殺対策基本法 (2006年法律第85号)
第14条
《都道府県及び市町村に対する交付金の交付 …》
国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経
に規定する 交付金 (以下「 交付金 」という。)は、地方公共団体が実施する地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等のうち、厚生労働大臣が適当と認めるものの実施に要する経費に充てるために交付するものとする。
2条 (委任規定)
1項 前条に定めるもののほか、 交付金 の額を算出するために必要な事項、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。