社会福祉法人会計基準《本則》

法番号:2016年厚生労働省令第79号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 社会福祉法 1951年法律第45号第44条第1項 《第40条第1項の規定は、役員について準用…》 する。 及び第3項の規定に基づき、 社会福祉法 人会計基準を次のように定める。


1章 総則

1条 (社会福祉法人会計の基準)

1項 社会福祉法 人は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)、その附属明細書及び財産目録を作成しなければならない。

2項 社会福祉法 人は、この省令に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる 社会福祉法 人会計の慣行を斟酌しなければならない。

3項 この省令の規定は、 社会福祉法 人が行う全ての事業に関する会計に適用する。

2条 (会計原則)

1項 社会福祉法 人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「 計算関係書類 」という。並びに財産目録を作成しなければならない。

1号 計算書類は、資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態に関する真実な内容を明瞭に表示すること。

2号 計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成すること。

3号 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

4号 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

2条の2 (総額表示)

1項 計算関係書類 及び財産目録に記載する金額は、原則として総額をもって表示しなければならない。

2条の3 (金額の表示の単位)

1項 計算関係書類 及び財産目録に記載する金額は、1円単位をもって表示するものとする。

2章 会計帳簿

3条 (会計帳簿の作成)

1項 社会福祉法 1951年法律第45号。以下「」という。第45条の24第1項 《社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 の規定により 社会福祉法 人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。

2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

4条 (資産の評価)

1項 資産については、次項から第6項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。

2項 有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条第2項において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3項 会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産については、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付することができる。

4項 受取手形、未収金、貸付金等の債権については、徴収不能のおそれがあるときは、会計年度の末日においてその時に徴収することができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5項 満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。 第29条第1項第11号 《計算書類には、法人全体について次に掲げる…》 事項を注記しなければならない。 1 会計年度の末日において、社会福祉法人が将来にわたって事業を継続するとの前提以下この号において「継続事業の前提」という。に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存 において同じ。)以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、会計年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。

6項 棚卸資産については、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。

5条 (負債の評価)

1項 負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2項 次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。

1号 賞与引当金

2号 退職給付引当金

3号 役員退職慰労引当金

6条 (純資産)

1項 基本金には、 社会福祉法 人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。

2項 国庫補助金等 特別積立金には、 社会福祉法 人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付金等( 第22条第4項 《4 前条第3号に掲げる部には、第6条第1…》 項の寄附金及び国庫補助金等の収益、基本金の組入額、国庫補助金等特別積立金の積立額、固定資産売却等に係る損益その他の臨時的な損益金額が僅少なものを除く。を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額 において「 国庫補助金等 」という。)の額を計上するものとする。

3項 その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、 社会福祉法 人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。

3章 計算関係書類 > 1節 総則

7条 (成立の日の貸借対照表)

1項 第45条の27第1項 《社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 の規定により作成すべき貸借対照表は、 社会福祉法 人の成立の日における会計帳簿に基づき作成される次条第1項第1号イからニまでに掲げるものとする。

2項 社会福祉法 人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める書類の作成を省略することができる。

1号 事業区分( 第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業又は法第26条第1項に規定する公益事業若しくは収益事業の区分をいう。以下同じ。)が法第2条第1項に規定する社会福祉事業のみである場合次条第1項第1号ロ

2号 拠点区分( 社会福祉法 人がその行う事業の会計管理の実態を勘案して設ける区分をいう。以下同じ。)の数が一である場合次条第1項第1号ロ、ハ及び

3号 事業区分において拠点区分の数が一である場合次条第1項第1号ハ

7条の2 (各会計年度に係る計算書類)

1項 第45条の27第2項 《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》 以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる貸借対照表

法人単位貸借対照表

貸借対照表内訳表

事業区分貸借対照表内訳表

拠点区分貸借対照表

2号 次に掲げる収支計算書

次に掲げる資金収支計算書

(1) 法人単位資金収支計算書

(2) 資金収支内訳表

(3) 事業区分資金収支内訳表

(4) 拠点区分資金収支計算書

次に掲げる事業活動計算書

(1) 法人単位事業活動計算書

(2) 事業活動内訳表

(3) 事業区分事業活動内訳表

(4) 拠点区分事業活動計算書

2項 社会福祉法 人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める計算書類の作成を省略することができる。

1号 事業区分が 第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業のみである場合前項第1号ロ並びに第2号イ(2及びロ(2

2号 拠点区分の数が一である場合前項第1号ロ及び並びに第2号イ(2及び3並びにロ(2及び3

3号 事業区分において拠点区分の数が一である場合前項第1号ハ並びに第2号イ(3及びロ(3

8条

1項 削除

9条

1項 削除

10条 (会計の区分)

1項 社会福祉法 人は、計算書類の作成に関して、事業区分及び拠点区分を設けなければならない。

2項 拠点区分には、サービス区分( 社会福祉法 人がその行う事業の内容に応じて設ける区分をいう。以下同じ。)を設けなければならない。

11条 (内部取引)

1項 社会福祉法 人は、計算書類の作成に関して、内部取引の相殺消去をするものとする。

2節 資金収支計算書

12条 (資金収支計算書の内容)

1項 資金収支計算書は、当該会計年度における全ての支払資金の増加及び減少の状況を明瞭に表示するものでなければならない。

13条 (資金収支計算書の資金の範囲)

1項 支払資金は、流動資産及び流動負債(経常的な取引以外の取引によって生じた債権又は債務のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金又は支払の期限が到来するものとして固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産又は流動負債、引当金及び棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除く。)とし、支払資金残高は、当該流動資産と流動負債との差額とする。

14条 (資金収支計算の方法)

1項 資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少に基づいて行うものとする。

2項 資金収支計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収入及び支出を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。

15条 (資金収支計算書の区分)

1項 資金収支計算書は、次に掲げる収支に区分するものとする。

1号 事業活動による収支

2号 施設整備等による収支

3号 その他の活動による収支

16条 (資金収支計算書の構成)

1項 前条第1号に掲げる収支には、経常的な事業活動による収入(受取利息配当金収入を含む。及び支出(支払利息支出を含む。)を記載し、同号に掲げる収支の収入から支出を控除した額を事業活動資金収支差額として記載するものとする。

2項 前条第2号に掲げる収支には、固定資産の取得に係る支出及び売却に係る収入、施設整備等補助金収入、施設整備等寄附金収入、設備資金借入金収入、設備資金借入金元金償還支出その他施設整備等に係る収入及び支出を記載し、同号に掲げる収支の収入から支出を控除した額を施設整備等資金収支差額として記載するものとする。

3項 前条第3号に掲げる収支には、長期運営資金の借入れ及び返済、積立資産の積立て及び取崩し、投資有価証券の購入及び売却等資金の運用に係る収入(受取利息配当金収入を除く。及び支出(支払利息支出を除く。並びに同条第1号及び第2号に掲げる収支に属さない収入及び支出を記載し、同条第3号に掲げる収支の収入から支出を控除した額をその他の活動資金収支差額として記載するものとする。

4項 資金収支計算書には、第1項の事業活動資金収支差額、第2項の施設整備等資金収支差額及び前項のその他の活動資金収支差額を合計した額を当期資金収支差額合計として記載し、これに前期末支払資金残高を加算した額を当期末支払資金残高として記載するものとする。

5項 法人単位資金収支計算書及び拠点区分資金収支計算書には、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。

6項 前項の場合において、決算の額と予算の額とに著しい差異がある勘定科目については、その理由を備考欄に記載するものとする。

17条 (資金収支計算書の種類及び様式)

1項 法人単位資金収支計算書は、法人全体について表示するものとする。

2項 資金収支内訳表及び事業区分資金収支内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。

3項 拠点区分資金収支計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。

4項 第1項から前項までの様式は、第1号第一様式から第四様式までのとおりとする。

18条 (資金収支計算書の勘定科目)

1項 資金収支計算書に記載する勘定科目は、別表第1のとおりとする。

3節 事業活動計算書

19条 (事業活動計算書の内容)

1項 事業活動計算書は、当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するものでなければならない。

20条 (事業活動計算の方法)

1項 事業活動計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。

2項 事業活動計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。

21条 (事業活動計算書の区分)

1項 事業活動計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。

1号 サービス活動増減の部

2号 サービス活動外増減の部

3号 特別増減の部

4号 繰越活動増減差額の部

22条 (事業活動計算書の構成)

1項 前条第1号に掲げる部には、サービス活動による収益及び費用を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動増減差額として記載するものとする。この場合において、サービス活動による費用には、減価償却費等の控除項目として 国庫補助金等 特別積立金取崩額を含めるものとする。

2項 前条第2号に掲げる部には、受取利息配当金収益、支払利息、有価証券売却益、有価証券売却損その他サービス活動以外の原因による収益及び費用であって経常的に発生するものを記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動外増減差額として記載するものとする。

3項 事業活動計算書には、第1項のサービス活動増減差額に前項のサービス活動外増減差額を加算した額を経常増減差額として記載するものとする。

4項 前条第3号に掲げる部には、 第6条第1項 《基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当…》 たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。 の寄附金及び 国庫補助金等 の収益、基本金の組入額、国庫補助金等特別積立金の積立額、固定資産売却等に係る損益その他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く。)を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額を特別増減差額として記載するものとする。この場合において、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損又は処分損を記載する場合には、特別費用の控除項目として国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。

5項 事業活動計算書には、第3項の経常増減差額に前項の特別増減差額を加算した額を当期活動増減差額として記載するものとする。

6項 前条第4号に掲げる部には、前期繰越活動増減差額、基本金取崩額、その他の積立金積立額及びその他の積立金取崩額を記載し、前項の当期活動増減差額にこれらの額を加減した額を次期繰越活動増減差額として記載するものとする。

23条 (事業活動計算書の種類及び様式)

1項 法人単位事業活動計算書は、法人全体について表示するものとする。

2項 事業活動内訳表及び事業区分事業活動内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。

3項 拠点区分事業活動計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。

4項 第1項から前項までの様式は、第2号第一様式から第四様式までのとおりとする。

24条 (事業活動計算書の勘定科目)

1項 事業活動計算書に記載する勘定科目は、別表第2のとおりとする。

4節 貸借対照表

25条 (貸借対照表の内容)

1項 貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。

26条 (貸借対照表の区分)

1項 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

2項 純資産の部は、基本金、 国庫補助金等 特別積立金、その他の積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。

27条 (貸借対照表の種類及び様式)

1項 法人単位貸借対照表は、法人全体について表示するものとする。

2項 貸借対照表内訳表及び事業区分貸借対照表内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。

3項 拠点区分貸借対照表は、拠点区分別の情報を表示するものとする。

4項 第1項から前項までの様式は、第3号第一様式から第四様式までのとおりとする。

28条 (貸借対照表の勘定科目)

1項 貸借対照表に記載する勘定科目は、別表第3のとおりとする。

5節 計算書類の注記

29条

1項 計算書類には、法人全体について次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 会計年度の末日において、 社会福祉法 人が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この号において「 継続事業の前提 」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお 継続事業の前提 に関する重要な不確実性が認められる場合には、継続事業の前提に関する事項

2号 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

3号 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

4号 法人で採用する退職給付制度

5号 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

6号 基本財産の増減の内容及び金額

7号 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る 国庫補助金等 特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

8号 担保に供している資産に関する事項

9号 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

10号 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

11号 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

12号 関連当事者との取引の内容に関する事項

13号 重要な偶発債務

14号 重要な後発事象

15号 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

16号 その他 社会福祉法 人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

2項 前項第12号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

1号 当該 社会福祉法 人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者

2号 前号に掲げる者の近親者

3号 前2号に掲げる者が議決権の過半数を有している法人

4号 支配法人(当該 社会福祉法 人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第6号において同じ。

5号 被支配法人(当該 社会福祉法 人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。

6号 当該 社会福祉法 人と同1の支配法人をもつ法人

3項 前項第4号及び第5号に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している」とは、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が100分の50を超えることをいう。

1号 1の法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。又は評議員

2号 1の法人の職員

4項 計算書類には、拠点区分ごとに第1項第2号から第11号まで、第14号及び第16号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、拠点区分の数が1の 社会福祉法 人については、拠点区分ごとに記載する計算書類の注記を省略することができる。

6節 附属明細書

30条 (附属明細書)

1項 第45条の27第2項 《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》 以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。この場合において、第1号から第7号までに掲げる附属明細書にあっては法人全体について、第8号から第19号までに掲げる附属明細書にあっては拠点区分ごとに作成するものとする。

1号 借入金明細書

2号 寄附金収益明細書

3号 補助金事業等収益明細書

4号 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

5号 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

6号 基本金明細書

7号 国庫補助金等 特別積立金明細書

8号 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

9号 引当金明細書

10号 拠点区分資金収支明細書

11号 拠点区分事業活動明細書

12号 積立金・積立資産明細書

13号 サービス区分間繰入金明細書

14号 サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

15号 就労支援事業別事業活動明細書

16号 就労支援事業製造原価明細書

17号 就労支援事業販管費明細書

18号 就労支援事業明細書

19号 授産事業費用明細書

2項 附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

3項 社会福祉法 人は、第1項の規定にかかわらず、厚生労働省 社会・援護局長 次項及び 第34条 《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》 事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 において「 社会・援護局長 」という。)が定めるところにより、同項各号に掲げる附属明細書の作成を省略することができる。

4項 第1項各号に掲げる附属明細書の様式は、 社会・援護局長 が定める。

4章 財産目録

31条 (財産目録の内容)

1項 第45条の34第1項第1号 《社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内…》 に社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従た の財産目録は、当該会計年度末現在( 社会福祉法 人の成立の日における財産目録は、当該 社会福祉法 人の成立の日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。

32条 (財産目録の区分)

1項 財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して純資産の額を表示するものとする。

33条 (財産目録の金額)

1項 財産目録の金額は、貸借対照表に記載した金額と同1とする。

34条 (財産目録の種類及び様式)

1項 財産目録は、法人全体について表示するものとし、その様式は、 社会・援護局長 が定める。

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