制定文 地域再生法 (2005年法律第24号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 厚生労働省関係地域再生法施行規則 を次のように定める。
1条 (地域再生協議会の構成員として加える者)
1項 地域再生法 (以下「 法 」という。)
第17条の24第2項
《2 認定市町村は、前項の協議を行う場合に…》
は、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
の厚生労働省令で定める者は、認定市町村( 法
第5条第15項
《15 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域再生基本方針に適合するものであること。
の認定(法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(特別区を含む。)をいう。以下同じ。)が法第17条の24第4項第8号の規定に基づき生涯活躍のまち形成事業計画(同条第1項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下同じ。)に同号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち1時滞在事業(同号に規定する生涯活躍のまち1時滞在事業をいう。)について 旅館業法 (1948年法律第138号)
第3条第1項
《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》
健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう
の許可を受けていない場合に限る。)を記載しようとする場合であって、同号ロの所在地が次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域内にあるときにおいて、次の各号に掲げる施設の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
1号 大学附置の国立学校(国( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人を含む。第6号において同じ。)が設置する学校( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(大学を除く。)及び幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)をいう。第3号及び第5号において同じ。)をいう。)当該大学の学長
2号 高等専門学校( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する高等専門学校をいう。以下この項において同じ。)当該高等専門学校の校長
3号 高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校(地方公共団体の設置する学校をいう。以下この号において同じ。)当該公立学校を設置する地方公共団体の教育委員会
4号 地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園当該幼保連携型認定こども園を設置する地方公共団体の長
5号 高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校( 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人の設置する学校をいう。) 学校教育法 に定めるその所管庁
6号 国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であって、指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市をいう。以下同じ。)又は中核市(同法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。以下同じ。)の区域内に所在するもの当該指定都市又は中核市の長
7号 児童福祉施設( 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設をいい、幼保連携型認定こども園を除く。)同法第46条に規定する行政庁
8号 旅館業法
第3条第3項第3号
《3 第1項の許可の申請に係る施設の設置場…》
所が、次に掲げる施設の敷地これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれが
の規定により都道府県( 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の規定に基づく政令で定める市又は特別区(
第26条第2項
《前項に規定する業務を行う第5条第1項に規…》
定する地方公共団体の機関当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関。次項において「地方衛生研究所等」という。は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もつて地域住民の健
において「 保健所設置市等 」という。)にあっては、市又は特別区)の条例で定める施設当該条例で定める者
2項 認定市町村は、 法
第17条の24第10項
《10 認定市町村は、第4項第4号に掲げる…》
事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第42条の2第
の規定により同条第4項第4号に掲げる事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合又は同条第14項の規定により同条第4項第6号に掲げる事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合において、当該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があると認めるときは、法第12条第1項に規定する地域再生 協議会 (以下「 協議会 」という。)に、当該関係者を構成員として加えることができる。
2条 (法第17条の24第4項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第17条の24第4項第1号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
3号 商工組合及び商工組合連合会
4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
5号 農業協同組合及び農業協同組合中央会
6号 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の二以上が中小事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいう。以下同じ。)であるもの
7号 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が中小事業主であるもの
3条 (法第17条の24第4項第1号の一般社団法人の要件)
1項 法
第17条の24第4項第1号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
4条 (生涯活躍のまち形成事業計画の記載事項等)
1項 法
第17条の24第4項第2号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の24第4項第2号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の氏名(法人にあっては、その名称及び事務所の所在地)
2号 法
第17条の24第4項第2号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの有料老人ホームの名称及び設置予定地
3号 事業開始の予定年月日
4号 当該有料老人ホームの管理者の氏名
5号 当該有料老人ホームにおいて供与される介護等の内容
2項 認定市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、生涯活躍のまち形成事業計画に 法
第17条の24第4項第2号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームについて 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
の届出を行っていない場合に限る。)を記載し、法第17条の24第1項の規定により 協議会 に協議しようとするときは、当該生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。
1号 法
第17条の24第4項第2号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の氏名及び住所
2号 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
3号 法
第17条の24第4項第2号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの有料老人ホームの管理者の氏名及び住所
4号 建物の規模及び構造並びに設備の概要
5号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の確認を受けたことを証する書類
6号 当該実施主体の直近の事業年度の決算書
7号 当該有料老人ホームの運営の方針
8号 入居定員及び居室数
9号 職員の配置の計画
10号 老人福祉法
第29条第9項
《9 有料老人ホームの設置者のうち、終身に…》
わたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備え
に規定する前払金(以下「 1時金 」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
11号 老人福祉法
第29条第9項
《9 有料老人ホームの設置者のうち、終身に…》
わたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備え
に規定する保全措置を講じたことを証する書類
12号 1時金 の返還に関する 老人福祉法
第29条第10項
《10 有料老人ホームの設置者は、前項に規…》
定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了し
に規定する契約の内容
13号 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法
14号 長期の収支計画
15号 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、当該有料老人ホームにおいて供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
5条
1項 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が訪問介護( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第2項
《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》
介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお
に規定する訪問介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
2号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が訪問入浴介護( 介護保険法
第8条第3項
《3 この法律において「訪問入浴介護」とは…》
、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
に規定する訪問入浴介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
3号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が訪問看護( 介護保険法
第8条第4項
《4 この法律において「訪問看護」とは、居…》
宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は
に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
4号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が訪問リハビリテーション( 介護保険法
第8条第5項
《5 この法律において「訪問リハビリテーシ…》
ョン」とは、居宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を
に規定する訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
5号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が居宅療養管理指導( 介護保険法
第8条第6項
《6 この法律において「居宅療養管理指導」…》
とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局以下「病院等」という。の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
に規定する居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
6号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が通所介護( 介護保険法
第8条第7項
《7 この法律において「通所介護」とは、居…》
宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上
に規定する通所介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該居宅サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該事業の開始の予定年月日
7号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が通所リハビリテーション( 介護保険法
第8条第8項
《8 この法律において「通所リハビリテーシ…》
ョン」とは、居宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める
に規定する通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
8号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が短期入所生活介護( 介護保険法
第8条第9項
《9 この法律において「短期入所生活介護」…》
とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生
に規定する短期入所生活介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
9号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が短期入所療養介護( 介護保険法
第8条第10項
《10 この法律において「短期入所療養介護…》
」とは、居宅要介護者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の
に規定する短期入所療養介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
10号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が特定施設入居者生活介護( 介護保険法
第8条第11項
《11 この法律において「特定施設」とは、…》
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す
に規定する特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
11号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が福祉用具貸与( 介護保険法
第8条第12項
《12 この法律において「福祉用具貸与」と…》
は、居宅要介護者について福祉用具心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助け
に規定する福祉用具貸与をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
12号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が特定福祉用具販売( 介護保険法
第8条第13項
《13 この法律において「特定福祉用具販売…》
」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの以下「特定福祉用具」という。の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
に規定する特定福祉用具販売をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
6条
1項 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対応型訪問介護看護( 介護保険法
第8条第15項
《15 この法律において「定期巡回・随時対…》
応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者によ
に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
2号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が夜間対応型訪問介護( 介護保険法
第8条第16項
《16 この法律において「夜間対応型訪問介…》
護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常
に規定する夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
3号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型通所介護( 介護保険法
第8条第17項
《17 この法律において「地域密着型通所介…》
護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他
に規定する地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称、所在地及び利用定員
ハ 当該事業の開始の予定年月日
4号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が認知症対応型通所介護( 介護保険法
第8条第18項
《18 この法律において「認知症対応型通所…》
介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴
に規定する認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称、所在地及び利用定員
ハ 当該事業の開始の予定年月日
5号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護( 介護保険法
第8条第19項
《19 この法律において「小規模多機能型居…》
宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊さ
に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称、所在地及び登録定員
ハ 当該事業の開始の予定年月日
6号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型特定施設入居者生活介護( 介護保険法
第8条第21項
《21 この法律において「地域密着型特定施…》
設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの以下「介護専用型特定施設」という。のう
に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の名称、所在地及び入居定員
ハ 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
7号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が複合型サービス( 介護保険法
第8条第23項
《23 この法律において「複合型サービス」…》
とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介
に規定する複合型サービスをいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称、所在地及び登録定員
ハ 当該事業の開始の予定年月日
7条
1項 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問入浴介護( 介護保険法
第8条の2第2項
《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》
護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し
に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
2号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問看護( 介護保険法
第8条の2第3項
《3 この法律において「介護予防訪問看護」…》
とは、居宅要支援者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定
に規定する介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
3号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問リハビリテーション( 介護保険法
第8条の2第4項
《4 この法律において「介護予防訪問リハビ…》
リテーション」とは、居宅要支援者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で
に規定する介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
4号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防居宅療養管理指導( 介護保険法
第8条の2第5項
《5 この法律において「介護予防居宅療養管…》
理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
5号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防通所リハビリテーション( 介護保険法
第8条の2第6項
《6 この法律において「介護予防通所リハビ…》
リテーション」とは、居宅要支援者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令
に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
6号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所生活介護( 介護保険法
第8条の2第7項
《7 この法律において「介護予防短期入所生…》
活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期
に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
7号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所療養介護( 介護保険法
第8条の2第8項
《8 この法律において「介護予防短期入所療…》
養介護」とは、居宅要支援者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚
に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
8号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防特定施設入居者生活介護( 介護保険法
第8条の2第9項
《9 この法律において「介護予防特定施設入…》
居者生活介護」とは、特定施設介護専用型特定施設を除く。に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定
に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
9号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防福祉用具貸与( 介護保険法
第8条の2第10項
《10 この法律において「介護予防福祉用具…》
貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
に規定する介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
10号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が特定介護予防福祉用具販売( 介護保険法
第8条の2第11項
《11 この法律において「特定介護予防福祉…》
用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの以下「特定介護予防福祉用具」という。の政令で定めるところ
に規定する特定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
8条
1項 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防認知症対応型通所介護( 介護保険法
第8条の2第13項
《13 この法律において「介護予防認知症対…》
応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセン
に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該事業の開始の予定年月日
2号 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規模多機能型居宅介護( 介護保険法
第8条の2第14項
《14 この法律において「介護予防小規模多…》
機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期
に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該事業の開始の予定年月日
9条
1項 法
第17条の24第4項第7号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の24第4項第7号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
2号 法
第17条の24第4項第7号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に同号に掲げる事項に係る第1号事業(同条第3項第3号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
3号 当該事業の開始の予定年月日
10条
1項 法
第17条の24第4項第8号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の24第4項第8号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の氏名(法人にあっては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 法
第17条の24第4項第8号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの施設の名称
3号 営業の種別( 旅館業法
第2条第1項
《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》
業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
に規定する旅館業の種別をいう。)
11条 (法第17条の24第4項第1号に掲げる事項に関する同意)
1項 認定市町村は、 法
第17条の24第5項
《5 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業…》
計画に前項第1号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。 この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業
の規定により厚生労働大臣の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次条の基準に係る事項を記載した書類を付してするものとする。
12条 (法第17条の24第5項の厚生労働省令で定める基準)
1項 法
第17条の24第5項
《5 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業…》
計画に前項第1号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。 この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 協議会 を構成する団体であること。
2号 生涯活躍のまち形成地域において 法
第17条の24第5項
《5 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業…》
計画に前項第1号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。 この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業
の介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであること。
3号 前号の相談及び援助を適切に実施するために必要な体制が整備されていること。
4号 その構成員である中小事業主の委託を受けて労働者の募集を行うに当たり、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切であり、かつ、当該労働者の利益に反しないことが見込まれること。
13条 (法第17条の24第4項第3号に掲げる事項に関する同意)
1項 認定市町村は、 法
第17条の24第6項
《6 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業…》
計画に第4項第3号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第41条第1項本文の指
の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
1号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が訪問介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の平面図
ニ 利用者の推定数
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 介護保険法
第70条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》
合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、
各号(病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、同項第6号の二、第6号の三、第10号の二及び第12号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。)
2号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が訪問入浴介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第37号。以下「 指定居宅サービス等基準 」という。)第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
リ 誓約書
3号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が訪問看護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
4号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 誓約書
5号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーション( 指定居宅サービス等基準 第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーション及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第35号。以下「 指定介護予防サービス等基準 」という。)第63条第1項第1号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の別及び提供する居宅療養管理指導の種類
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 誓約書
6号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該居宅サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
7号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の種別(病院若しくは 指定居宅サービス等基準 第111条第1項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第2項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設の別をいう。)
ニ 当該事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
8号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 当該居宅サービスを行う事業を 指定居宅サービス等基準 第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する 併設事業所 (ニにおいて「 併設事業所 」という。)において行う場合にあっては、その旨
ニ 建物の構造概要及び平面図(当該事業を 併設事業所 において行う場合にあっては、 指定居宅サービス等基準 第124条第3項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第140条の4第3項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ホ 当該事業を 指定居宅サービス等基準 第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該事業の開始時の利用者の推定数
ヘ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ト 運営規程
チ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
リ 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
ヌ 指定居宅サービス等基準 第136条(指定居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
ル 誓約書
9号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第3号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の 指定居宅サービス等基準 第142条第1項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
ニ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ホ 当該居宅サービスを行う事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。)における入院患者又は入所者の定員
ヘ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ト 運営規程
チ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
リ 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
ヌ 誓約書
10号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ニ 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 指定居宅サービス等基準 第192条の2に規定する受託居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
ヌ 指定居宅サービス等基準 第191条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ル 誓約書
ヲ 介護支援専門員( 介護保険法
第7条第5項
《5 この法律において「介護支援専門員」と…》
は、要介護者又は要支援者以下「要介護者等」という。からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予
に規定する介護支援専門員をいい、介護支援専門員として業務を行う者に限る。以下同じ。)の氏名及びその登録番号
11号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 介護保険法
第8条第12項
《12 この法律において「福祉用具貸与」と…》
は、居宅要介護者について福祉用具心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助け
に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法( 指定居宅サービス等基準 第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
12号 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの居宅サービスの種類が特定福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
14条 (法第17条の24第7項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
1項 法
第17条の24第7項
《7 都道府県知事は、第4項第3号ハの居宅…》
サービスの種類が介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で
の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。
15条 (法第17条の24第7項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第17条の24第7項
《7 都道府県知事は、第4項第3号ハの居宅…》
サービスの種類が介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該同意に係る事業所の名称及び所在地
2号 当該同意に係る実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
3号 当該同意に係る事業の開始の予定年月日
4号 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
15条の2 (法第17条の24第9項の規定による意見の申出の方法)
1項 市町村長は、 法
第17条の24第9項
《9 前項の規定により通知を受けた関係市町…》
村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第6項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画( 介護保険法
第117条第1項
《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》
する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。
に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該意見の対象となる居宅サービスの種類
2号 都道府県知事が 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
3号 条件の内容
4号 その他必要な事項
16条 (法第17条の24第4項第4号に掲げる事項に関する記載)
1項 認定市町村は、 法
第17条の24第10項
《10 認定市町村は、第4項第4号に掲げる…》
事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第42条の2第
の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第4号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして 介護保険法
第78条の2第4項
《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》
において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ
の規定により同法第42条の2第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
1号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対応型訪問介護看護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 介護保険法
第78条の2第4項
《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》
において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ
各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。)
リ 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(当該地域密着型サービスが 介護保険法
第8条第15項第2号
《15 この法律において「定期巡回・随時対…》
応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者によ
に該当するときに限る。)
2号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が夜間対応型訪問介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
3号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
4号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
5号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ニ 利用者の推定数
ホ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号。以下「 指定地域密着型サービス基準 」という。)第83条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ヌ 指定地域密着型サービス基準 第83条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
ル 誓約書
ヲ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
6号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ニ 利用者の推定数
ホ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 指定地域密着型サービス基準 第127条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ヌ 誓約書
ル 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
7号 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型サービスの種類が複合型サービスである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。)
ハ 法
第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別
ニ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ホ 利用者の推定数
ヘ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ト 運営規程
チ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
リ 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
ヌ 指定地域密着型サービス基準 第182条において準用する第83条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ル 指定地域密着型サービス基準 第182条において準用する第83条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
ヲ 誓約書
ワ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
17条 (法第17条の24第4項第5号に掲げる事項に関する同意)
1項 認定市町村は、 法
第17条の24第11項
《11 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事…》
業計画に第4項第5号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第53条第1
の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
1号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問入浴介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 指定介護予防サービス等基準 第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
リ 介護保険法
第115条の2第2項第1号
《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》
合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期
から第3号まで、第5号から第7号の二まで、第9号又は第10号(病院、診療所又は薬局により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第2号から第6号まで又は第7号から第11号まで)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。)
2号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問看護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
3号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設の別
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 誓約書
4号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションの別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 誓約書
5号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の種別(病院若しくは 指定介護予防サービス等基準 第117条第1項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第2項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。)
ニ 当該事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
6号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 当該介護予防サービスを行う事業を 指定介護予防サービス等基準 第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する 併設事業所 (ニにおいて「 併設事業所 」という。)において行う場合にあっては、その旨
ニ 建物の構造概要及び平面図(当該事業を 併設事業所 において行う場合にあっては、 指定介護予防サービス等基準 第132条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ホ 当該事業を 指定介護予防サービス等基準 第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該事業の開始時の利用者の推定数
ヘ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ト 運営規程
チ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
リ 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
ヌ 指定介護予防サービス等基準 第137条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
ル 誓約書
7号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の24第4項第5号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の 指定介護予防サービス等基準 第187条第1項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
ニ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ホ 当該介護予防サービスを行う事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。)における入院患者又は入所者の定員
ヘ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ト 運営規程
チ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
リ 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
ヌ 誓約書
8号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ニ 利用者の推定数
ホ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 指定介護予防サービス等基準 第253条に規定する受託介護予防サービス事業者が当該事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
ヌ 指定介護予防サービス等基準 第242条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ル 誓約書
ヲ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
9号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が介護予防福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 介護保険法
第8条の2第10項
《10 この法律において「介護予防福祉用具…》
貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法( 指定介護予防サービス等基準 第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
10号 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの介護予防サービスの種類が特定介護予防福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
17条の2 (法第17条の24第13項の規定による意見の申出の方法)
1項 市町村長は、 法
第17条の24第13項
《13 前項の規定により通知を受けた関係市…》
町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第11項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該意見の対象となる介護予防サービスの種類
2号 都道府県知事が 介護保険法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
3号 条件の内容
4号 その他必要な事項
18条 (法第17条の24第4項第6号に掲げる事項に関する記載)
1項 認定市町村は、 法
第17条の24第14項
《14 認定市町村は、第4項第6号に掲げる…》
事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険
の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第6号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして 介護保険法
第115条の12第2項
《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》
おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、
の規定により同法第54条の2第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
1号 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 介護保険法
第115条の12第2項
《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》
おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、
各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。)
2号 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ニ 利用者の推定数
ホ 法
第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該地域密着型介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第36号。以下「 指定地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第59条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ヌ 指定地域密着型介護予防サービス基準 第59条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
ル 誓約書
ヲ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
19条 (法第17条の24第4項第7号に掲げる事項に関する記載)
1項 認定市町村は、 法
第17条の24第15項
《15 認定市町村介護保険法第115条の4…》
5の3第1項の規定に基づき同項の第1号事業支給費を支給することにより第1号介護事業を行うものに限る。第17条の36第26項において同じ。は、第4項第7号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であ
の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第7号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして 介護保険法
第115条の45の5第2項
《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》
おいて、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。
の規定により同法第115条の45の3第1項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
1号 法
第17条の24第4項第7号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
2号 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
3号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
4号 利用者の推定数
5号 法
第17条の24第4項第7号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
6号 運営規程
7号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
8号 法
第17条の14第4項第7号
《4 認定市町村の長は、第2項の期間が経過…》
した後においてもなお同項の規定による要請を受けた特定建築物等の所有者等が当該要請に係る措置を講じていない場合において、当該特定建築物等の利用状況及び現況その他必要な事項について調査した結果、当該措置を
に掲げる事項に係る第1号事業を行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
9号 誓約書 ( 介護保険法
第115条の45の5第2項
《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》
おいて、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。
に該当しないことを誓約する書面をいう。)
20条 (法第17条の24第4項第8号に掲げる事項に関する同意)
1項 認定市町村は、 法
第17条の24第16項
《16 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事…》
業計画に第4項第8号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち1時滞在事業について旅館業法第3条第1項の許可を受けていない場合に限る。第17条の34において同じ。を記載しよう
の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
1号 法
第17条の24第4項第8号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
イの実施主体の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、定款又は寄附行為の写し)
2号 法
第17条の24第4項第8号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
ロの施設が 旅館業法施行規則 (1948年厚生省令第28号)
第5条第1項
《令第2条に規定する施設は、次のとおりとす…》
る。 1 キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設 2 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの 3 体育会、博覧会等のために1時的に営業する施設 4 農
に該当するときは、その旨
3号 当該施設の構造設備の概要及び当該構造設備を明らかにする図面
4号 旅館業法
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
21条 (権限の委任)
1項 法
第17条の28第2項
《2 同意事業協同組合等は、前項に規定する…》
募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
並びに同条第3項において準用する 職業安定法 (1947年法律第141号)
第37条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》
労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
及び
第41条第2項
《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》
て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は
に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、同意事業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 同意事業協同組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
2号 同意事業協同組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(1の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの
22条 (労働者の募集に関する事項)
1項 法
第17条の28第2項
《2 同意事業協同組合等は、前項に規定する…》
募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
1号 募集に係る事業所の名称及び所在地
2号 募集時期
3号 募集職種及び人員
4号 募集地域
5号 募集に係る労働者の業務の内容
6号 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
23条 (届出の手続)
1項 法
第17条の28第2項
《2 同意事業協同組合等は、前項に規定する…》
募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、同意事業協同組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「 自県外募集 」という。)であって
第21条第2号
《推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に…》
関する法律の特例 第21条 公有地の拡大の推進に関する法律1972年法律第66号第4条第1項の規定は、推進法人に対し、前条第3号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとす
に該当するもの及び 自県外募集 であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2項 法
第17条の28第2項
《2 同意事業協同組合等は、前項に規定する…》
募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする同意事業協同組合等は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第793条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、
第21条
《肝炎対策推進室 がん・疾病対策課に、肝…》
炎対策推進室を置く。 2 肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務他局及び感染症対策部並びに難病対策課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 3 肝炎対策推進室に、室長を置く。
の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省 職業安定局長 (次条において「 職業安定局長 」という。)の定めるところによる。
24条 (労働者募集報告)
1項 法
第17条の28第1項
《同意事業協同組合等生涯活躍のまち形成事業…》
計画に記載されている事業協同組合等であって第17条の24第5項の同意に係るものをいう。以下同じ。の構成員である中小事業主が、当該同意事業協同組合等をして介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のま
の募集に従事する同意事業協同組合等は、 職業安定局長 の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
25条 (準用)
1項 職業安定法施行規則(1947年労働省令第12号)第31条の規定は、 法
第17条の28第1項
《同意事業協同組合等生涯活躍のまち形成事業…》
計画に記載されている事業協同組合等であって第17条の24第5項の同意に係るものをいう。以下同じ。の構成員である中小事業主が、当該同意事業協同組合等をして介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のま
の規定により同意事業協同組合等に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。
26条 (認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
1項 認定市町村が指定都市又は中核市である場合における
第13条
《法第17条の24第4項第3号に掲げる事項…》
に関する同意 認定市町村は、法第17条の24第6項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。 1 法第17
及び
第17条
《法の24第4項第5号に掲げる事項に関する…》
同意 認定市町村は、法の24第11項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。 1 法の24第4項第5号ハ
の規定の適用については、
第13条
《法第17条の24第4項第3号に掲げる事項…》
に関する同意 認定市町村は、法第17条の24第6項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。 1 法第17
及び
第17条
《法の24第4項第5号に掲げる事項に関する…》
同意 認定市町村は、法の24第11項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。 1 法の24第4項第5号ハ
の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、
第13条
《法第17条の24第4項第3号に掲げる事項…》
に関する同意 認定市町村は、法第17条の24第6項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。 1 法第17
本文中「 法
第17条の24第6項
《6 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業…》
計画に第4項第3号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第41条第1項本文の指
」とあるのは「法第17条の35第1項の規定により読み替えられた法第17条の24第6項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第3号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして 介護保険法
第70条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》
合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、
の規定により同法第41条第1項本文の指定をしてはならない場合又は同法第70条第4項若しくは第5項の規定により同法第41条第1項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」と、
第17条
《法の24第4項第5号に掲げる事項に関する…》
同意 認定市町村は、法の24第11項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。 1 法の24第4項第5号ハ
本文中「法第17条の24第11項」とあるのは「法第17条の35第1項の規定により読み替えられた法第17条の24第11項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第5号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして 介護保険法
第115条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》
合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期
の規定により同法第53条第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。
2項 認定市町村が 保健所設置市等 である場合における
第20条
《法第17条の24第4項第8号に掲げる事項…》
に関する同意 認定市町村は、法第17条の24第16項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。 1 法第1
の規定の適用については、同条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、同条本文中「 法
第17条の24第16項
《16 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事…》
業計画に第4項第8号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち1時滞在事業について旅館業法第3条第1項の許可を受けていない場合に限る。第17条の34において同じ。を記載しよう
」とあるのは「法第17条の35第2項により読み替えられた法第17条の24第16項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第4項第8号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして 旅館業法
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
又は第3項の規定により同条第1項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。
27条 (地域住宅団地再生事業計画の記載事項等)
1項 法
第17条の36第4項第5号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の36第4項第5号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の氏名(法人にあっては、その名称及び事務所の所在地)
2号 法
第17条の36第4項第5号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの有料老人ホームの名称及び設置予定地
3号 事業開始の予定年月日
4号 当該有料老人ホームの管理者の氏名
5号 当該有料老人ホームにおいて供与される介護等の内容
2項 認定市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、地域住宅団地再生事業計画( 法
第17条の36第1項
《認定市町村は、協議会における協議を経て、…》
認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業の実施に関する計画以下「地域住宅団地再生事業計画」という。を作成することができる。
に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下同じ。)に同条第4項第5号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームについて 老人福祉法
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
の届出を行っていない場合に限る。)を記載し、法第17条の36第1項の規定により 協議会 に協議しようとするときは、当該地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。
1号 法
第17条の36第4項第5号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の氏名及び住所
2号 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
3号 法
第17条の36第4項第5号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの有料老人ホームの管理者の氏名及び住所
4号 建物の規模及び構造並びに設備の概要
5号 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の確認を受けたことを証する書類
6号 当該実施主体の直近の事業年度の決算書
7号 当該有料老人ホームの運営の方針
8号 入居定員及び居室数
9号 職員の配置の計画
10号 1時金 、利用料その他の入居者の費用負担の額
11号 老人福祉法
第29条第9項
《9 有料老人ホームの設置者のうち、終身に…》
わたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備え
に規定する保全措置を講じたことを証する書類
12号 1時金 の返還に関する 老人福祉法
第29条第10項
《10 有料老人ホームの設置者は、前項に規…》
定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了し
に規定する契約の内容
13号 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法
14号 長期の収支計画
15号 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、当該有料老人ホームにおいて供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
28条
1項 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が訪問介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
2号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が訪問入浴介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
3号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が訪問看護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の36第4項第6号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
4号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の36第4項第6号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
5号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の36第4項第6号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
6号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該居宅サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該事業の開始の予定年月日
7号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の36第4項第6号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
8号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
9号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の36第4項第6号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
10号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
11号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
12号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が特定福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
29条
1項 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対応型訪問介護看護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
2号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が夜間対応型訪問介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
3号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称、所在地及び利用定員
ハ 当該事業の開始の予定年月日
4号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称、所在地及び利用定員
ハ 当該事業の開始の予定年月日
5号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称、所在地及び登録定員
ハ 当該事業の開始の予定年月日
6号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の名称、所在地及び入居定員
ハ 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
7号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が複合型サービスである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称、所在地及び登録定員
ハ 当該事業の開始の予定年月日
30条
1項 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問入浴介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
2号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問看護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の36第4項第8号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
3号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の36第4項第8号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
4号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の36第4項第8号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
5号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の36第4項第8号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
6号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
7号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第17条の36第4項第8号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
ロ 当該事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
8号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
9号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
10号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が特定介護予防福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の名称及び所在地
ハ 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
31条
1項 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該事業の開始の予定年月日
2号 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
ロ 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
ハ 当該事業の開始の予定年月日
32条
1項 法
第17条の36第4項第10号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第17条の36第4項第10号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
2号 法
第17条の36第4項第10号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に同号に掲げる事項に係る第1号事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
3号 当該事業の開始の予定年月日
33条 (法第17条の36第4項第6号に掲げる事項に関する同意)
1項 認定市町村は、 法
第17条の36第10項
《10 前項の規定による公告があったときは…》
、認定市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。
の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
1号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が訪問介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の平面図
ニ 利用者の推定数
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 介護保険法
第70条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》
合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、
各号(病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、同項第6号の二、第6号の三、第10号の二及び第12号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。)
2号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が訪問入浴介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 指定居宅サービス等基準 第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
リ 誓約書
3号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が訪問看護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の36第4項第6号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
4号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の36第4項第6号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 誓約書
5号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の36第4項第6号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションの別及び提供する居宅療養管理指導の種類
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 誓約書
6号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該居宅サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
7号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の36第4項第6号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の種別(病院若しくは 指定居宅サービス等基準 第111条第1項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第2項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設の別をいう。)
ニ 当該事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
8号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 当該居宅サービスを行う事業を 指定居宅サービス等基準 第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する 併設事業所 (ニにおいて「 併設事業所 」という。)において行う場合にあっては、その旨
ニ 建物の構造概要及び平面図(当該事業を 併設事業所 において行う場合にあっては、 指定居宅サービス等基準 第124条第3項に規定する併設本体施設又は同令第140条の4第3項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ホ 当該事業を 指定居宅サービス等基準 第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該事業の開始時の利用者の推定数
ヘ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ト 運営規程
チ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
リ 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
ヌ 指定居宅サービス等基準 第136条(同令第140条の13において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
ル 誓約書
9号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の36第4項第6号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の 指定居宅サービス等基準 第142条第1項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
ニ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ホ 当該居宅サービスを行う事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。)における入院患者又は入所者の定員
ヘ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ト 運営規程
チ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
リ 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
ヌ 誓約書
10号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ニ 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 指定居宅サービス等基準 第192条の2に規定する受託居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
ヌ 指定居宅サービス等基準 第191条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ル 誓約書
ヲ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
11号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 介護保険法
第8条第12項
《12 この法律において「福祉用具貸与」と…》
は、居宅要介護者について福祉用具心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助け
に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法( 指定居宅サービス等基準 第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
12号 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの居宅サービスの種類が特定福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第6号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
34条 (法第17条の36第11項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
1項 法
第17条の36第11項
《11 認定市町村は、地域住宅団地再生事業…》
計画に第5項第4号に掲げる事項を記載しようとするときは、市町村都市計画審議会当該認定市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該認定市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。以下この
の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。
35条 (法第17条の36第11項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第17条の36第11項
《11 認定市町村は、地域住宅団地再生事業…》
計画に第5項第4号に掲げる事項を記載しようとするときは、市町村都市計画審議会当該認定市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該認定市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。以下この
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該同意に係る事業所の名称及び所在地
2号 当該同意に係る実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
3号 当該同意に係る事業の開始の予定年月日
4号 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
36条 (法第17条の36第13項の規定による意見の申出の方法)
1項 市町村長は、 法
第17条の36第13項
《13 認定市町村は、地域住宅団地再生事業…》
計画に第5項第5号又は第6号に掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該各号に掲げる事項の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該意見の対象となる居宅サービスの種類
2号 都道府県知事が 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
3号 条件の内容
4号 その他必要な事項
37条 (法第17条の36第4項第7号に掲げる事項に関する記載)
1項 認定市町村は、 法
第17条の36第14項
《14 前項の規定による公告があったときは…》
、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。
の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第4項第7号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして 介護保険法
第78条の2第4項
《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》
において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ
の規定により同法第42条の2第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
1号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対応型訪問介護看護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 介護保険法
第78条の2第4項
《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》
において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ
各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。)
リ 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(当該地域密着型サービスが 介護保険法
第8条第15項第2号
《15 この法律において「定期巡回・随時対…》
応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者によ
に該当するときに限る。)
2号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が夜間対応型訪問介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
3号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
4号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
5号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ニ 利用者の推定数
ホ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 指定地域密着型サービス基準 第83条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ヌ 指定地域密着型サービス基準 第83条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
ル 誓約書
ヲ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
6号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ニ 利用者の推定数
ホ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 指定地域密着型サービス基準 第127条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ヌ 誓約書
ル 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
7号 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型サービスの種類が複合型サービスである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。)
ハ 法
第17条の36第4項第7号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別
ニ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ホ 利用者の推定数
ヘ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ト 運営規程
チ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
リ 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
ヌ 指定地域密着型サービス基準 第182条において準用する第83条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ル 指定地域密着型サービス基準 第182条において準用する第83条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
ヲ 誓約書
ワ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
38条 (法第17条の36第4項第8号に掲げる事項に関する同意)
1項 認定市町村は、 法
第17条の36第15項
《15 認定市町村は、地域住宅団地再生事業…》
計画に第5項第7号から第17号までに掲げる事項を記載しようとするとき当該事項に係る実施主体が認定市町村である場合を除く。は、当該事項について、それぞれ、当該事項に係る実施主体の同意を得なければならない
の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
1号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問入浴介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 指定介護予防サービス等基準 第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
リ 介護保険法
第115条の2第2項第1号
《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》
合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期
から第3号まで、第5号から第7号の二まで、第9号又は第10号(病院、診療所又は薬局により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては同項第2号から第6号まで又は第7号から第11号まで)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。)
2号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問看護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の36第4項第8号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
3号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の36第4項第8号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設の別
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 誓約書
4号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防居宅療養管理指導である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の36第4項第8号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
ハ 当該事業所の病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションの別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類
ニ 当該事業所の平面図
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 誓約書
5号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防通所リハビリテーションである場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の36第4項第8号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の種別(病院若しくは 指定介護予防サービス等基準 第117条第1項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第2項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。)
ニ 当該事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ホ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
6号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 当該介護予防サービスを行う事業を 指定介護予防サービス等基準 第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する 併設事業所 (ニにおいて「 併設事業所 」という。)において行う場合にあっては、その旨
ニ 建物の構造概要及び平面図(当該事業を 併設事業所 において行う場合にあっては、 指定介護予防サービス等基準 第132条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ホ 当該事業を 指定介護予防サービス等基準 第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該事業の開始時の利用者の推定数
ヘ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ト 運営規程
チ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
リ 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
ヌ 指定介護予防サービス等基準 第137条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
ル 誓約書
7号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第17条の36第4項第8号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
ハ 当該事業所の 指定介護予防サービス等基準 第187条第1項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
ニ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ホ 当該介護予防サービスを行う事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。)における入院患者又は入所者の定員
ヘ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ト 運営規程
チ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
リ 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
ヌ 誓約書
8号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ニ 利用者の推定数
ホ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 指定介護予防サービス等基準 第253条に規定する受託介護予防サービス事業者が当該事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
ヌ 指定介護予防サービス等基準 第242条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第7項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ル 誓約書
ヲ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
9号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が介護予防福祉用具貸与である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 介護保険法
第8条の2第10項
《10 この法律において「介護予防福祉用具…》
貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法( 指定介護予防サービス等基準 第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 誓約書
10号 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの介護予防サービスの種類が特定介護予防福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第8号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 誓約書
39条 (法第17条の36第17項の規定による意見の申出の方法)
1項 市町村長は、 法
第17条の36第17項
《17 認定市町村は、地域住宅団地再生事業…》
計画に第5項第10号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第41条第1項本文の
の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該意見の対象となる介護予防サービスの種類
2号 都道府県知事が 介護保険法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
3号 条件の内容
4号 その他必要な事項
40条 (法第17条の36第4項第9号に掲げる事項に関する記載)
1項 認定市町村は、 法
第17条の36第18項
《18 都道府県知事は、第5項第10号ハの…》
居宅サービスの種類が介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省
の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第4項第9号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして 介護保険法
第115条の12第2項
《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》
おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、
の規定により同法第54条の2第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
1号 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
ニ 当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ホ 運営規程
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ト 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
チ 介護保険法
第115条の12第2項
《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》
おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、
各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。)
2号 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
イ 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
ハ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
ニ 利用者の推定数
ホ 法
第17条の36第4項第9号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
ヘ 運営規程
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
チ 当該地域密着型介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
リ 指定地域密着型介護予防サービス基準 第59条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
ヌ 指定地域密着型介護予防サービス基準 第59条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
ル 誓約書
ヲ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
41条 (法第17条の36第4項第10号に掲げる事項に関する記載)
1項 認定市町村は、 法
第17条の36第19項
《19 都道府県知事は、介護保険法第70条…》
第7項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第17項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第4項第10号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして 介護保険法
第115条の45の5第2項
《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》
おいて、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。
の規定により同法第115条の45の3第1項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
1号 法
第17条の36第4項第10号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
2号 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
3号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
4号 利用者の推定数
5号 法
第17条の36第4項第10号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
6号 運営規程
7号 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
8号 法
第17条の36第4項第10号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
に掲げる事項に係る第1号事業を行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
9号 誓約書 ( 介護保険法
第115条の45の5第2項
《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》
おいて、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。
に該当しないことを誓約する書面をいう。)
42条 (認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
1項 認定市町村が指定都市又は中核市である場合における
第35条
《法第17条の36第11項の厚生労働省令で…》
定める事項 法第17条の36第11項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該同意に係る事業所の名称及び所在地 2 当該同意に係る実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその
及び
第40条
《法第17条の36第4項第9号に掲げる事項…》
に関する記載 認定市町村は、法第17条の36第18項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第4項第9号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第11
の規定の適用については、
第35条
《法第17条の36第11項の厚生労働省令で…》
定める事項 法第17条の36第11項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該同意に係る事業所の名称及び所在地 2 当該同意に係る実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその
及び
第40条
《法第17条の36第4項第9号に掲げる事項…》
に関する記載 認定市町村は、法第17条の36第18項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第4項第9号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第11
の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、
第35条
《法第17条の36第11項の厚生労働省令で…》
定める事項 法第17条の36第11項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該同意に係る事業所の名称及び所在地 2 当該同意に係る実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその
本文中「 法
第17条の36第10項
《10 前項の規定による公告があったときは…》
、認定市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。
」とあるのは「法第17条の42の規定により読み替えられた法第17条の36第10項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「地域住宅団地再生事業計画に同条第4項第6号に掲げる事項を記載しよう」と、「地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして 介護保険法
第70条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》
合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、
の規定により同法第41条第1項本文の指定をしてはならない場合又は同法第70条第4項若しくは第5項の規定により同法第41条第1項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」と、
第40条
《法第17条の36第4項第9号に掲げる事項…》
に関する記載 認定市町村は、法第17条の36第18項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第4項第9号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第11
本文中「法第17条の36第15項」とあるのは「法第17条の42の規定により読み替えられた法第17条の36第15項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「地域住宅団地再生事業計画に同条第4項第8号に掲げる事項を記載しよう」と、「地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして 介護保険法
第115条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》
合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期
の規定により同法第53条第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。