附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号)の施行の日(2017年4月2日)から施行する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月13日厚生労働省令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。