制定文
介護保険法 (1997年法律第123号)
第28条第1項
《要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生…》
労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
(同条第10項において準用する場合を含む。)及び
第33条第1項
《要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生…》
労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 2016年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 2016年熊本地震に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間( 介護保険法 施行 規則 (1999年厚生省令第36号。以下「 規則 」という。)第38条第1項に規定する要介護認定有効期間をいい、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(2015年厚生労働省令第57号)附則第2条の規定によりなお従前の例によるものとされた同令第2条の規定による改正前の規則(以下この項において「 旧規則 」という。)第38条第1項に規定する要介護認定有効期間を含む。次項において同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第52条第1項に規定する要支援認定有効期間をいい、 旧規則 第52条第1項に規定する要支援認定有効期間を含む。次項において同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規則及び旧規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の規定は、2016年4月15日から2017年3月31日までの間に同項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。