附 則
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2017年3月22日厚生労働省令第21号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2022年9月22日厚生労働省令第134号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
法番号:2016年厚生労働省令第153号
略称:
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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