附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行し、第4条の規定による改正後の 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令
第8条
《予算の届出 基金は、国民年金基金令以下…》
「令」という。第27条の規定により毎事業年度の予算を届け出るときは、当該予算を記載した届書に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類以下「事業計画書」という。を添えて、事業年度開始の1月前ま
及び
第12条
《予算の流用等 基金は、支出予算について…》
は、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。 ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第10条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。 2 基金は、予算で指定する経費
(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。