制定文 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「 法 」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
1号 「第1号技能実習」とは、第1号企業単独型技能実習及び第1号団体監理型技能実習をいう。
2号 「第2号技能実習」とは、第2号企業単独型技能実習及び第2号団体監理型技能実習をいう。
3号 「第3号技能実習」とは、第3号企業単独型技能実習及び第3号団体監理型技能実習をいう。
4号 「第1号技能実習生」とは、第1号企業単独型技能実習生及び第1号団体監理型技能実習生をいう。
5号 「第2号技能実習生」とは、第2号企業単独型技能実習生及び第2号団体監理型技能実習生をいう。
6号 「第3号技能実習生」とは、第3号企業単独型技能実習生及び第3号団体監理型技能実習生をいう。
7号 「入国後講習」とは、 法 第2条第2項第1号及び同条第4項第1号に規定する講習をいう。
8号 「取次送出機関」とは、外国の送出機関( 法 第23条第2項第6号に規定する外国の送出機関をいう。以下同じ。)であって団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込み(以下「 団体監理型技能実習の申込み 」という。)を本邦の監理団体に取り次ぐものをいう。
9号 「外国の準備機関」とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関(取次送出機関を除く。)をいう。
10号 「外部監査」とは、 法 第25条第1項第5号ロ(法第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する役員の監理事業に係る職務の執行の監査をいう。
11号 「技能実習事業年度」とは、技能実習に関する事業年度をいい、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2条 (密接な関係を有する外国の公私の機関)
1項 法 第2条第2項第1号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 本邦の公私の機関( 法 第2条第2項第1号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。)と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に1,100,000,000円以上の国際取引の実績を有する機関
2号 前号に掲げるもののほか、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係を有する機関として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの
2章 技能実習 > 1節 技能実習計画
3条 (密接な関係を有する複数の法人)
1項 法 第8条第1項の主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 同1の親会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。)をもつ複数の法人
2号 前号に掲げるもののほか、その相互間に密接な関係を有する複数の法人として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの
4条 (技能実習計画の認定の申請)
1項 法 第8条第1項の認定の申請は、別記様式第1号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
2項 団体監理型技能実習に係る 法 第8条第1項の認定の申請にあっては、当該申請をしようとする者は、実習監理を受ける監理団体から同条第4項に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理団体の証明を受けなければならない。
5条 (技能実習計画の認定の通知)
1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣( 法 第12条第1項の規定により外国人技能実習 機構 (以下「 機構 」という。)に同項に規定する認定事務を行わせる場合にあっては機構。
第17条第1項
《法第11条第1項の主務省令で定める軽微な…》
変更は、次に掲げる変更以外の変更であって、申請者が当該変更があった旨を当該変更があったことを証する書類とともに別記様式第3号により出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出たものとする。 1 技能実
及び
第18条第2項
《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》
は、法第11条第1項の認定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
において同じ。)は、法第8条第1項の認定をしたときは、その旨を当該認定を受けようとする者(以下この節において「 申請者 」という。)に通知するものとする。
2項 前項の通知は、別記様式第2号による認定通知書に前条第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。
6条 (技能実習評価試験)
1項 法 第8条第2項第6号の主務省令で指定する試験は、別表第1のとおりとする。
7条 (技能実習計画の記載事項)
1項 法 第8条第2項第10号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 申請者 が既に 法 第17条の規定による届出を行っている場合は、当該届出に係る実習実施者届出受理番号
2号 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。
第26条第1号
《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》
報の提供 第26条 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供
において同じ。)
3号 申請者 の業種
4号 技能実習責任者( 法 第8条第2項第7号に規定する技能実習の実施に関する責任者をいう。以下同じ。)の役職名
5号 技能実習指導員(
第12条第1項第2号
《個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事…》
務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
の規定により選任された技能実習指導員をいう。以下同じ。)及び生活指導員(同項第3号の規定により選任された生活指導員をいう。以下同じ。)の氏名及び役職名
6号 技能実習生の生年月日、年齢及び性別
7号 第3号技能実習に係るものである場合は、次のいずれかに該当する事項
イ 第2号技能実習の終了後第3号技能実習の開始までの間に本国に1時帰国した場合又は1時帰国する予定である場合にあっては、その1時帰国の期間又は1時帰国する予定の期間
ロ 第2号技能実習の終了後引き続き第3号技能実習を開始してから1年以内に技能実習を休止して1時帰国した後、休止している技能実習を再開する予定である場合にあっては、その1時帰国する予定の期間
8号 第2号技能実習に係るものである場合は第1号技能実習に係る技能実習計画、第3号技能実習に係るものである場合は第2号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況
9号 団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理団体の許可番号、許可の別、監理責任者( 法 第40条第1項に規定する監理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、担当事業所の名称及び所在地並びに技能実習計画の作成の指導を担当する者の氏名
10号 団体監理型技能実習であって取次送出機関があるものに係る場合は、当該取次送出機関の氏名又は名称
8条 (技能実習計画の添付書類)
1項 法 第8条第3項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 申請者 が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書、直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあっては申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
2号 申請者 の概要書
3号 技能実習生に技能実習を行わせることに係る 申請者 の誓約書
4号 技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し及び履歴書
5号 技能実習責任者の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
6号 技能実習指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
7号 生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
8号 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に基づく団体監理型技能実習に係る取次送出機関の誓約書
9号 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体と 申請者 の間の実習監理に係る契約の契約書又はこれに代わる書類の写し
10号 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生と取次送出機関の間に締結された団体監理型技能実習に係る契約の契約書の写し
11号 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、 申請者 と企業単独型技能実習生となろうとする者が本国において所属する機関の関係を明らかにする書類及び当該機関が作成した企業単独型技能実習生の派遣に係る証明書
12号 外国の準備機関がある場合にあっては、当該外国の準備機関の概要書及び誓約書
13号 技能実習生との間で締結した雇用契約の契約書及び雇用条件書の写し
14号 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類
15号 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類
16号 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用の内訳及び当該費用が適正であることを説明する書類
17号 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 又は
第2条
《密接な関係を有する外国の公私の機関 法…》
第2項第1号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 本邦の公私の機関法第2項第1号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。と引
の外国の公私の機関が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、監理団体又は取次送出機関が、技能実習の期間中の待遇について技能実習生に説明し、かつ、技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにする書類
18号 開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「 技能等 」という。)の移転による国際協力の推進という技能実習の制度の趣旨(以下単に「制度の趣旨」という。)を理解したこと並びに
第10条第2項第3号
《2 法第9条第2号法第11条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。 1 修得、習熟又は熟達以下「修得等」という。をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。 イ
ハ及び第6号イに該当することを明らかにする技能実習生の作成に係る書類
19号 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、 団体監理型技能実習の申込み の取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関し団体監理型技能実習生が取次送出機関又は外国の準備機関に支払った費用の額及び内訳並びに団体監理型技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにした書類
20号 技能実習を行わせる理由を記載した書類
21号 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、
第10条第2項第3号
《2 法第9条第2号法第11条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。 1 修得、習熟又は熟達以下「修得等」という。をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。 イ
ヘに規定する推薦に係る推薦状
22号 第2号技能実習に係るものである場合にあっては、基礎級の技能検定( 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第44条第1項
《技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令…》
で定める職種以下この条において「検定職種」という。ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、
の技能検定をいう。以下同じ。)又はこれに相当する技能実習評価試験( 法 第8条第2項第6号に規定する技能実習評価試験をいう。以下同じ。)に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し
23号 第3号技能実習に係るものである場合にあっては、三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し
24号 第3号技能実習に係るものである場合又は
第16条第2項
《2 前項に定めるもののほか、都道府県及び…》
指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。
の規定の適用を受ける必要がある場合にあっては、
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
の基準を満たすことを明らかにする書類
25号 申請者 が法第8条第1項の認定を受けている技能実習計画に係る技能実習生の名簿
26号 その他必要な書類
9条 (技能実習計画の認定の手数料)
1項 法 第8条第5項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める額は、一件につき3,900円とする。
10条 (技能実習の目標及び内容の基準)
1項 法 第9条第2号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 第1号技能実習次のいずれかを掲げるものであること。
イ 修得をさせる 技能等 に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
ロ 修得をさせる 技能等 を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得を内容とするもの(技能実習の期間に照らし適切なものに限る。)
2号 第2号技能実習習熟をさせる 技能等 に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。
3号 第3号技能実習熟達をさせる 技能等 に係る二級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。
2項 法 第9条第2号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。
1号 修得、習熟又は熟達(以下「 修得等 」という。)をさせる 技能等 が次のいずれにも該当するものであること。
イ 同1の作業の反復のみによって 修得等 できるものではないこと。
ロ 第2号技能実習及び第3号技能実習にあっては、別表第2に掲げる職種及び作業(以下「 移行対象職種・作業 」という。)に係るものであること。
2号 従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該業務の性質及び当該業務に従事させるに当たっての実習環境その他の環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当でないと認められるものでないこと。
ロ 技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所に備えられた 技能等 の 修得等 に必要な素材、材料等を用いるものであること。
ハ 移行対象職種・作業 に係るものにあっては、次に掲げる業務の区分に応じ、当該業務に従事させる時間が、それぞれ次に掲げる条件に適合すること。
(1) 必須業務(技能実習生が 修得等 をしようとする 技能等 に係る技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務をいう。以下このハにおいて同じ。)業務に従事させる時間全体の2分の一以上であること。
(2) 関連業務(必須業務に従事する者により当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、 修得等 をさせようとする 技能等 の向上に直接又は間接に寄与する業務をいう。)業務に従事させる時間全体の2分の一以下であること。
(3) 周辺業務(必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務((2)に掲げるものを除く。)をいう。)業務に従事させる時間全体の3分の一以下であること。
ニ 移行対象職種・作業 に係るものにあっては、ハ(1)から(3)までに掲げる業務について、それぞれ、従事させる時間のうち十分の一以上を当該ハ(1)から(3)までに掲げる業務に関する安全衛生に係る業務に充てること。
ホ 移行対象職種・作業 に係るものでないものにあっては、従事させる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせること。
ヘ ハからホまでに掲げるもののほか、技能実習の期間を通じた業務の構成が、技能実習の目標に照らして適切なものであること。
3号 技能実習生が次のいずれにも該当する者であること。
イ 18歳以上であること。
ロ 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
ハ 本国に帰国後本邦において 修得等 をした 技能等 を要する業務に従事することが予定されていること。
ニ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、 申請者 の外国にある事業所又は
第2条
《密接な関係を有する外国の公私の機関 法…》
第2項第1号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 本邦の公私の機関法第2項第1号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。と引
の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
ホ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
ヘ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該者が国籍又は住所を有する国又は地域(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)の公的機関(政府機関、地方政府機関又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
ト 第3号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 第2号技能実習の終了後本国に1月以上1時帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。
(2) 第2号技能実習の終了後引き続き第3号技能実習を開始してから1年以内に技能実習を休止して1月以上1年未満の期間1時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
チ 同じ技能実習の段階(第1号技能実習、第2号技能実習又は第3号技能実習の段階をいう。)に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く。)。
4号 申請者 が次のいずれにも該当する者であること。
イ 制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとする者であること。
ロ 第2号技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に係る技能実習生に第1号技能実習を行わせた者であること(第1号技能実習を行わせた者が第2号技能実習を行わせることができない場合、第1号技能実習を行わせた者が第2号技能実習を行わせることが適当でない場合その他やむを得ない事情がある場合を除く。)。
5号 外国の準備機関又はその役員が、過去5年以内に、技能実習を行わせようとする者に不正に 法 第8条第1項若しくは
第11条第1項
《法第9条第5号法第11条第2項において準…》
用する場合を含む。の主務省令で定める評価は、技能実習の目標前条第1項第1号ロ及び第3項第3号に係るものに限る。が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。
の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第23条第1項若しくは
第32条第1項
《法第27条第2項の規定により読み替えて適…》
用する職業安定法1947年法律第141号第5条の3第3項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 団体監理型技能実習生等に対して法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第5条の
の許可若しくは法第31条第2項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に 入管法 第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第9条第4項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の2の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
6号 技能実習の実施に関し次のいずれにも該当すること。
イ 技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、当該技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないこと。
ロ 申請者 又は外国の準備機関(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関)が、他のこれらの者との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。
ハ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者及び監理団体が、技能実習に関連して、技能実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。
ニ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)が 団体監理型技能実習の申込み の取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関して取次送出機関又は外国の準備機関に支払う費用につき、その額及び内訳を十分に理解してこれらの機関との間で合意していること。
7号 第1号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
イ 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 が、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
ロ 科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、 申請者 又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な 技能等 の 修得等 に資する知識
ハ その総時間数(実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算する。)が、技能実習生が本邦において行う第1号技能実習の予定時間全体の6分の一以上(当該技能実習生が、過去6月以内に、本邦外において、ロ(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、1月以上の期間かつ160時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「 入国前講習 」という。)を受けた場合にあっては、12分の一以上)であること。
(1) 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 が、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの
(2) 外国の公的機関又は教育機関(第1号企業単独型技能実習に係るものにあっては、これらの機関又は
第2条
《密接な関係を有する外国の公私の機関 法…》
第2項第1号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 本邦の公私の機関法第2項第1号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。と引
の外国の公私の機関)が行うものであって、第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの
ニ 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあってはロ(3)に掲げる科目、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、修得させようとする 技能等 に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。
8号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣( 法 第53条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
3項 複数の職種及び作業に係る技能実習計画である場合には、主たる職種及び作業(複数の職種及び作業のうち最も技能実習の時間が長いものをいう。以下同じ。)以外の職種及び作業については、 法 第9条第2号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、第1項の規定にかかわらず、次のいずれかを掲げるものであること。
1号 修得等 をしようとする 技能等 に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
2号 修得等 をしようとする 技能等 に係る三級若しくは二級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格
3号 修得等 をすべき 技能等 を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得等を内容とするもの(当該技能等に係る業務に従事する時間に照らし適切なものに限る。)
4項 前項に規定する場合には、 法 第9条第2号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、第2項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。この場合において、同項第3号の規定の適用については、同号ハ中「 技能等 」とあるのは「主たる職種及び作業に係る技能等」と、同号ホ中「従事しようとする業務」とあるのは「従事しようとする主たる職種及び作業に係る業務」とする。
1号 いずれの職種及び作業も 移行対象職種・作業 であること。
2号 それぞれの職種及び作業に係る 技能等 が相互に関連しており、複数の職種及び作業に係る技能実習を行うことに合理的な理由があること。
11条 (主務省令で定める評価)
1項 法 第9条第5号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める評価は、技能実習の目標(前条第1項第1号ロ及び第3項第3号に係るものに限る。)が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。
2項 技能実習指導員は、前項の評価を行うに当たっては、技能実習責任者を確認の場に立ち会わせることその他の方法により、評価の公正な実施の確保に努めなければならない。
12条 (技能実習を行わせる体制及び事業所の設備)
1項 法 第9条第6号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。
1号 技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。
イ 技能実習計画の作成に関すること。
ロ 法 第9条第5号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習生が 修得等 をした 技能等 の評価に関すること。
ハ 法又はこれに基づく命令の規定による法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は 機構 (団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体)に対する届出、報告、通知その他の手続に関すること。
ニ 法 第20条に規定する帳簿書類の作成及び保管並びに法第21条に規定する報告書の作成に関すること。
ホ 技能実習生の受入れの準備に関すること。
ヘ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体との連絡調整に関すること。
ト 技能実習生の保護に関すること。
チ 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。
リ 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、 機構 その他関係機関との連絡調整に関すること。
2号 技能実習の指導を担当する者として、 申請者 又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、 修得等 をさせようとする 技能等 について5年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選任していること。
イ 法 第10条第1号から第8号まで又は第10号のいずれかに該当する者
ロ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ハ 未成年者
3号 技能実習生の生活の指導を担当する者として、 申請者 又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、前号イからハまでのいずれにも該当しないものの中から生活指導員を一名以上選任していること。
4号 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 が、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、入国後講習を実施する施設を確保していること。
5号 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、申請者の事業に関する 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
6号 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、
第10条第2項第3号
《2 法第9条第2号法第11条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。 1 修得、習熟又は熟達以下「修得等」という。をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。 イ
トに規定する1時帰国に要する旅費(同号ト(1)に規定するものについては、第2号技能実習生が第2号技能実習を行っている間に 法 第8条第1項の認定の申請がされた場合に限る。
第52条第9号
《監理団体の業務の実施に関する基準 第52…》
条 法第39条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他
において同じ。)及び技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
7号 団体監理型技能実習において、監理団体が 団体監理型技能実習の申込み の取次ぎを受ける場合にあっては、外国の送出機関からの取次ぎであること。
8号 申請者 又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)若しくは職員が、過去5年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
9号 申請者 又はその役員若しくは職員が、過去5年以内に、不正に 法 第8条第1項若しくは
第11条第1項
《法第9条第5号法第11条第2項において準…》
用する場合を含む。の主務省令で定める評価は、技能実習の目標前条第1項第1号ロ及び第3項第3号に係るものに限る。が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。
の認定を受ける目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第23条第1項若しくは
第32条第1項
《法第27条第2項の規定により読み替えて適…》
用する職業安定法1947年法律第141号第5条の3第3項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 団体監理型技能実習生等に対して法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第5条の
の許可若しくは法第31条第2項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に 入管法 第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の2の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
10号 法 第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、企業単独型実習実施者にあっては 機構 に、団体監理型実習実施者にあっては監理団体に、当該事実を報告することとされていること。
11号 申請者 又は監理団体において、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしていないこと。
12号 団体監理型技能実習に係るものであり、監理団体が 法 第36条第1項の規定による改善命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理団体が改善に必要な措置をとっていること。
12_2号 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者及び監理団体が、過去1年以内に、申請者又は監理団体の責めに帰すべき事由により技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
13号 技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。
14号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
2項 法 第9条第6号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。
1号 技能等 の 修得等 に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。
2号 前号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
13条 (技能実習責任者の選任)
1項 法 第9条第7号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習責任者の選任は、 申請者 又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第1項第2号イからハまでのいずれにも該当しない者の中からしなければならない。
14条 (技能実習生の待遇の基準)
1項 法 第9条第9号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。
2号 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 が、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、手当の支給その他の方法により、第1号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること。
3号 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、 法 第28条第2項の規定により監理費として徴収される費用について、直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること。
4号 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で 申請者 との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。
4_2号 技能実習生に対する報酬を、当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。
5号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
15条 (第3号技能実習に係る基準)
1項 法 第9条第10号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、 技能等 の 修得等 をさせる能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。
1号 技能等 の 修得等 に係る実績
2号 技能実習を行わせる体制
3号 技能実習生の待遇
4号 出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
5号 技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
6号 技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
16条 (技能実習生の数)
1項 法 第9条第11号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 企業単独型技能実習(次号に規定するものを除く。)第1号技能実習生について 申請者 の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生を除く。以下この条において同じ。)の総数に20分の1を乗じて得た数、第2号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の1を乗じて得た数
2号 企業単独型技能実習(この号で定める数の企業単独型技能実習生を受け入れた場合においても継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることができる体制を有するものと出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は団体監理型技能実習第1号技能実習生について次の表の上欄に掲げる 申請者 の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第2号技能実習生について同表の下欄に定める数に2を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に2を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に2を乗じて得た数)
2項 前項の規定にかかわらず、企業単独型技能実習にあっては 申請者 が前条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請者が同条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可( 法 第2条第10項に規定する監理許可をいう。以下同じ。)を受けた者である場合には、法第9条第11号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 前項第1号に規定する企業単独型技能実習第1号技能実習生について 申請者 の常勤の職員の総数に十分の1を乗じて得た数、第2号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に5分の1を乗じて得た数、第3号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の3を乗じて得た数
2号 前項第2号に掲げる技能実習同号の表の上欄に掲げる 申請者 の常勤の職員の総数の区分に応じ、第1号技能実習生について同表の下欄に定める数に2を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第2号技能実習生について同表の下欄に定める数に4を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に2を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に2を乗じて得た数)、第3号技能実習生について同表の下欄に定める数に6を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に3を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に3を乗じて得た数)
3項 前2項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る技能実習である場合には、 法 第9条第11号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める数とする。
4項 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能実習生に当該各号に定める技能実習を行わせようとし、又は行わせている場合であって当該技能実習生を受け入れ、又は受け入れていることにより前3項で定める数を超えるときは、 法 第9条第11号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、前3項で定める数(第2項の規定により第1項で定める数を超えて技能実習生を受け入れているときは、同項で定める数又は現に受け入れている技能実習生の数のいずれか少ない数)に当該技能実習生の数を加えた数とする。
1号 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第1号技能実習生であって 申請者 が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの第1号技能実習又は第2号技能実習
2号 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第2号技能実習生であって 申請者 が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの第2号技能実習
3号 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第3号技能実習生であって 申請者 が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの第3号技能実習
4号 申請者 が技能実習を行わせている第1号技能実習生であって第1号技能実習の開始後に特別な事情が生じたにもかかわらず申請者の下で引き続き技能実習を行うことを希望するもの第2号技能実習
16条の2 (技能実習に関する業務を適正に行うことができない者)
1項 法 第10条第5号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
17条 (軽微な変更)
1項 法 第11条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更であって、 申請者 が当該変更があった旨を当該変更があったことを証する書類とともに別記様式第3号により出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出たものとする。
1号 技能実習の目標の変更
2号 技能実習の内容のうち職種及び作業に係るものの変更
3号 前2号に掲げるもののほか、認定計画( 法 第11条第1項に規定する認定計画をいう。以下同じ。)に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更
2項 団体監理型技能実習に係る前項の届出を行おうとする者は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づき、当該届出をしなければならない。
18条 (技能実習計画の変更の認定申請等)
1項 法 第11条第1項の規定による技能実習計画の変更の認定の申請は、別記様式第4号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
2項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 法 第11条第1項の認定をしたときは、その旨を 申請者 に通知するものとする。
3項 前項の通知は、別記様式第5号による変更認定通知書に第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。
4項 法 第11条第2項において準用する法第8条第3項の主務省令で定める書類は、
第8条
《技能実習計画の添付書類 法第3項の主務…》
省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書、直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びにその役員の住民票の写し営業に関し成年者
各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るものとする。
19条 (職員の身分証明書)
1項 法 第13条第2項(法第35条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、
第50条
《職員の身分証明書 法第35条第2項にお…》
いて準用する法第13条第2項の身分を示す証明書法第104条第1項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。は、別記様式第20号によるものとする。
に規定する場合を除き、別記様式第6号によるものとする。
20条 (実施の届出)
1項 法 第17条の届出は、別記様式第7号によるものとする。
2項 法 第17条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所
2号 技能実習計画の認定番号及び認定年月日
3項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣( 法 第18条第1項の規定により 機構 に法第17条の届出の受理に係る事務を行わせる場合にあっては機構)は、同条の届出を受理したときは、別記様式第8号により、その旨を届出者に通知するものとする。
21条 (技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)
1項 法 第19条第1項の届出は、別記様式第9号によるものとする。
2項 法 第19条第1項及び第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
2号 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分
3号 技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性別
4号 技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
5号 技能実習生の現状
6号 技能実習の継続のための措置
22条 (帳簿書類)
1項 法 第20条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
1号 技能実習生の管理簿
2号 認定計画の履行状況に係る管理簿
3号 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
4号 企業単独型実習実施者にあっては、 入国前講習 及び入国後講習の実施状況を記録した書類
5号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類
2項 法 第20条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から1年間とする。
23条 (実施状況報告)
1項 法 第21条第1項の技能実習の実施の状況に関する報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第10号により、技能実習の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の5月31日までに提出するものとする。
2項 団体監理型技能実習に係る前項の報告書の作成は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて行わなければならない。
2節 監理団体
24条 (許可の申請)
1項 法 第23条第2項の申請は、別記様式第11号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
25条 (外国の送出機関)
1項 法 第23条第2項第6号(法第31条第5項及び
第32条第2項
《2 法第27条第2項の規定により読み替え…》
て適用する職業安定法第5条の3第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 前項第1号の場合において特定する従事すべき業務の内容等 2 前項第2号の場合において削除する従事すべき業務の内容等
において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 団体監理型技能実習生の本邦への送出に関する事業を行う事業所が所在する国又は地域の公的機関から 団体監理型技能実習の申込み を適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること。
2号 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定し、本邦への送出を行うこととしていること。
3号 団体監理型技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について団体監理型技能実習生等に対して明示し、十分に理解させることとしていること。
4号 団体監理型技能実習を修了して帰国した者が 修得等 をした 技能等 を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこととしていること。
5号 団体監理型技能実習を修了して帰国した者による 技能等 の移転の状況等について法務大臣及び厚生労働大臣又は 機構 が行う調査に協力することとしていることその他法務大臣及び厚生労働大臣又は機構からの技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する要請に応じることとしていること。
6号 当該機関又はその役員が禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
7号 第1号に規定する国又は地域の法令に従って事業を行うこととしていること。
8号 当該機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。
イ 技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理する行為
ロ 技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をする行為
ハ 技能実習生等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為
ニ 技能実習を行わせようとする者に不正に 法 第8条第1項若しくは
第11条第1項
《法第9条第5号法第11条第2項において準…》
用する場合を含む。の主務省令で定める評価は、技能実習の目標前条第1項第1号ロ及び第3項第3号に係るものに限る。が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。
の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第23条第1項若しくは
第32条第1項
《法第27条第2項の規定により読み替えて適…》
用する職業安定法1947年法律第141号第5条の3第3項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 団体監理型技能実習生等に対して法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第5条の
の許可若しくは法第31条第2項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に 入管法 第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の2の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
9号 団体監理型技能実習の申込み の取次ぎを行うに当たり、団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、団体監理型技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと及び団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないことについて、団体監理型技能実習生になろうとする者から確認することとしていること。
10号 前各号に掲げるもののほか、 団体監理型技能実習の申込み を適切に本邦の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有するものであること。
26条 (申請書の記載事項)
1項 法 第23条第2項第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 役員の役職名及び法人番号
2号 責任役員(監理事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。)の氏名
3号 法 第25条第1項第5号ロの措置(以下「 外部監査の措置 」という。)を講ずる場合にあっては外部監査を行う者(以下「 外部監査人 」という。)の氏名又は名称、講じない場合にあっては指定外部役員(
第30条第2項
《2 申請者は、外部監査の措置を講じないと…》
きは、前項に規定する密接な関係を有する者以外の役員責任役員を除く。であって次の各号のいずれにも該当するものの中から、団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認を
の規定により指定された役員をいう。以下同じ。)の氏名
4号 法人の種類
5号 団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等
6号 取次ぎを受けずに 団体監理型技能実習の申込み を受けようとする場合にあっては、当該団体監理型技能実習の申込みを受ける方法の概要
7号 監理事業を開始する予定年月日
8号 団体監理型技能実習生からの相談に応じる体制の概要
27条 (申請書の添付書類)
1項 法 第23条第3項(法第31条第5項及び
第32条第2項
《2 法第27条第2項の規定により読み替え…》
て適用する職業安定法第5条の3第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 前項第1号の場合において特定する従事すべき業務の内容等 2 前項第2号の場合において削除する従事すべき業務の内容等
において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 法 第23条第1項の許可を受けようとする者(以下この節において「 申請者 」という。)の登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
2号 監理事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
3号 申請者 の概要書
4号 監理事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し
5号 監理事業を行う事業所ごとの監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程の写し
6号 申請者 が作成した団体監理型技能実習に係る誓約書
7号 申請者 の役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))及び履歴書
8号 監理責任者の住民票の写し、履歴書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
9号 外部監査の措置 を講ずる場合にあっては、 外部監査人 の概要書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
10号 外部監査の措置 を講じない場合にあっては、指定外部役員の就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
11号 外国の送出機関から 団体監理型技能実習の申込み の取次ぎを受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 外国の送出機関の概要書
ロ 外国の送出機関が所在する国又は地域において事業を行うことを証する書類
ハ 申請者 と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出機関から 団体監理型技能実習の申込み の取次ぎを受けることに係る契約の契約書の写し
ニ 外国の送出機関が団体監理型技能実習生から徴収する費用の算出基準を記載した書類
ホ 外国の送出機関の団体監理型技能実習に係る誓約書
ヘ 第25条第1号
《外国の送出機関 第25条 法第23条第2…》
項第6号法第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 団体監理型技能実習生の本邦への送出に関する事業を行う事業所が所在する国又は地域の
に規定する推薦を受けたことを明らかにする推薦状その他の推薦をした国又は地域の公的機関の作成に係る書類
12号 技能実習計画の作成の指導に従事する者の履歴書
13号 一般監理事業の許可の申請に係る場合にあっては、
第31条
《一般監理事業の許可に係る基準 法第25…》
条第1項第7号法第32条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす
の基準を満たすことを明らかにする書類
14号 船員( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第1項
《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》
法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
に規定する船員をいう。)である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合にあっては、同法第34条第1項の許可を受けていることを証する書面
15号 その他必要な書類
2項 法 第23条第3項(法第31条第5項及び
第32条第2項
《2 法第27条第2項の規定により読み替え…》
て適用する職業安定法第5条の3第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 前項第1号の場合において特定する従事すべき業務の内容等 2 前項第2号の場合において削除する従事すべき業務の内容等
において準用する場合を含む。)の規定により添付すべき事業計画書は、別記様式第12号によるものとする。
28条 (監理団体の許可の手数料)
1項 法 第23条第7項の主務省令で定める額は、2,500円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、900円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に2,500円を加えた額)とする。
2項 法 第24条第5項の主務省令で定める額は、47,500円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、17,100円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に47,500円を加えた額)とする。
29条 (本邦の営利を目的としない法人)
1項 法 第25条第1項第1号(法第32条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。
1号 商工会議所(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会議所の会員である場合に限る。)
2号 商工会(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会の会員である場合に限る。)
3号 中小企業団体( 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)
第3条第1項
《この法律による中小企業団体は、次に掲げる…》
ものとする。 1 事業協同組合 2 事業協同小組合 3 削除 4 信用協同組合 5 協同組合連合会 6 企業組合 7 協業組合 8 商工組合 9 商工組合連合会
に規定する中小企業団体をいう。)(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。)
4号 職業訓練法人
5号 農業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該農業協同組合の組合員であって農業を営む場合に限る。)
6号 漁業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該漁業協同組合の組合員であって漁業を営む場合に限る。)
7号 公益社団法人
8号 公益財団法人
9号 前各号に掲げる法人以外の法人であって、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの
2項 前項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る団体監理型技能実習を実習監理する場合における 法 第25条第1項第1号の主務省令で定める法人は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とする。
30条 (外部役員及び外部監査人)
1項 法 第25条第1項第5号イ(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 申請者 が実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又は過去5年以内にこれらの者であった者
2号 過去5年以内に 申請者 が実習監理を行った団体監理型実習実施者の役員若しくは職員であり、又は過去5年以内にこれらの者であった者
3号 前2号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
4号 社会生活において密接な関係を有する者であって、指定外部役員による次項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められるもの
2項 申請者 は、 外部監査の措置 を講じないときは、前項に規定する密接な関係を有する者以外の役員(責任役員を除く。)であって次の各号のいずれにも該当するものの中から、団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認を担当する役員を指定するものとする。
1号 過去3年以内に外部役員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
2号 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 申請者 の役員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する者及び指定外部役員に指定されている者を除く。)若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
ロ 申請者 の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
ハ 実習実施者( 申請者 が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
ニ 監理団体( 申請者 を除く。)の役員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する者及び指定外部役員に指定されている者を除く。)又は職員
ホ 申請者 が 団体監理型技能実習の申込み の取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
ヘ イからホまでに掲げる者のほか、 申請者 又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情によりこの項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
3項 指定外部役員は、前項に規定する確認を、次に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき3月に一回以上の頻度で行い、その結果を記載した書類を作成するものとする。
1号 責任役員及び監理責任者から報告を受けること。
2号 申請者 の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
4項 法 第25条第1項第5号ロ(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有しない者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
1号 第1項第1号から第3号までに掲げる者
2号 社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
5項 法 第25条第1項第5号ロ(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって外部監査を適切に行う能力を有するものであることとする。
1号 過去3年以内に 外部監査人 に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
2号 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 申請者 の役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
ロ 申請者 の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
ハ 実習実施者( 申請者 が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
ニ 監理団体( 申請者 を除く。)又はその役員若しくは職員
ホ 申請者 が 団体監理型技能実習の申込み の取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
ヘ 法 第26条第5号イからニまでのいずれかに該当する者
ト 法人であって、 法 第26条各号のいずれかに該当するもの又はその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
チ イからトまでに掲げる者のほか、 申請者 又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情により外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
6項 外部監査は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 団体監理型実習実施者に対する監査その他の 申請者 の業務が適正に実施されているかどうかについて、第3項各号に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき3月に一回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。
2号 団体監理型実習実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて、 申請者 が行う
第52条第1号
《監理団体の業務の実施に関する基準 第52…》
条 法第39条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他
の規定による監査に監理事業を行う各事業所につき1年に一回以上同行することにより確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。
31条 (一般監理事業の許可に係る基準)
1項 法 第25条第1項第7号(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。
1号 団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況
2号 実習監理する団体監理型技能実習における 技能等 の 修得等 に係る実績
3号 出入国又は労働に関する法令への違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
4号 団体監理型技能実習生からの相談に応じることその他の団体監理型技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
5号 団体監理型技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
32条 (労働条件等の明示)
1項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用する 職業安定法 (1947年法律第141号)
第5条の3第3項
《求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供…》
給を受けようとする者供給される労働者を雇用する場合に限る。は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又
の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 団体監理型技能実習生等に対して 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第5条の3第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、そ
の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「 従事すべき業務の内容等 」という。)の範囲内で 従事すべき業務の内容等 を特定する場合
2号 団体監理型技能実習生等に対して 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第5条の3第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、そ
の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 を削除する場合
3号 従事すべき業務の内容等 を追加する場合
2項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第5条の3第3項
《求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供…》
給を受けようとする者供給される労働者を雇用する場合に限る。は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 前項第1号の場合において特定する 従事すべき業務の内容等
2号 前項第2号の場合において削除する 従事すべき業務の内容等
3号 前項第3号の場合において追加する 従事すべき業務の内容等
3項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第5条の3第4項
《前3項の規定による明示は、賃金及び労働時…》
間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 団体監理型技能実習生等が従事すべき業務の内容に関する事項
2号 労働契約の期間に関する事項
3号 就業の場所に関する事項
4号 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
5号 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)
第8条
《 法第24条第2項但書の規定による臨時に…》
支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。 1 1箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当 2 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 3 1箇月を超える
各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
6号 健康保険法(1922年法律第70号)による健康保険、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による厚生年金、 労働者災害補償保険法 による労働者災害補償保険及び 雇用保険法 (1974年法律第116号)による雇用保険の適用に関する事項
7号 団体監理型技能実習生等を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
4項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第5条の3第4項
《前3項の規定による明示は、賃金及び労働時…》
間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。
の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「 明示事項 」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、技能実習職業紹介(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、 明示事項 をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
1号 書面の交付の方法
2号 次のいずれかの方法によることを書面被交付者( 明示事項 を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この条及び
第35条第3項
《3 第32条第4項第2号イの方法により行…》
われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録さ
において同じ。)が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。以下「 電子メール等 」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該 電子メール等 の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
5項 前項第2号イの方法により行われた 明示事項 の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
6項 団体監理型実習実施者等は、団体監理型技能実習生等に対して 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第5条の3第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、そ
の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 に関する記録を、当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日(当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。
32条の2 (求人等に関する情報の的確な表示)
1項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第5条の4第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働
の主務省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは 電子メール等 の送信の方法又は 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
に規定する放送、同項第9号の2に規定する有線放送若しくは同項第9号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。
2項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第5条の4第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働
の主務省令で定める情報は、次のとおりとする。
1号 自ら又は団体監理型実習実施者等に関する情報
2号 法 に基づく業務の実績に関する情報
3項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第5条の4第3項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つため
の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
2号 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
3号 次に掲げるいずれかの措置
イ 団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対し、定期的に求人又は団体監理型技能実習生等に関する情報が最新かどうかを確認すること。
ロ 求人又は団体監理型技能実習生等に関する情報の時点を明らかにすること。
33条 (求人の申込みを受理しない場合)
1項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第5条の6第1項第3号
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、
の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 団体監理型実習実施者等 が職業安定法施行令 (1953年政令第242号)
第1条第1号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
又は第3号に掲げる法律の規定に違反する行為( 労働基準法施行規則
第25条の2第1項
《使用者は、法別表第1第8号、第10号映画…》
の製作の事業を除く。、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることが
並びに
第34条の3第1項
《使用者は、訓練生に技能を習得させるために…》
必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
及び第2項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「 違反行為 」という。)をした場合であって、 法 第27条第2項の規定によりみなして適用す る職業安定法
第5条の6第2項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
の規定による 報告の求め (以下この項において「 報告の求め 」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において当該違反行為と同1の規定に違反する行為(ロにおいて「 同一違反行為 」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。
ロ 当該 違反行為 に係る事件について 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第203条第1項
《司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕し…》
たとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置
(同法第211条及び第216条において準用する場合を含む。)若しくは第246条の規定による送致又は同法第242条の規定による送付(以下このロにおいて「 送致等 」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって、次のいずれかに該当すること。
(1) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であって、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間((2)において「経過期間」という。)が6月を超えるときに限る。)であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して6月を経過していないこと。
(2) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であって、経過期間が6月を超えないときに限る。)であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。
(3) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月が経過していないこと。
2号 団体監理型実習実施者等 が職業安定法施行令
第1条第2号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第48条の3第3項
《厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対…》
し第1項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
3号 団体監理型実習実施者等 が職業安定法施行令
第1条第4号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第33条第2項
《2 厚生労働大臣は、第30条の2第1項及…》
び第2項第30条の5第2項及び第30条の6第2項において準用する場合を含む。第35条及び第36条第1項において同じ。の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
4号 団体監理型実習実施者等 が職業安定法施行令
第1条第5号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第30条
《公表 厚生労働大臣は、第5条から第7条…》
まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項及び第2項第11条の3第2項、第17条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。、第11条の3第1項、第12条並びに第13条第1項の規定に違反
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
5号 団体監理型実習実施者等 が職業安定法施行令
第1条第6号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第56条の2
《公表 厚生労働大臣は、第6条第1項第9…》
条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。、第9条の3第1項、第10条、第12条第1項、第16条第16条の四及び第16条の7において準用する場合
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
2項 監理団体が、 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第5条の6第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、
ただし書の規定により技能実習職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、団体監理型実習実施者等に対し、その理由を説明しなければならない。
34条 (取扱職種の範囲等の届出等)
1項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第32条の12第1項
《有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有…》
料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第23条第2項の申請又は法第32条第3項の規定による届出と併せて、別記様式第11号又は別記様式第17号により行うものとする。
2項 法務大臣及び厚生労働大臣は、 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第32条の12第3項
《厚生労働大臣は、第1項の規定により届け出…》
られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更す
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、監理団体に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令するときは、別記様式第13号により通知するものとする。
35条 (取扱職種の範囲等の明示等)
1項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
の十三(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、団体監理型実習実施者等の情報(技能実習職業紹介に係るものに限る。)及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱いに関する事項とする。
2項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
の十三(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による明示は、技能実習職業紹介に関する求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、
第32条第4項
《4 法第27条第2項の規定により読み替え…》
て適用する職業安定法第5条の3第4項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項以下この項及び次項において「明示事項」という。が明らかとなる次のいずれかの方法とする。 ただし、技能実習職業紹介監理団
各号のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、技能実習職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(次項において「 明示事項 」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
3項 第32条第4項第2号
《4 法第27条第2項の規定により読み替え…》
て適用する職業安定法第5条の3第4項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項以下この項及び次項において「明示事項」という。が明らかとなる次のいずれかの方法とする。 ただし、技能実習職業紹介監理団
イの方法により行われた 明示事項 の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
36条 (主務大臣の指導等)
1項 法 第27条第2項の規定により読み替えて適用す る職業安定法
第33条の6
《厚生労働大臣の指導等 厚生労働大臣は、…》
労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数その他職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言及び勧告をする
の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面により行うものとする。
37条 (監理費)
1項 法 第28条第2項の主務省令で定める適正な種類及び額は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、監理費の徴収方法は同表の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。
38条 (許可証)
1項 法 第29条第1項(法第31条第5項及び
第32条第2項
《2 法第27条第2項の規定により読み替え…》
て適用する職業安定法第5条の3第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 前項第1号の場合において特定する従事すべき業務の内容等 2 前項第2号の場合において削除する従事すべき業務の内容等
において準用する場合を含む。)の許可証(以下単に「許可証」という。)は、別記様式第14号によるものとする。
2項 法 第29条第3項(法第31条第5項及び
第32条第2項
《2 法第27条第2項の規定により読み替え…》
て適用する職業安定法第5条の3第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 前項第1号の場合において特定する従事すべき業務の内容等 2 前項第2号の場合において削除する従事すべき業務の内容等
において準用する場合を含む。)の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第15号による申請書の正本一部及び副本二部を提出しなければならない。
3項 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日から10日以内に、第1号から第3号までの場合にあっては監理事業を行う全ての事業所に係る許可証、第4号の場合にあっては廃止した事業所に係る許可証、第5号の場合にあっては発見し、又は回復した許可証を返納しなければならない。
1号 許可が取り消されたとき。
2号 許可の有効期間が満了したとき。
3号 監理事業を廃止したとき。
4号 監理事業を行う事業所を廃止したとき。
5号 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
4項 許可証の交付を受けた者が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日から10日以内に、監理事業を行う全ての事業所に係る許可証を返納しなければならない。
39条 (長期の有効期間が認められる者)
1項 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 (2017年 政令 第136号。以下「 政令 」という。)
第2条第3号
《監理団体の許可の有効期間 第2条 法第3…》
1条第1項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 一般監理事業法第23条第1項第1号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。に係る監理許
及び第5号の主務省令で定める基準は、従前の監理事業に係る許可の有効期間において 法 第36条第1項又は第37条第3項の規定による命令を受けていないこととする。
40条 (許可の有効期間の更新の手数料)
1項 法 第31条第4項の主務省令で定める額は、900円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
2項 法 第31条第5項において準用する法第24条第5項の主務省令で定める額は、17,100円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
41条 (許可の有効期間の更新の申請等)
1項 法 第31条第5項において準用する法第23条第2項の申請は、許可の有効期間が満了する日の3月前までに、別記様式第11号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
2項 更新後の許可証の交付は、更新前の許可証と引換えに行うものとする。
42条 (更新申請書の記載事項)
1項 法 第31条第5項において準用する法第23条第2項第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第26条
《申請書の記載事項 法第23条第2項第7…》
号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 役員の役職名及び法人番号 2 責任役員監理事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。の氏名 3 法第25条第1項第5号ロの措置以下「外部監査の措置」と
各号(第7号を除く。)に掲げる事項
2号 監理団体の許可年月日及び許可番号
43条 (変更の許可の申請等)
1項 法 第32条第2項において準用する法第23条第2項の申請は、別記様式第16号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
2項 変更後の許可証の交付は、変更前の許可証と引換えに行うものとする。
44条 (事業区分変更許可申請書の記載事項)
1項 法 第32条第2項において準用する法第23条第2項第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第26条
《申請書の記載事項 法第23条第2項第7…》
号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 役員の役職名及び法人番号 2 責任役員監理事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。の氏名 3 法第25条第1項第5号ロの措置以下「外部監査の措置」と
各号(第7号を除く。)に掲げる事項
2号 監理団体の許可年月日及び許可番号
3号 特定監理事業から一般監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理事業を開始する予定日及び変更の理由
4号 一般監理事業から特定監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理事業を終える予定日及び変更の理由
45条 (変更の許可の手数料)
1項 法 第32条第2項において準用する法第23条第7項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)は、2,500円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、900円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に2,500円を加えた額)とする。
2項 法 第32条第2項において準用する法第24条第5項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)は、47,500円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、17,100円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に47,500円を加えた額)とする。
46条 (軽微な変更)
1項 法 第32条第3項の主務省令で定めるものは、法第23条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項のうち監理事業の実施に実質的な影響を与えない変更とする。
47条 (変更の届出等)
1項 法 第32条第3項の規定による届出は、別記様式第17号によるものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては、別記様式第17号による申請書の正本一部及び副本二部を提出しなければならない。
3項 法 第32条第3項の主務省令で定める書類は、法第25条第1項各号に掲げる事項を証する書面及び
第27条
《申請書の添付書類 法第23条第3項法第…》
31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 法第23条第1項の許可を受けようとする者以下この節において「申請者」という。の登記事項証明書
各号に掲げる書類のうち事業所の新設によって変更を生ずる事項に係るものとする。
4項 法 第32条第3項後段に規定する場合以外の場合には、第1項に規定する届出書又は第2項に規定する申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、法第25条第1項各号に掲げる事項を証する書面及び
第27条
《申請書の添付書類 法第23条第3項法第…》
31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 法第23条第1項の許可を受けようとする者以下この節において「申請者」という。の登記事項証明書
各号に掲げる書類のうち変更があった事項に係るものを添付しなければならない。
48条 (技能実習の実施が困難となった場合の届出等)
1項 法 第33条第1項の規定による届出は、別記様式第18号によるものとする。
2項 法 第33条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の許可番号、名称及び住所
2号 団体監理型技能実習の実施が困難となった団体監理型実習実施者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
3号 第21条第2項第2号
《2 法第19条第1項及び第2項の主務省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所 2 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分 3 技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性
から第5号までに規定する事項
4号 第2号に規定する団体監理型実習実施者による団体監理型技能実習の継続のための措置
5号 届出者による団体監理型技能実習の継続のための措置
6号 法 第19条第2項の規定による通知を受けた場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該通知の年月日その他当該通知に係る事項
49条 (休廃止の届出等)
1項 法 第34条第1項の規定による届出は、別記様式第19号によるものとする。
2項 法 第34条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の許可番号、許可年月日、名称及び住所
2号 監理事業を行う事業所の名称及び所在地
3号 廃止又は休止の予定日
4号 監理事業を休止しようとする場合にあっては、その範囲及び期間
5号 廃止又は休止の理由
6号 直近の監理事業に係る許可の有効期間において実習監理を行った団体監理型技能実習に係る事項
7号 実習監理をする団体監理型技能実習が現に行われている場合にあっては、届出者による当該団体監理型技能実習の継続のための措置
3項 第1項の届出をして監理事業の全部又は一部を休止した者は、休止した監理事業を再開しようとするときは、あらかじめ、 機構 を経由して、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
50条 (職員の身分証明書)
1項 法 第35条第2項において準用する法第13条第2項の身分を示す証明書(法第104条第1項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。)は、別記様式第20号によるものとする。
51条 (事業の区分の職権変更)
1項 法務大臣及び厚生労働大臣は、 法 第37条第2項の規定により職権で一般監理事業に係る監理許可を特定監理事業に係るものに変更するときは、別記様式第21号により、その旨を監理団体に通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた監理団体は、速やかに、許可証の書換えを受けなければならない。
52条 (監理団体の業務の実施に関する基準)
1項 法 第39条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の団体監理型技能実習の適正な実施及び団体監理型技能実習生の保護に関する事項について、監理責任者の指揮の下に、次に掲げる方法(法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものである場合にあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める方法、その他団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上次に掲げる方法のうちにその方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、当該方法については、これに代えて他の適切な方法)により、団体監理型実習実施者に対し3月に一回以上の頻度で監査を適切に行うこと。
イ 団体監理型技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと。
ロ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること。
ハ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の4分の一以上(当該団体監理型技能実習生が2人以上4人以下の場合にあっては2人以上)と面談すること。
ニ 団体監理型実習実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
ホ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。
2号 団体監理型実習実施者が 法 第16条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたときは、監理責任者の指揮の下に、直ちに、前号に規定する監査を適切に行うこと。
3号 第1号団体監理型技能実習にあっては、監理責任者の指揮の下に、1月に一回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行うこと。
4号 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしないこと。
5号 外国の送出機関との間で 団体監理型技能実習の申込み の取次ぎに係る契約を締結するときは、当該外国の送出機関が、団体監理型技能実習生等の本邦への送出に関連して、団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理せず、かつ、団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載すること。
6号 団体監理型技能実習の申込み の取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送出機関からのものであること。
7号 第1号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させないこと。
8号 法 第8条第4項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指導に当たっては、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設(法第11条第2項において準用する場合にあっては、これらのうち変更しようとする事項に係るものに限る。)を実地に確認するほか、次に掲げる観点から指導を行うこと。この場合において、ロに掲げる観点からの指導については、 修得等 をさせようとする 技能等 について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させること。
イ 技能実習計画を 法 第9条各号に掲げる基準及び出入国又は労働に関する法令に適合するものとする観点
ロ 適切かつ効果的に 技能等 の 修得等 をさせる観点
ハ 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点
9号 その実習監理に係る団体監理型技能実習生の
第10条第2項第3号
《2 法第9条第2号法第11条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。 1 修得、習熟又は熟達以下「修得等」という。をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。 イ
トに規定する1時帰国に要する旅費及び団体監理型技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、団体監理型技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。
10号 その実習監理に係る団体監理型技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと。
11号 技能実習を行わせようとする者に不正に 法 第8条第1項若しくは
第11条第1項
《法第9条第5号法第11条第2項において準…》
用する場合を含む。の主務省令で定める評価は、技能実習の目標前条第1項第1号ロ及び第3項第3号に係るものに限る。が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。
の認定を受けさせる目的、不正に法第23条第1項若しくは
第32条第1項
《法第27条第2項の規定により読み替えて適…》
用する職業安定法1947年法律第141号第5条の3第3項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 団体監理型技能実習生等に対して法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第5条の
の許可若しくは法第31条第2項の更新を受ける目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に 入管法 第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の2の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行わないこと。
12号 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしないこと。
13号 法 第37条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、 機構 に当該事実を報告すること。
14号 その実習監理に係る団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
15号 監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この号において同じ。)により公衆の閲覧に供すること。ただし、監理団体の事業の規模が著しく小さい場合その他の電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、これに代えて事業所内の一般の閲覧に便利な場所に当該規程を掲示すること。
16号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る団体監理型技能実習の実習監理を行うものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
53条 (監理責任者)
1項 法 第40条第1項の監理責任者は、監理事業を行う事業所ごとに、監理団体の常勤の役員又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有するものを選任しなければならない。
2項 監理責任者は、過去3年以内に監理責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。
3項 監理事業を行う事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と密接な関係を有する者として次に掲げる者が当該事業所の監理責任者となる場合にあっては、当該監理責任者は当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与してはならず、当該事業所には、他に当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与することができる監理責任者を置かなければならない。
1号 当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又は過去5年以内にこれらの者であった者
2号 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
3号 前2号に掲げるもののほか、当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、実習監理の公正が害されるおそれがあると認められるもの
54条 (帳簿書類)
1項 法 第41条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
1号 実習監理を行う団体監理型実習実施者及びその実習監理に係る団体監理型技能実習生の管理簿
2号 監理費に係る管理簿
3号 団体監理型技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿
4号 第52条第1号
《監理団体の業務の実施に関する基準 第52…》
条 法第39条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他
及び第2号の規定による団体監理型技能実習の実施状況の監査に係る書類
5号 入国前講習 及び入国後講習の実施状況を記録した書類
6号 第52条第3号
《監理団体の業務の実施に関する基準 第52…》
条 法第39条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他
の規定による指導の内容を記録した書類
7号 団体監理型技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類
8号 外部監査の措置 を講じている監理団体にあっては
第30条第6項
《6 外部監査は、次に定めるところにより行…》
うものとする。 1 団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、第3項各号に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき3月に一回以上の頻度で確認し、
各号に規定する書類、外部監査の措置を講じていない監理団体にあっては同条第3項に規定する書類
9号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類
2項 法 第41条の規定により前項の帳簿書類を監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない期間は、団体監理型技能実習の終了の日から1年間とする。
55条 (監査報告等)
1項 法 第42条第1項の監査報告書は、別記様式第22号によるものとする。
2項 法 第42条第2項の事業報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第23号により、監理事業の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の5月31日までに提出するものとする。
3項 法 第42条第2項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 直近の事業年度に係る監理団体の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
2号 前条第1項第6号に掲げる書類の写し
3号 外部監査の措置 を講じている監理団体にあっては、報告年度における
第30条第6項
《6 外部監査は、次に定めるところにより行…》
うものとする。 1 団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、第3項各号に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき3月に一回以上の頻度で確認し、
各号に規定する書類の写し
3節 補則
56条 (技能実習評価試験の基準等)
1項 法 第52条第2項に規定する主務省令で定める技能実習評価試験の基準は、次のとおりとする。
1号 技能実習生が 修得等 をした 技能等 について公正に評価すること。
2号 技能実習の区分に応じて、等級に区分して行うこと。
3号 実技試験及び学科試験によって行うこと。
4号 職員、設備、業務の実施方法その他の試験実施者の体制を、技能実習評価試験を適正かつ確実に実施するために適切なものとすること。
5号 前各号に掲げるもののほか、公正な技能実習評価試験の実施のために必要な措置を講じること。
3章 外国人技能実習機構 > 1節 役員等
57条 (理事の任命及び解任の認可申請)
1項 機構 の理事長は、 法 第71条第2項又は第74条第2項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 任命し、又は解任しようとする理事の氏名、住所及び履歴
2号 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
イ 法 第73条又は第75条本文に該当すること。
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当すること。
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当すること。
3号 任命し、又は解任しようとする理由
58条 (役員の兼職の承認申請)
1項 役員は、 法 第75条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
2号 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
3号 兼職を必要とする理由
2節 評議員会
59条 (評議員の任命及び解任の認可申請)
1項 機構 の理事長は、 法 第84条第1項又は第85条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所及び履歴
2号 任命しようとする評議員が
第57条第2号
《理事の任命及び解任の認可申請 第57条 …》
機構の理事長は、法第71条第2項又は第74条第2項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1
ロ又はハに該当しないことの誓約
3号 任命し、又は解任しようとする理由
3節 業務
60条 (手数料を徴収しない業務)
1項 法 第87条第6号の主務省令で定める業務は、同条第1号ロ及びハに掲げる業務及びこれらに附帯する業務とする。
61条 (業務の委託の認可申請)
1項 機構 は、 法 第88条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
2号 委託しようとする業務の内容
3号 委託することを必要とする理由
4号 委託の条件
62条 (業務方法書の変更の認可申請)
1項 機構 は、 法 第89条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項及び当該変更の内容
2号 変更を必要とする理由
3号 その他参考となるべき事項
63条 (業務方法書の記載事項)
1項 法 第89条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第87条第1号に規定する技能実習に関し行う業務に関する事項
2号 法 第87条第2号に規定する技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する事項
3号 法 第87条第3号に規定する技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務に関する事項
4号 法 第87条第4号に規定する調査及び研究に関する事項
5号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項
4節 補則
64条 (検査職員の身分証明書)
1項 法 第100条第2項において準用する法第13条第2項の身分を示す証明書は、別記様式第24号によるものとする。
65条 (定款の変更の認可申請)
1項 機構 は、 法 第101条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項及び当該変更の内容
2号 変更を必要とする理由
3号 その他参考となるべき事項
4章 雑則
66条 (手数料の納付方法等)
1項 法 第23条第7項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)又は第31条第4項に規定する手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。
2項 法 第8条第5項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第5項(法第31条第5項及び
第32条第2項
《2 法第27条第2項の規定により読み替え…》
て適用する職業安定法第5条の3第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 前項第1号の場合において特定する従事すべき業務の内容等 2 前項第2号の場合において削除する従事すべき業務の内容等
において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた 機構 の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3項 前2項の規定により納付した手数料は、返還しない。
67条 (権限の委任)
1項 法 第104条第6項の規定により、 政令
第6条
《出入国在留管理庁長官への権限の委任 次…》
に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。 ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 1 法第13条第1項に規定する権限 2 法第35条第1項に規定する権限 3 法第3
各号に掲げる出入国在留管理庁長官に委任された権限は、実習実施者等(法第13条第1項に規定する実習実施者等をいう。以下この条において同じ。)又は監理団体等(法第13条第1項に規定する監理団体等をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法第104条第5項の規定により法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法 第104条第6項の規定により、法第15条第1項に規定する出入国在留管理庁長官の権限は、実習実施者等又は監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 法 第104条第6項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、実習実施者等又は監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法 第13条第1項の規定による報告徴収等
2号 法 第15条第1項の規定による命令
3号 法 第35条第1項の規定による報告徴収等
4号 法 第36条第1項の規定による命令
5号 法 第37条第3項の規定による命令
68条 (提出書類等の言語)
1項 法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は 機構 に提出する資料が外国語により作成されているときは、その資料に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
2項 法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は 機構 に提出し、又は事業所に備えて置く日本語の書類に、技能実習生の署名を求める場合には、技能実習生が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めなければならない。
69条 (添付書類の省略)
1項 法又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、1の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、1の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2項 前項に規定する場合のほか、法務大臣、出入国在留管理庁長官若しくは厚生労働大臣又は 機構 は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。