別記様式 (第13条、第22条関係)
第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。、 第22条 《準用 第1条から第5条まで及び第13条…》
から第15条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、第1条第1項中「第10条第関係)
法番号:2016年文部科学省・厚生労働省令第1号
略称:
第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。、 第22条 《準用 第1条から第5条まで及び第13条…》
から第15条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、第1条第1項中「第10条第関係)
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