公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令《別表など》

法番号:2016年文部科学省・厚生労働省令第1号

略称:

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別記様式 (第13条、第22条関係)

別記様式( 第13条 《立入検査を行う職員の証明書 法第20条…》 第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。第22条 《準用 第1条から第5条まで及び第13条…》 から第15条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、第1条第1項中「第10条第 関係)

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