別記様式 (第13条、第22条関係) 別記様式( 第13条 《立入検査を行う職員の証明書 法第20条…》 第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 、 第22条 《準用 第1条から第5条まで及び第13条…》 から第15条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、第1条第1項中「第10条第 関係)