制定文
漁業近代化資金融通法 (1969年法律第52号)
第2条第3項第1号
《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》
は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工
の規定に基づき、 漁業近代化資金融通法施行規則 を次のように定める。
1条 (農林水産大臣の承認に係る漁業者等)
1項 漁業近代化資金融通法 (以下「 法 」という。)
第2条第3項第1号
《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》
は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工
の農林水産省令で定める漁業者等は、次に掲げる漁業者等とする。
1号 法
第2条第1項第6号
《この法律において「漁業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17
から第9号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするもの
2号 法
第2条第1項第10号
《この法律において「漁業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17
に掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域における水産業の振興を目的とするもの
2条 (承認をする都道府県知事)
1項 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》
は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工
の農林水産省令で定める都道府県知事は、同項に規定する資金を借り入れる漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事とする。ただし、当該資金の貸付けについての利子補給契約に係る事務を他の都道府県が行っている場合にあっては、当該都道府県の知事とする。