ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令《別表など》
法番号:2016年農林水産省令第61号
略称:
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別記様式第1号(
第4条第1項
《前条第2号の許可を受けようとする者は、そ…》
の者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。
関係)
別記様式第2号(
第4条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出が…》
あった場合において、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該なす科植物の栽培の方法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項の規定により申請
関係)
別記様式第3号(
第4条第3項
《3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、…》
当該許可に係るほ場の見やすい場所に、別記様式第3号による表示を行わなければならない。
関係)
別記様式第4号(
第5条第2項
《2 前項の検査を受けようとする者は、当該…》
検査を受けようとする日の2日前までに植物防疫官に別記様式第4号による検査申請書を提出しなければならない。
関係)
別記様式第5号(
第5条第4項
《4 第1項の検査の結果、当該移動制限植物…》
等についてジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認めたときは、植物防疫官は、第2項の規定により検査を申請した者に対し、別記様式第5号による検査合格証明書を交
関係)
別記様式第6号(
第6条第1項
《前条第1項ただし書の許可を受けようとする…》
者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第6号による申請書を提出しなければならない。
関係)
別記様式第7号(
第6条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出が…》
あった場合において、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動制限植物等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可
関係)
《別表など》 ここまで
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