ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令《本則》

法番号:2016年農林水産省令第61号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 植物防疫法 1950年法律第151号第18条第1項 《農林水産大臣は、第17条第1項の規定によ…》 る防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。 1 有害動物又は有害植物が付着し、又は付着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。 2 の規定に基づき、 ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。

2条 (防除区域)

1項 ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行う区域(以下「 防除区域 」という。)は、 植物防疫法 第17条第2項第1号 《2 農林水産大臣は、前項の規定による防除…》 を行うには、その30日前までに次の事項を告示しなければならない。 1 防除を行う区域及び期間 2 有害動物又は有害植物の種類 3 防除の内容 4 その他防除の実施に関し必要な事項 に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。

3条 (作付けの禁止)

1項 防除区域 においては、なす科植物(ソラヌム・シシンブリーフォリウム及びソラヌム・ペルビアヌム並びにジャガイモシロシストセンチュウの防除を行うことを目的として栽培されるトマトを除く。以下この条及び次条第2項において同じ。)の作付けをしてはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

1号 植物防疫官がその行う検査の結果ジャガイモシロシストセンチュウが存在していると認めたほ場以外の場所においてなす科植物の作付けをする場合

2号 試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けてなす科植物の作付けをする場合

4条 (作付けの許可)

1項 前条第2号の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該なす科植物の栽培の方法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第2号による許可証明書を交付するものとする。

3項 前項の許可証明書の交付を受けた者は、当該許可に係るほ場の見やすい場所に、別記様式第3号による表示を行わなければならない。

5条 (移動の制限)

1項 次に掲げるもの(以下「 移動制限植物等 」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果ジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認める旨を示す表示を付したものでなければ、 防除区域 以外の地域に移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合、及び調査を行うため、植物防疫官( 植物防疫法 第19条第2項 《2 前項の場合には、協力指示書を交付しな…》 ければならない。 の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)が 移動制限植物等 を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。

1号 防除区域 内で生産されたなす科植物の生塊茎等の地下部

2号 防除区域 内で生産されたなす科植物以外の植物の地下部のうち土の付着したもの

3号 防除区域 以外の地域で生産された植物の地下部であって、防除区域内で生産された植物の地下部のうち土の付着したものと混在したもの

4号 前3号に掲げるものの容器包装

2項 前項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の2日前までに植物防疫官に別記様式第4号による検査申請書を提出しなければならない。

3項 植物防疫官は、前項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。

4項 第1項の検査の結果、当該 移動制限植物等 についてジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認めたときは、植物防疫官は、第2項の規定により検査を申請した者に対し、別記様式第5号による検査合格証明書を交付するものとする。

6条 (移動の許可)

1項 前条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第6号による申請書を提出しなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該 移動制限植物等 の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第7号による許可証明書を交付するものとする。

3項 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る 移動制限植物等 に添付して移動させなければならない。

7条 (廃棄の措置)

1項 防除区域 内に存在する 移動制限植物等 のうちジャガイモシロシストセンチュウが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、ジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官( 植物防疫法 第19条第2項 《2 前項の場合には、協力指示書を交付しな…》 ければならない。 の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。