ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令《附則》

法番号:2016年農林水産省令第61号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年10月23日から施行する。

2条 (この省令の失効)

1項 この省令は、2026年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。

附 則(2017年10月4日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、2017年11月3日から施行する。

附 則(2020年2月28日農林水産省令第10号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年5月13日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、2020年6月12日から施行する。

附 則(2020年9月16日農林水産省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年4月2日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月8日農林水産省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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