農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令《本則》

法番号:2016年内閣府・財務省・農林水産省令第3号

略称:

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制定文 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(1981年法律第59号)第26条第2項、第53条第1項第8号及び第57条の6の規定に基づき、 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 を次のように定める。


1項 銀行法 第26条第2項に規定する区分等を定める命令(2000年総理府・大蔵省令第39号。以下「 区分命令 」という。)第1条(第1項第1号(同号に掲げる表の海外営業拠点を有する銀行に係る部分を除く。)、第2項第1号(同号に掲げる表の海外営業拠点を有する銀行及びその子会社等に係る部分を除く。)、第6項、第7項及び第16項に限る。及び第2条(第5項を除く。)の規定は 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 以下「 再編強化法 」という。)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(以下「 銀行法 」という。)第26条第2項の主務省令で定める特定承継会社( 再編強化法 附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。又は特定承継会社及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令について、 区分命令 第6条の規定は銀行法第53条第1項第8号の主務省令で定める場合について、区分命令第7条の規定は銀行法第57条の6の主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる区分命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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