農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令《附則》

法番号:2016年内閣府・財務省・農林水産省令第3号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、2016年8月1日から施行する。

附 則(2023年1月27日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、2023年3月31日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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