農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令《本則》

法番号:2016年厚生労働省・農林水産省令第1号

略称: 農協法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令

附則 >  

制定文 農業協同組合法 1947年法律第132号第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある 及び 第97条の2 《 この法律に定めるもののほか、この法律の…》 規定による認可、許可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、農林水産省令信用事業、倉荷証券又は第82条第1項若しくは第88条第1項に規定 の規定並びに 農業協同組合法施行令 1962年政令第271号第44条 《社会医療法人に係る認定の申請 法第90…》 条第1項の規定により医療法1948年法律第205号第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項と の規定に基づき、 農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令 を次のように定める。


1条 (組織変更の認可申請)

1項 農業協同組合法 以下「」という。第84条第1項 《組織変更は、都道府県知事の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の規定により組織変更( 第82条第1項 《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》 以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する組織変更をいう。以下この項及び 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな において同じ。)の認可を申請しようとする農業協同組合は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 組織変更後消費生活協同組合( 第82条第2項第1号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の消費生活協同組合以下「組織変更後消費生活協同組合」という。の消費生活協同組合法1948年法律第200号第26条第1項第1号から第7号まで及び第9号から第16号までに掲 に規定する組織変更後消費生活協同組合をいう。以下同じ。)の定款

3号 組織変更計画の内容を記載した書面又はその謄本

4号 組織変更後消費生活協同組合の事業計画書

5号 組織変更後消費生活協同組合の収支予算書

6号 組織変更計画を承認した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

7号 第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 において準用する法第48条の2第2項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録又はその謄本

8号 最終事業年度(各事業年度に係る財産目録又は 第36条第2項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林 に規定する計算書類につき法第44条第1項の決議を経た場合(法第37条の2第4項において読み替えて準用する会社法(2005年法律第86号)第439条前段に規定する場合にあっては、法第36条第6項の承認を受けた場合)における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする農業協同組合の成立の日における貸借対照表

9号 第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第97条の4第2項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第86条において準用する法第50条第2項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

10号 組織変更後消費生活協同組合の役員の住所及び履歴書

11号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 第89条第1項 《組織変更は、都道府県知事の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の規定により組織変更(法第88条第1項に規定する組織変更をいう。以下この項において同じ。)の認可を申請しようとする農業協同 組合 又は農業協同組合連合会(以下「 組合 」という。)は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 組織変更後医療法人( 第88条第2項第1号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の医療法人以下「組織変更後医療法人」という。の医療法第44条第2項第1号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる事項 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後医 に規定する組織変更後医療法人をいう。以下同じ。)の定款

3号 組織変更計画の内容を記載した書面又はその謄本

4号 組織変更後医療法人の組織変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書

5号 組織変更計画について総 組合 又は総会員の同意を得たことを証する書面

6号 最終事業年度に係る財産目録又は貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする 組合 の成立の日における財産目録又は貸借対照表

7号 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第97条の4第2項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第92条において準用する法第50条第2項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

8号 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類

9号 組織変更後医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類

10号 組織変更後医療法人が医療法(1948年法律第205号)第42条第4号又は第5号に掲げる業務を行う場合にあっては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類

11号 組織変更後医療法人の役員の就任承諾書及び履歴書

12号 組織変更後医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面

13号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2条 (計算書類に関する事項)

1項 第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 において読み替えて準用する法第49条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

2項 前項の規定は、 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある において読み替えて準用する法第49条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、前項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録又は貸借対照表」と読み替えるものとする。

3条 (組織変更に際しての計算に関し必要な事項)

1項 第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 において読み替えて準用する法第73条の6に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、この条に定めるところによる。

2項 農業協同 組合 が法第81条の規定による組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

3項 農業協同 組合 が組織変更をする場合には、効力発生日( 第85条第1項 《組織変更をする農業協同組合は、第82条第…》 2項第9号の日又は前条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日次項及び第3項において「効力発生日」という。に、消費生活協同組合となる。 に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)に当該農業協同組合の組合員に割り当てられる組織変更後消費生活協同組合の出資口数の総数に組織変更後消費生活協同組合の出資一口の金額を乗じて得た額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額を超えることができない。

1号 組織変更の直前の農業協同 組合 の出資金の額

2号 第83条 《 組織変更をする農業協同組合の組合員で、…》 組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、第22条第2項の規定を適用する。 この場合において、同項中「脱退した事業年度末」と の規定により組織変更をする農業協同 組合 を脱退したものとみなされた組合員及び法第86条において準用する法第73条の4第1項の規定による持分の払戻しを請求した組合員(以下「 脱退組合員 」という。)の引受出資口数に当該農業協同組合の出資一口の金額を乗じて得た額

3号 組織変更をする農業協同 組合 が有する処分未済持分( 農業協同組合法施行規則 2005年農林水産省令第27号第98条第2項第6号 《2 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項…》 目に区分しなければならない。 この場合において、第2号及び第6号に掲げる項目は、控除項目とする。 1 出資金 2 未払込出資金 3 資本準備金法第51条第3項の資本準備金をいう。以下同じ。 4 再評価 に規定する処分未済持分をいう。)の帳簿価額

4項 農業協同 組合 が組織変更をする場合には、組織変更後消費生活協同組合の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

1号 出資金の額効力発生日に組織変更をする農業協同 組合 の組合員に割り当てられる組織変更後消費生活協同組合の出資口数の総数に当該組織変更後消費生活協同組合の出資一口の金額を乗じて得た額

2号 未払込出資金イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

組織変更の直前の農業協同 組合 の未払込出資金の額

脱退組合員 に係る未払込出資金の額

3号 法定準備金の額次に掲げる額の合計額

組織変更の直前の農業協同 組合 の資本準備金( 第51条第3項 《出資組合は、出資一口の金額の減少により減…》 少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失の塡補に充てた金額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。 の資本準備金をいう。)の額

組織変更の直前の農業協同 組合 の利益準備金( 第51条第1項 《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》 、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 の利益準備金をいう。)の額

組織変更の直前の農業協同 組合 の再評価積立金( 資産再評価法 1950年法律第110号第102条 《再評価積立金 再評価又は旧再評価を行つ…》 た法人は、当該再評価又は旧再評価に係る再評価差額又は旧再評価差額から前条又は改正前の法第101条の規定により損失のてヽんヽ補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額を控除した残額を再評価積立金として積み の規定に基づき積み立てたものをいう。)の額

前項第1号に掲げる額から同項第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額が第1号の出資金の額を超えるときは、その超過額

4号 任意積立金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額

組織変更の直前の農業協同 組合 の任意積立金の額

組織変更をする農業協同 組合 の組合員に対して支払う金銭の額のうち、組織変更をする農業協同組合が任意積立金の額から減ずるべき額と定めた額

脱退組合員 に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額のうち、組織変更をする農業協同 組合 が任意積立金の額から減ずるべき額と定めた額

5号 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額

組織変更の直前の農業協同 組合 の当期未処分剰余金の額又は当期未処理損失金の額

組織変更をする農業協同 組合 の組合員に対して支払う金銭の額のうち、組織変更をする農業協同組合が当期未処分剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

脱退組合員 に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額のうち、組織変更をする農業協同 組合 が当期未処分剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

1号 第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 において読み替えて準用する法第74条第2項第3号

2号 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある において読み替えて準用する法第74条第2項第3号

5条 (社会医療法人に係る認定の申請事項)

1項 第90条第1項 《前条第1項の認可の申請をした組合は、都道…》 府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。 の認定を受けようとする 組合 が、 農業協同組合法施行令 次項において「」という。第44条 《社会医療法人に係る認定の申請 法第90…》 条第1項の規定により医療法1948年法律第205号第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項と の規定に基づき申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 組合 の業務のうち、医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当するものが同法第30条の4第2項第5号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別

2号 前号の業務を行っている病院又は診療所の名称及び所在地

2項 第44条 《社会医療法人に係る認定の申請 法第90…》 条第1項の規定により医療法1948年法律第205号第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項と に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 医療法第42条の2第1項第5号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類

2号 医療法第42条の2第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類

3項 第90条第1項 《前条第1項の認可の申請をした組合は、都道…》 府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。 の認定の申請は、法第89条第1項の認可の申請と併せて行わなければならない。

6条 (医療法人への組織変更の届出)

1項 組合 は、 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある において読み替えて準用する法第73条の10の規定による届出をしようとするときは、届出書に法第89条第1項の認可を受けたことを証する書面及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して農林水産大臣に提出しなければらない。

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