電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第10条第1項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令《附則》

法番号:2016年経済産業省令第20号

略称: 電事法等の一部を改正する等の法律附則第10条第1項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令

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附 則

1項 この省令は、 改正法 附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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