一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則《附則》

法番号:2016年経済産業省令第22号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (一般電気事業託送供給約款料金算定規則の廃止)

1項 一般電気事業託送供給約款料金算定規則(1999年通商産業省令第106号)は、廃止する。

附 則(2016年9月30日経済産業省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、原子力発電における使用済 燃料 の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2017年2月17日経済産業省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (改正再エネ特措法による改正前の再エネ特措法における電気事業者の調達に関する経過措置)

1項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2016年法律第59号。以下「 改正再エネ特措法 」という。)附則第3条第1項の規定により 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号。以下この条において「 再生可能エネルギー電気特措法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「特定契約」とは、第…》 9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。を受けた者以下「認定事業者」という。と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備以下「認定発電設備」という。に の特定契約とみなされた契約に基づき小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(以下この条において「 小売電気事業者等 」という。)が再生可能エネルギー電気を調達する場合において、その契約の期間が終了するまでの間は、当該契約の相手方である 改正再エネ特措法 附則第4条第1項、第5条第3項又は第6条第3項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2017年政令第11号)第4条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により 新再生可能エネルギー電気特措法 第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ の認定を受けたものとみなされる者(以下「 みなし認定事業者 」という。)の求めに応じて、一般送配電事業者又は当該 小売電気事業者等 が当該 みなし認定事業者 が維持し、及び運用する当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(新再生可能エネルギー電気特措法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の発電に係る電気の量の見込みを設定しているときは、その設定された電気の量の見込みは、当該みなし認定事業者が一般送配電事業者に対してあらかじめ申し出た電気の量とみなす。

3条

1項 みなし認定事業者 の求めに応じて、一般送配電事業者が当該みなし認定事業者が維持し、及び運用する前条の認定に係る再生可能エネルギー発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(一般送配電事業 託送供給等約款料金 算定規則(2016年経済産業省令第22号。以下この条において「 算定規則 」という。)第1条第2項第4号ハに掲げるものに限る。)は、 算定規則 第27条から 第29条 《 認定事業者の求めに応じて、一般送配電事…》 業者が当該認定事業者が維持し、及び運用する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金第1条第2項第4号ハに掲げるものに限る。は、前2条の規定にかかわらず、再生可 までの規定にかかわらず、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 施行規則 2012年経済産業省令第46号)附則第13条第1項、第2項及び第4項の規定により読み替えられた同令第13条の3の4の回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。

附 則(2017年3月14日経済産業省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月26日経済産業省令第75号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2017年9月28日経済産業省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月1日経済産業省令第26号)

1項 この省令は、2018年5月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日経済産業省令第30号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日経済産業省令第28号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月1日経済産業省令第54号)

1項 この省令は、2020年6月1日から施行する。

附 則(2020年6月30日経済産業省令第61号)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。

附 則(2020年9月7日経済産業省令第72号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月10日経済産業省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月16日経済産業省令第51号)

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第25号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月1日経済産業省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号施行日 」という。)から施行する。

4条 (一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4号施行日 後、 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け の規定により最初に定める託送供給等約款に係る料金を算定する場合においては、一般送配電事業 託送供給等約款料金 算定規則第32条第2項の規定の適用については、同項中「法17条の2第1項又は第4項( 基礎原価等項目 のうち、 燃料 費の変動額を基に変更しようとする場合に限る。)の規定により算定しようとする収入の見通しの承認の申請の日において公表されている直近3月分(直近1月分を用いることができない合理的な理由があるときは、その前の直近3月分)」とあるのは、「2022年3月から5月の3月分」とする。

附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2023年11月6日経済産業省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年11月13日から施行する。

2条 (一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《託送供給等約款料金 託送供給等約款料金…》 は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。 の規定による改正後の一般送配電事業 託送供給等約款料金 算定規則第11条の3第1項の規定により2024年4月1日から2028年3月31日において算定する発電側 送配電関連固定費 及び 第25条第3項 《3 一般送配電事業者は、発電側託送供給料…》 金を設定するにあたっては、前条の規定により整理された発電側送配電関連原価等を基に、送配電関連設備の利用形態により同1の条件となるよう設定した基準により、第7項により設定する発受電等量にかかわらず支払を の規定により2024年4月1日から2028年3月31日において設定する発電側託送供給料金は、合理的な方法により算出した2024年4月1日から2028年3月31日までの総送電費及び 受電用変電サービス費 ごとの送配電関連固定費に基づき算定及び設定するものとする。

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