みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則《別表など》

法番号:2016年経済産業省令第23号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第3条、第4条、第5条関係)

1号 第1表

期間原価等 項目分類表

期間原価等項目

内訳及び明細項目

備考

役員給与

役員給与

給料手当

基準賃金

基準外賃金

諸給与金

控除口(貸方

組合活動欠勤、懲戒休業等による給料の不払分を整理する。

給料手当振替額(貸方

給与手当振替額(貸方

「給料手当」に計上する金額のうち、建設工事等に従事する者の給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を整理する。

退職給与金

引当金増加額

実払額

支払額のうち1時金として発生する費用を整理する。

年金保険料

支払額のうち企業年金制度により拠出する保険料を整理する。

厚生費

法定厚生費

健康保険料、労災保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災補償費、健康診断費等の額を整理する。

一般厚生費

保険費、厚生施設費、文化体育費、慶弔費、団体生命保険料等の額を整理する。

委託集金費

委託集金費

従業員以外の者に集金を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。

雑給

雑給

従業員以外の者(役員を除く。)に対する給与・厚生費及び退職金(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。)を整理する。

燃料費

火力燃料費

石炭費

主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料を含む。

燃料油費

ガス費

歴青質混合物費

助燃費

点火に使用する燃料に関する費用を整理する。

蒸気料

他から購入する汽力発電用蒸気に関する費用を整理する。

運炭費

本貯炭場から汽かんまでの運搬費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係るものを含む。及び貯炭繰込費を整理する。

核燃料費

核燃料減損額

核燃料の当該事業年度の燃焼減損相当額を整理する。

核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方

核燃料の精算差額のうち、当該事業年度に属する修正額を整理するほか、前年度以前に対応する修正額が少額なものを含む。

濃縮関連費

新エネルギー等燃料費

バイオマス燃料費

バイオマス発電用燃料に関する費用を整理する。

廃棄物燃料費

廃棄物発電用燃料に関する費用を整理する。

助燃費

点火に使用する燃料に関する費用を整理する。

蒸気料

他から購入する新エネルギー等発電用蒸気に関する費用を整理する。

運搬費

貯蔵場から汽かんまでの運搬費を整理する。

使用済燃料再処理等拠出金費

使用済燃料再処理等拠出金費

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成17年法律第48号。以下「再処理法」という。)第5条第2項に規定する拠出金(同法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工に係る拠出金を除く。)を整理する。

廃棄物処理費

火力廃棄物処理費

原子力廃棄物処理費

放射性廃棄物処理費

雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で放射性物質の処理のために要する費用を整理する。再処理のために要する費用を除く。

雑廃棄物処理費

上記の各目に該当しない廃棄物の処理に関する費用を整理する。

新エネルギー等廃棄物処理費

特定放射性廃棄物処分費

特定放射性廃棄物処分費拠出金(各年の発電対応分

特定放射性廃棄物法第11条第1項及び第2項の規定による拠出金(特定放射性廃棄物法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)を整理する。

消耗品費

潤滑油脂費

機械装置の潤滑油脂に関する費用を整理する。

雑消耗品費

被服費、じゅう器工具費(修理の費用を含む。)、事務用品費、図書費並びに航空機、自動車及び船舶等の燃料費(潤滑油脂費を含む。)、水道料、光熱費等(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。)を種類別に区分して整理する。

修繕費

普通修繕費

「取替修繕費」に整理されるもの以外のもの(雑給、消耗品費、伐採補償料等の補償費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で修繕のためのもの及び借入資産に関するものを含む。)を設備ごとに整理する。

取替修繕費

取替資産の取替に要する費用を設備ごとに整理する。

水利使用料

水利使用料

補償費

定期的補償費

流木補償費、漁業補償費、かんがい補償費等一定期間定期的に支払われるもの(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で補償のためのものを含み、伐採補償料等修繕のためのものを除く。以下この「補償費」において同じ。)を整理する。

臨時的補償費

「定期的補償費」及び「損害賠償費」に整理されるもの以外のものを整理する。

損害賠償費

債務不履行又は不法行為による損害に対して支払われるものを整理する。受入保険金は、損害賠償費の戻しとして整理する。

賃借料

借地借家料

他人の資産を使用する場合の使用料、賃借料等を整理する。

道路占用料

水面使用料

線路使用料

共架料を含む。

設備賃借料

他人の変電設備を使用することに対して支払う賃借料を整理する。

電柱敷地料

機械賃借料

他人の計算機械を使用することに対する賃借料を整理する。

雑賃借料

上記の各目に該当しない賃借料を整理する。

委託費

委託運転費

設備(借入設備を含む。)の運転又は点検を他に委託する場合の費用(「厚生費」、「委託集金費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。「雑委託費」において同じ。)を整理する。

雑委託費

上記に該当しない委託費を整理する。

損害保険料

法定保険料

原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)の規定による保険料及び原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)の規定による補償料を整理する。

その他保険料

火災保険、運送保険等損害保険契約に基づいて支払う保険料を、部門別に整理する。

原子力損害賠償資金補助法一般負担金

原子力損害賠償資金補助法一般負担金

原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成26年法律第133号)第4条第1項の一般負担金を整理する。

原賠・廃炉等支援機構一般負担金

原賠・廃炉等支援機構一般負担金

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第39条第1項の規定によりその額が算出される負担金を整理する。

普及開発関係費

販売関係普及開発関係費

電気の使用合理化、新規需要開発及びせん用防止に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。

一般普及開発関係費

事業に関する一般的啓蒙宣伝に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。

養成費

研修施設運営費

研修施設の運営に要する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で養成のためのものを含む。「その他養成費」において同じ。)を整理する。

その他養成費

上記以外の養成事業のための費用を整理する。

研究費

社内研究費

雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で研究のためのものを整理する。

委託研究費

諸費

通信運搬費

電信電話料、郵送料、請負運搬費等(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。以下この「諸費」において同じ。)を整理する。

旅費

出張、転勤等により支給する車船賃、宿泊費、日当等を整理する。

寄付金

団体費

諸会費及び事業団体費等を整理する。

その他諸費

上記以外の諸費を整理する。

貸倒損

貸倒損引当額

「電灯料」、「電力料」、「他社販売電力料」及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒損引当を整理する。

貸倒損発生額

「電灯料」、「電力料」、「他社販売電力料」及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒損を整理する。

固定資産税

固定資産税

雑税

雑税

減価償却費

普通償却費

設備ごとに普通償却費を整理する。

特別償却費

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき減価償却を行う場合にその額を設備ごとに整理する。

試運転償却費

建設中の電気事業固定資産の試運転に伴う減価償却相当額を発電等設備ごとに整理する。

固定資産除却費

除却損

設備ごとに除却損を整理する。

除却費用

設備ごとに除却費用を整理する。

廃炉拠出金費

廃炉拠出金費

再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を整理する。

共有設備費等分担額

共有設備費等分担額

共有設備費等分担額(貸方

共有設備費等分担額(貸方

他社購入電源費

他社購入電源費

非化石証書購入費

非化石証書購入費

建設分担関連費振替額(貸方

建設分担関連費振替額(貸方

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方

原子力廃止関連仮勘定償却費

原子力廃止関連仮勘定償却費

事業税

事業税

開発費

開発費

開発費償却

開発費償却

電力費振替勘定(貸方

建設工事用

附帯事業用

株式交付費

株式交付費

株式交付費償却

株式交付費償却

社債発行費

社債発行費

社債発行費償却

社債発行費償却

法人税等

法人税

法人税割

電気事業報酬

電気事業報酬

他社販売電源料

他社販売電源料

賠償負担金相当収益

賠償負担金相当収益

廃炉円滑化負担金相当収益

廃炉円滑化負担金相当収益

電気事業雑収益

契約超過金

違約金

諸貸付料

受託運転益

受託工事益

広告料

供給雑収

雑口

預金利息

預金利息

2号 第2表

レートベース 分類表

項目

内訳及び明細項目

備考

特定固定資産

水力発電設備

帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。

火力発電設備

同上

原子力発電設備

同上

新エネルギー等発電等設備

同上

業務設備

同上

建設中の資産

水力発電設備

帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。

火力発電設備

同上

原子力発電設備

同上

新エネルギー等発電等設備

同上

業務設備

同上

使用済燃料再処理関連加工仮勘定

使用済燃料再処理関連加工仮勘定

核燃料資産

装荷以前の核燃料資産

装荷中核燃料、加工中核燃料、半製品核燃料及び完成核燃料について帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。

再処理関係核燃料資産

再処理核燃料のうち有用物質対応分の帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。

特定投資

特定投資

運転資本

営業資本

貯蔵品

繰延償却資産

株式交付費

社債発行費

開発費

別表第2 (第6条関係)

1号 第1表

一般管理費等及び販売費の整理の基準

1.一般管理費等へ整理された基礎原価等項目ごとの額の各部門(水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費及び販売費)への整理の基準

1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、各部門に直接整理(以下「直課」という。)すること。

2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準(代表的な物量若しくは金額の比率をいう。以下同じ。又は配賦基準(他の基礎原価等項目において整理済みの物量若しくは金額の比率をいう。以下同じ。)を用いて整理すること。

2.販売費の給電費、需要家費及び一般販売費への整理の基準

1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、給電費、需要家費又は一般販売費に直課すること。

2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。

注 第20条第2項の規定による変更をしようとする特定小売供給約款で設定する料金の算定に準用される第6条第2項及び第4項を適用する場合は、「基礎原価等項目」は「変分基礎原価等項目」とする。

0 活動帰属基準、配賦基準分類表

一般管理費等

第1表1.(2)関係

販売費

第1表2.(2)関係

活動帰属基準

配賦基準

活動帰属基準

配賦基準

役員給与

直課された各部門人員数比

直課された人員数比

給料手当

同上

同上

給料手当振替額(貸方

同上

同上

退職給与金

同上

同上

厚生費

同上

同上

雑給

同上

同上

消耗品費

同上

同上

修繕費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

補償費

直課された各部門補償費比

直課された人員数比

賃借料

各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。

業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。

委託費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

損害保険料

直課された各部門損害保険料比

直課された人員数比

普及開発関係費

各部門原価比又は直課された各部門普及開発関係費比

養成費

直課された各部門人員数比

直課された人員数比

研究費

直課された研究費比

直課された人員数比

諸費

直課された各部門人員数比

同上

貸倒損

直課された貸倒損比

固定資産税

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

雑税

直課された各部門雑税支出額比

直課された人員数比

減価償却費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

固定資産除却費

同上

同上

共有設備費等分担額

共有設備費等分担額(貸方

建設分担関連費振替額(貸方

直課された各部門設備別帳簿原価比

直課された人員数比

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方

各部門原価比

同上

開発費

各部門研究費比

研究費比

開発費償却

同上

同上

株式交付費

各部門設備別帳簿原価比

直課された人員数比

株式交付費償却

同上

同上

社債発行費

同上

同上

社債発行費償却

同上

同上

法人税等

各部門原価比

同上

電気事業報酬

内容ごとに各部門設備別帳簿価額比

同上

様式第1 (第3条、第4条、第5条、第20条関係)

様式第1( 第3条 《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費沖縄電力株式会社以下「沖縄電力」という。第4条 《事業報酬の算定 事業者は、事業報酬とし…》 て、電気事業報酬の額を算定し、様式第1第二表並びに様式第2第二表及び第三表により事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。 2 電気事業報酬の額は、別表第1第一表により分類し、第1号に第5条 《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》 て、他社販売電源料、電気事業雑収益沖縄電力にあっては、一般送配電事業等に係るものを除く。以下同じ。、預金利息、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益以下「控除収益項目」という。の額の合計額を算第20条 《届出料金に関する準用 第2条第1項及び…》 第2項並びに第3条から第18条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする事業者が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用す 関係)

様式第2 (第3条、第4条、第5条関係)

様式第2( 第3条 《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費沖縄電力株式会社以下「沖縄電力」という。第4条 《事業報酬の算定 事業者は、事業報酬とし…》 て、電気事業報酬の額を算定し、様式第1第二表並びに様式第2第二表及び第三表により事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。 2 電気事業報酬の額は、別表第1第一表により分類し、第1号に第5条 《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》 て、他社販売電源料、電気事業雑収益沖縄電力にあっては、一般送配電事業等に係るものを除く。以下同じ。、預金利息、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益以下「控除収益項目」という。の額の合計額を算 関係)

様式第3 (第6条第3項関係)

様式第3( 第6条第3項 《3 事業者は、第一次整理原価として、第1…》 項の規定により同項第1号から第5号までに掲げる部門に整理された基礎原価等項目及び前項又は第5項の規定により第1項第1号から第5号までに掲げる部門に整理された、同項第6号に整理された基礎原価等項目を合計 関係)

様式第4 (第6条第4項関係)

様式第4( 第6条第4項 《4 事業者は、前項の規定により各部門に整…》 理された第一次整理原価について、販売費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第2第一表及び第二表に掲げる基準により、給電設備に係る第一次整理原価以下「給電費」という。、調定及び集金に係る 関係)

様式第5 (第8条第1項関係)

様式第5( 第8条第1項 《事業者は、前条の規定により整理された送配…》 電非関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費以下「送配電非関連固 関係)

様式第6 (第9条第3項関係)

様式第6( 第9条第3項 《3 事業者は、第1項又は前項の規定により…》 算定された値を基に、様式第6により送配電非関連需要明細表を作成しなければならない。 関係)

様式第7 (第16条関係)

様式第7( 第16条 《 事業者は、次の各号に掲げる費用を、それ…》 ぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第7により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。 1 第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要 関係)

様式第8 (第18条第7項関係)

様式第8( 第18条第7項 《7 事業者は、第1項に規定する特定需要原…》 価等と前項により算定した原価算定期間における特定需要の料金収入を整理し、様式第8により特定需要原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。 関係)

様式第9 (第19条第2項関係)

様式第9( 第19条第2項 《2 事業者は、前項各号に掲げる変動額につ…》 いて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 事業者は、燃料費の変動額として、特 関係)

様式第10 (第19条第3項関係)

様式第10( 第19条第3項 《3 事業者は、前項の規定により算定された…》 特別変動額を送配電非関連可変費に配分することにより整理し、様式第10により、特別送配電非関連費明細表を作成しなければならない。 関係)

様式第11 (第19条第5項関係)

様式第11( 第19条第5項 《5 事業者は、送配電非関連費について、前…》 項の規定により整理された特別変動可変費を基に、特定需要について、様式第11により特別送配電非関連費計算表を作成し、様式第12により特別原価等集計表を作成しなければならない。 関係)

様式第12 (第19条第5項関係)

様式第12( 第19条第5項 《5 事業者は、送配電非関連費について、前…》 項の規定により整理された特別変動可変費を基に、特定需要について、様式第11により特別送配電非関連費計算表を作成し、様式第12により特別原価等集計表を作成しなければならない。 関係)

様式第13 (第19条第11項関係)

様式第13( 第19条第11項 《11 事業者は、第6項に規定する特別変動…》 可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第21条第11項又は第22条第11項の 関係)

様式第14 (第21条第2項関係)

様式第14( 第21条第2項 《2 事業者は、前項各号に掲げる変動額につ…》 いて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特定変動額」という。の合計額を算定し、様式第14により特定変動額総括表を作成しなければならない。 1 事業者は、燃料費の変動額として、 関係)

様式第15 (第21条第3項関係)

様式第15( 第21条第3項 《3 事業者は、前項の規定により算定された…》 特定変動額を、送配電非関連可変費に整理し、様式第15により特定送配電非関連費明細表を作成しなければならない。 関係)

様式第16 (第21条第5項関係)

様式第16( 第21条第5項 《5 事業者は、送配電非関連費について、前…》 項の規定により整理された特定変動可変費を基に、特定需要について、様式第16により特定送配電非関連費計算表を作成し、様式第17により特定原価等集計表を作成しなければならない。 関係)

様式第17 (第21条第5項関係)

様式第17( 第21条第5項 《5 事業者は、送配電非関連費について、前…》 項の規定により整理された特定変動可変費を基に、特定需要について、様式第16により特定送配電非関連費計算表を作成し、様式第17により特定原価等集計表を作成しなければならない。 関係)

様式第18 (第21条第11項関係)

様式第18( 第21条第11項 《11 事業者は、第6項に規定する特定変動…》 可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及 関係)

様式第19 (第22条第2項関係)

様式第19( 第22条第2項 《2 事業者は、前項に規定する変動額につい…》 て、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じ、第3号から第5号までに掲げる額を加えて得る方法により整理した変動額以下この条において「特殊変動額」という。を算定し、様式第19により特殊変動額総括表を作 関係)

様式第19の2 (第22条第3項関係)

様式第19の2( 第22条第3項 《3 事業者は、前項の規定により算定された…》 特殊変動額のうち同項第1号及び第2号に係る部分を送配電関連費及び配電関連費に配分し、並びに同項第3号から第5号までに係る部分を送配電非関連費に配分し、送配電非関連費に整理された特殊変動額のうち同項第3 関係)

様式第20 (第22条第5項関係)

様式第20( 第22条第5項 《5 事業者は、送配電関連費、配電関連費及…》 び送配電非関連費について、前項の規定により整理された特殊変動費を基に、特定需要ごとについて、様式第20により特殊送配電関連費等計算表を作成し、様式第21により特殊原価等集計表を作成しなければならない。 関係)

様式第21 (第22条第5項関係)

様式第21( 第22条第5項 《5 事業者は、送配電関連費、配電関連費及…》 び送配電非関連費について、前項の規定により整理された特殊変動費を基に、特定需要ごとについて、様式第20により特殊送配電関連費等計算表を作成し、様式第21により特殊原価等集計表を作成しなければならない。 関係)

様式第22 (第22条第11項関係)

様式第22( 第22条第11項 《11 事業者は、第4項の規定により整理さ…》 れた特殊変動費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項第20条第1項又は第3項において準用する場合を含む。の規定により定められた原価算定期間における特定需要 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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