みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則《附則》

法番号:2016年経済産業省令第23号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 一般電気事業供給約款料金算定規則(1999年通商産業省令第105号)は、廃止する。

附 則(2016年9月30日経済産業省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、原子力発電における使用済 燃料 の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2017年3月14日経済産業省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日経済産業省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年9月28日経済産業省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

9条 (算定規則の一部改正に伴う特定小売供給約款で設定する料金の算定に関する経過措置)

1項 第6条 《原価等の整理 事業者沖縄電力株式会社以…》 下「沖縄電力」という。を除く。以下この款において同じ。は、第3条第1項に規定する営業費項目、第4条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項に規定する控除収益項目以下「期間原価等項目」という。のうち、 の規定による改正後の算定規則第36条及び 第39条 《送配電関連費等の変動額届出料金の算定 …》 沖縄電力は、旧法第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款旧法第19条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後 の規定は、 改正法 附則第18条第1項又は同附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の 電気事業法 以下この条において「 旧法 」という。第19条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の規定により託送…》 供給等約款又は供給条件を変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。 の規定により改正法附則第18条第3項の規定により同条第1項の認可を受けたものとみなされた特定小売供給約款( 旧法 第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定する料金を変更しようとするみなし小売電気 事業者 電気事業法 施行規則 等の一部を改正する等の省令(2022年経済産業省令第24号)第12条の規定による改正前の みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第16条第2号 《第16条 事業者は、次の各号に掲げる費用…》 を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第7により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。 1 第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び 及び第3号(同令第34条第1項及び第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により送配電関連費及び配電関連費を算定したみなし小売電気事業者を除く。)が、送配電関連費及び配電関連費に相当する費用の変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。この場合において、算定規則第36条中「 第16条第2号 《第16条 事業者は、次の各号に掲げる費用…》 を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第7により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。 1 第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び の規定により算定された送配電関連費」とあるのは「送配電関連費に相当する費用」と、「 第16条第3号 《第16条 事業者は、次の各号に掲げる費用…》 を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第7により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。 1 第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び の規定により算定された配電関連費」とあるのは「配電関連費に相当する費用」と読み替えるものとする。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月1日経済産業省令第26号)

1項 この省令は、2018年5月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月10日経済産業省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月1日経済産業省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号施行日 」という。)から施行する。

附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2023年11月6日経済産業省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年11月13日から施行する。

附 則(2024年3月29日経済産業省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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