電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令《本則》

法番号:2016年経済産業省令第33号

略称: 電事法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令

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制定文 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第51条第1項、第52条第1項、第3項及び第4項、第53条並びに第56条第2項の規定に基づき、並びに同法及び 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2016年政令第49号第5条 《旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る権限…》 の委任 改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法以下この条において「なお効力を有する旧ガス事業法」という。第7条、第11条第2項、第13条第1項及び第2項、第 の規定を実施するため、 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。


1条 (用語の定義)

1項 この省令において使用する用語は、ガス事業法(1954年法律第51号)、 熱供給事業法 1972年法律第88号)、 熱供給事業法施行令 1972年政令第420号及び 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)において使用する用語の例による。

2条 (みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

1項 電気事業法 等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2017年政令第40号。次項において「 整備等政令 」という。)第35条第1項の場合におけるガス事業法 施行規則 1970年通商産業省令第97号。以下「 施行規則 」という。第13条第1項 《法第14条第1項の規定による説明は、次に…》 掲げる事項について行わなければならない。 ただし、第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、ガス小売事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理以下「媒介等」とい の規定の適用については、同項第1号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。

2項 整備等政令 第35条第2項の場合における 施行規則 第14条第2項 《2 法第15条第1項第3号の経済産業省令…》 で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該ガス小売事業者の登録番号 2 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨 3 前条第1項第3号から第27号まで第5号 の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第2号から第4号までに」とする。

3条 (ガス製造事業の届出)

1項 改正法 附則第17条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第1のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 改正法 附則第17条第3項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

2号 その行うガス製造事業以外の事業の概要

3項 改正法 附則第17条第4項において準用するガス事業法第86条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面

2号 届出者が連名で届け出た場合にあっては、届出者間の関係を記載した書類

3号 主たる技術者の履歴書

4号 届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書

5号 届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款

6号 届出者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

4条 (指定旧供給区域等の変更の許可申請)

1項 改正法 附則第23条第1項の規定により指定旧供給区域等の変更の許可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第2の指定旧供給区域等変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、第4号又は第5号の書類を添付することを要しない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 増加し、又は減少する指定旧供給区域等の境界を記載した図面

3号 指定旧供給区域等を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類

4号 指定旧供給区域等を増加する場合は、運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類

5号 指定旧供給区域等を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第3の収支見積書

6号 指定旧供給区域等の増加に伴い、他からガスの供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合は、その供給をする者との契約書の写し

5条 (指定旧供給区域等小売供給約款において定めるべき事項)

1項 改正法 附則第24条第1項の指定旧供給区域等小売供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 適用区域及び適用地点

2号 料金

3号 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法

4号 前2号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法

5号 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法

6号 ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及びガス事業法第18条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値

7号 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値

8号 ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数( 施行規則 第17条第1項第3号 《法第18条の規定による熱量、圧力及び燃焼…》 性以下「熱量等」という。の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律1967年法律第149号第13 に規定する場合に限る。

9号 契約の申込みの方法及び解除に関する事項

10号 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項

11号 供給の停止又は使用の廃止に関する事項

12号 前各号に掲げるもののほか、旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項

13号 有効期間を定めるときは、その期間

14号 実施期日

6条 (指定旧供給区域等小売供給約款の認可の申請等)

1項 改正法 附則第24条第1項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第4の指定旧供給区域等小売供給約款設定認可申請書に、当該指定旧供給区域等小売供給約款の案及び次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 2017年経済産業省令第19号。以下「 旧一般ガス料金算定規則 」という。)の規定に基づいて作成した同令様式第1から第四まで、様式第5第一表、第二表、第二表補足及び第三表から第五表補足まで(同令第12条に規定する事業者にあっては、第三表、第四表、第六表及び第六表補足)、様式第六並びに様式第12の書類

2号 旧一般ガス料金算定規則 第28条 《事業者の定める算定方法 旧一般ガスみな…》 しガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第9条か の規定により同令第9条から 第14条 《意見の聴取 第7条の規定は、改正法附則…》 第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前のガス事業法第50条による意見の聴取を行おうとする場合に準用する。 までの規定とは異なる算定方法を定める旧一般ガスみなしガス小売事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第14の書類

3号 ガスの使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

2項 改正法 附則第24条第1項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款の変更の認可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第5の指定旧供給区域等小売供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の指定旧供給区域等小売供給約款

3号 前条第2号の事項の変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「 消費税等相当額 」という。又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「 消費税等相当額のみの変更 」という。)を除く。)をしようとするときは、次に掲げる書類

旧一般ガス料金算定規則 第15条第1項 《事業者は、改正法附則第24条第1項の規定…》 により同項の認可を受けた供給約款第24条において準用する前条の規定により第23条第1項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第22条第4項の規定によりなお の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第六、様式第七及び様式第12の書類

旧一般ガス料金算定規則 第16条第1項 《事業者は、託送料金算定規則第15条の規定…》 に基づき算定した託送供給約款の認可を受けた場合において、改正法附則第24条第1項、旧法第17条第3項又は第6項の規定により供給約款で設定した料金以下「現行供給約款料金」という。を次項の規定により算定す 又は 第17条第1項 《事業者は、特別関係導管事業者がいる場合に…》 おいて、現行供給約款料金を次項の規定により算定する託送料の変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第14条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。 の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第六及び様式第八若しくは様式第9の書類

旧一般ガス料金算定規則 第27条第1項 《旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第2項…》 に規定する事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の供給約款料金については、第3項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第2条から第24条までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第13の書類

イからハまでに規定する場合以外の場合には、前項第1号及び第2号に規定する書類。ただし、旧一般ガスみなしガス小売事業者が、 旧一般ガス料金算定規則 第25条第1項 《旧一般ガスみなしガス小売事業者は、ガス小…》 売事業の用に供する原料以下単に「原料」という。の価格以下「原料価格」という。の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて1月ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する算定方法に の規定により指定旧供給区域等小売供給約款における指定旧供給区域等小売供給約款料金の調整に係る規定を変更することを理由として指定旧供給区域等小売供給約款の変更をする場合であって、いずれのガスの使用者の支払うべき料金も増加しないと見込まれるときは、旧一般ガス料金算定規則様式第2第二表、様式第3第二表及び様式第4第二表は提出することを要しない。

4号 前条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、ガスの使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

3項 経済産業大臣は、第1項第2号に掲げる書類を公表しなければならない。

7条 (意見の聴取)

1項 改正法 附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前のガス事業法第50条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2項 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の21日前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の内容を審査請求人に対し通知しなければならない。

3項 利害関係人(参加人を除く。又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の14日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長又は産業保安監督部長が開こうとする意見聴取会に係る場合は、その意見聴取会を開こうとする経済産業局長又は産業保安監督部長)に届け出なければならない。

4項 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

5項 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。

6項 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7項 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

8項 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。

9項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

10項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

11項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

8条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)

1項 改正法 附則第25条の承認を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第6の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 改正法 附則第22条第1項第1号ハに規定する旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類

2号 料金又はガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

9条 (指定旧供給区域等小売供給約款の公表)

1項 改正法 附則第26条第3項の規定による指定旧供給区域等小売供給約款の公表は、同条第1項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

10条 (公聴会)

1項 経済産業大臣は、 改正法 附則第27条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の21日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。

2項 公聴会は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する。

3項 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の14日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長が開こうとする公聴会に係る場合は、その公聴会を開こうとする経済産業局長)に届け出なければならない。

4項 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

5項 経済産業大臣又は経済産業局長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。

6項 公聴会においては、第4項の規定による指定を受けた者又は前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7項 第4項の規定による指定を受けた者又は第5項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができる。

8項 公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

9項 議長は、公聴会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならない。

11条 (指定旧供給地点の変更の許可申請)

1項 改正法 附則第29条第1項の規定により指定旧供給地点の変更の許可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第7の指定旧供給地点変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、指定旧供給地点の分割又は統合による供給地点数の増加又は減少であってその増加又は減少の数が七十未満である場合には第3号から第6号までの書類を、運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には第4号又は第5号の書類を、それぞれ添付することを要しない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 増加し、又は減少する指定旧供給地点の位置を記載した図面

3号 指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度におけるその指定旧供給地点の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類

4号 指定旧供給地点を増加する場合は、運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類

5号 指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第8の収支見積書

6号 指定旧供給地点を増加する場合は、指定旧供給地点小売供給を営むことに関する指定旧供給地点における供給の相手方との契約書の写し

12条 (指定旧供給地点小売供給約款において定めるべき事項)

1項 改正法 附則第30条第1項の指定旧供給地点小売供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 適用地点

2号 料金

3号 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法

4号 前2号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法

5号 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法

6号 ガスの使用者に供給するガスの成分に関する事項

7号 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値

8号 契約の申込みの方法及び解除に関する事項

9号 導管、器具、機械その他の設備に関する旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項

10号 供給の停止又は使用の廃止に関する事項

11号 前各号に掲げるもののほか、旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項

12号 実施期日

13条 (指定旧供給地点小売供給約款の認可の申請)

1項 改正法 附則第30条第1項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第9の指定旧供給地点小売供給約款設定認可申請書に、指定旧供給地点小売供給約款の案及び次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 2017年経済産業省令第20号。以下「 旧簡易ガス料金算定規則 」という。)の規定に基づいて作成した同令様式第一及び様式第2の書類

2号 ガスの使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

2項 改正法 附則第30条第1項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の変更の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第10の指定旧供給地点小売供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の指定旧供給地点小売供給約款

3号 前条第2号の事項の変更( 消費税等相当額 のみの変更を除く。)をしようとするときは、 旧簡易ガス料金算定規則 の規定に基づいて作成した同令様式第一及び様式第2の書類

4号 前条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、ガスの使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

14条 (意見の聴取)

1項 第7条 《意見の聴取 改正法附則第22条第4項の…》 規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前のガス事業法第50条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長又はそれらの指名する職 の規定は、 改正法 附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前のガス事業法第50条による意見の聴取を行おうとする場合に準用する。

15条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)

1項 改正法 附則第31条の承認を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第11の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 改正法 附則第28条第1項第1号ハに規定する旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類

2号 料金又はガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

16条 (指定旧供給地点小売供給約款の公表)

1項 改正法 附則第32条第3項の規定による指定旧供給地点小売供給約款の公表は、同条第1項本文の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

17条 (みなしガス小売事業者に対する立入検査の身分証明書)

1項 改正法 附則第34条第3項の証明書は、様式第12によるものとする。

18条 (聴聞)

1項 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。

2項 第10条第4項 《4 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項…》 の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。 の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「前項の規定による届出」とあるのは、「 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の許可の申請」と読み替えるものとする。

19条 (消費税等相当額の表示に係る手続の特例)

1項 第6条 《指定旧供給区域等小売供給約款の認可の申請…》 等 改正法附則第24条第1項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第4の指定旧供給区域等小売供給約款設定認可申請書に、当該指定旧供 及び 第13条 《指定旧供給地点小売供給約款の認可の申請 …》 改正法附則第30条第1項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第9の指定旧供給地点小売供給約款設定認可申請書に、指定旧供給地点小売供 の規定に基づき申請書を提出しようとする場合であって、 消費税等相当額 を含めた料金の表示をしようとするとき及び消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。

20条 (熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

1項 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 次項において「 経過措置政令 」という。第5条第1項 《改正法附則第22条第4項の規定によりなお…》 その効力を有するものとされた旧ガス事業法以下この条において「なお効力を有する旧ガス事業法」という。第7条、第11条第2項、第13条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項、同条第3項において準用する の場合における 熱供給事業法 施行規則 1972年通商産業省令第143号第11条第1項 《法第9条第1項の規定によるガス小売事業の…》 休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第8のガス小売事業休止廃止届出書に同条第3項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行つた措置の内容を記載した書類及び事業の休止廃止の理由を添え の規定の適用については、同項第1号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。

2項 経過措置政令 第5条第2項 《2 なお効力を有する旧ガス事業法第10条…》 第1項及び第2項の規定に基づく経済産業大臣の権限前項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の旧一般ガスみなしガス小売事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同項に規定する旧一般ガス の場合における 熱供給事業法 施行規則 第12条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第2号及び第3号に」とする。

21条 (指定旧供給区域の変更)

1項 改正法 附則第51条第1項の規定により、指定旧供給区域の変更の許可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第13の指定旧供給区域変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第5号、第6号及び第8号に掲げる書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 増加し、又は減少する指定旧供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図並びに増加し、又は減少する指定旧供給区域内の主要な街路及び建物を記載した図面

3号 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後5年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類

4号 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、これに伴い設置する主要な導管の内径別、温水、冷水又は蒸気(以下「 温水等 」という。)の温度別及び圧力別の総延長並びにその配置の状況を記載した図面

5号 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、様式第14の指定旧供給区域工事費概算書

6号 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後5年内の日を含む毎事業年度における様式第15の指定旧供給区域収支見積書

7号 指定旧供給区域の増加に伴い、他のみなし熱供給事業者から 温水等 の供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合にあっては、当該他のみなし熱供給事業者との契約書の写し

8号 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類

22条 (指定旧供給区域熱供給規程)

1項 改正法 附則第52条第1項の指定旧供給区域熱供給規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 適用区域

2号 料金の額又はその算出方法

3号 導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の額又はその算出方法及び負担の方法

4号 前2号に掲げるもののほか、指定旧供給区域熱供給を受ける者の負担となるものがある場合にあっては、その内容

5号 使用量の計測方法及び料金その他の指定旧供給区域熱供給を受ける者が負担すべきものの徴収の方法

6号 供給する 温水等 の温度及び圧力

7号 供給する 温水等 の供給時間及び供給期間

8号 指定旧供給区域熱供給を受ける旨の申込に関する事項

9号 導管、器具、機械その他の設備に関する当該みなし熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の保安上の責任に関する事項

10号 指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設に関する事項

11号 指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設の概要についての当該みなし熱供給事業者に対する通知に関する事項

12号 指定旧供給区域熱供給の停止又は指定旧供給区域熱供給を受けることの廃止に関する事項

13号 前各号に掲げるもののほか、当該指定旧供給区域熱供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容

14号 有効期間を定める場合にあっては、その期間

15号 実施期日

23条

1項 改正法 附則第52条第1項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の設定の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第16の指定旧供給区域熱供給規程設定認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 前条第2号から第4号までに掲げる事項に関する説明書

2号 指定旧供給区域熱供給規程の実施の日以後5年内の日を含む毎事業年度における様式第15の指定旧供給区域収支見積書

2項 改正法 附則第52条第1項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の変更の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第17の指定旧供給区域熱供給規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第3号ロに掲げる書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした現行の指定旧供給区域熱供給規程

3号 その申請が前条第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係るものである場合にあっては、次に掲げる書類

これらの変更に関する説明書

変更後の指定旧供給区域熱供給規程の実施の日以後5年内の日を含む毎事業年度における様式第15の指定旧供給区域収支見積書

24条

1項 改正法 附則第52条第3項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 指定旧供給区域熱供給規程により、現に指定旧供給区域熱供給を受けている者(以下「 需要家 」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該 需要家 の負担(以下「 料金等 」という。)を変更する場合であって、当該需要家の熱の使用量その他の使用形態及び当該需要家が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間が当該指定旧供給区域熱供給規程の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの需要家が支払うべき 料金等 を合計した額が減少し、かつ、その他の需要家が支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合

2号 導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの 需要家 の負担も増加しない場合

3号 前2号に掲げるもののほか、 需要家 の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの需要家の負担も増加しない場合

4号 供給する 温水等 の温度及び圧力を変更する場合であって、いずれの熱使用者に対しても不利なものとしない場合

5号 供給する 温水等 の供給時間又は供給期間を変更する場合であって、いずれの 需要家 に対しても不利なものとしない場合

6号 指定旧供給区域熱供給の停止又は指定旧供給区域熱供給を受けることの廃止に関する事項を変更する場合であって、いずれの 需要家 に対しても不利なものとしない場合

7号 前各号に掲げるもののほか、指定旧供給区域熱供給規程の構成又は使用する字句等を変更する場合

25条

1項 改正法 附則第52条第4項の届出を行おうとするみなし熱供給事業者は、様式第18の指定旧供給区域熱供給規程変更届出書に変更後の指定旧供給区域熱供給規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

26条 (みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)

1項 改正法 附則第53条の承認を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第19の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 指定旧供給区域熱供給規程以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類

2号 その申請が 第22条第2号 《指定旧供給区域熱供給規程 第22条 改正…》 法附則第52条第1項の指定旧供給区域熱供給規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 適用区域 2 料金の額又はその算出方法 3 導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の額又はその算出方 から第4号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては、これらの事項に関する説明書

27条 (みなし熱供給事業者に対する立入検査の身分証明書)

1項 改正法 附則第56条第2項の証明書は、様式第20によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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