2条 (経過措置)
1項 みなし熱供給事業者については、 熱供給事業法 施行規則 の一部を改正する省令(2016年経済産業省令第32号)による改正前の 熱供給事業法施行規則 (以下この項において「 旧施行規則 」という。)
第5条
《軽微な変更 法第7条第1項ただし書の経…》
済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 法第4条第1項第3号イ、同項第4号又は同項第5号に掲げる事項の変更であつて、これらの事項の変更後の供給能力が同項第5号に掲
、
第10条
《事業の休止及び廃止に係る熱供給の相手方へ…》
の周知 法第9条第3項の規定により周知させようとする熱供給事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次に掲げるいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその熱供給の相手方に対して
から
第14条
《熱供給事業者等による情報通信の技術を利用…》
した承諾の取得 令第4条第1項同条第3項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとす
まで、
第18条
《工事計画の届出 法第21条第1項法第2…》
4条において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める導管の設置又は変更の工事は、次のとおりとする。 1 最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が1メガパスカル以上のものの設置の工事
、
第19条
《 法第21条第1項同条第2項法第24条に…》
おいて準用する場合を含む。及び法第24条において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第14の工事計画変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 工事計画書 2 次
、第31条の表(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第35条、様式第五、様式第9から様式第十二まで、様式第十七及び様式第18の規定は、みなし熱供給事業者が 改正法 附則第50条第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 旧施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 旧一般ガスみなしガス小売事業者については、ガス事業法 施行規則 等の一部を改正する省令(2017年経済産業省令第15号)による改正前の ガス事業法施行規則 (以下この項及び次項において「 旧施行規則 」という。)
第7条
《軽微な変更 法第1項ただし書の経済産業…》
省令で定める軽微な変更は、変更後の最大ガス需要として見込まれる値変更がない場合にあつては直近ガス需要値をいい、次項第1号において「変更後最大ガス需要値」という。が変更後の供給能力として見込まれる値変更
、
第12条
《ガス小売事業の休止及び廃止に係る小売供給…》
の相手方への周知 法第9条第3項の規定により周知させようとするガス小売事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の
から
第17条
《熱量、圧力及び燃焼性の測定方法 法第1…》
8条の規定による熱量、圧力及び燃焼性以下「熱量等」という。の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する
まで、第19条の2から第19条の3の三まで、
第20条
《供給計画の届出 法第19条第1項の規定…》
によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス小売事業に関する事項を記載した様式第15の供給計画
、
第121条
《 法第76条第2項の規定による託送供給約…》
款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに様式第66の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類
、様式第三、様式第四、様式第8から様式第十二まで、様式第14の二、様式第14の2の二及び様式第15の規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第22条第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 旧施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、 旧施行規則 第75条、第80条から第84条まで、第86条の2から第86条の3の三まで、第87条、第121条、様式第四、様式第9から第10の二まで、様式第十二、様式第14の二、様式第14の2の二、様式第四十三及び様式第46から様式第47の二までの規定は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第28条第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。