みなし小売電気事業者部門別収支計算規則《別表など》

法番号:2016年経済産業省令第45号

略称:

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別表第1 (第2条関係)

1号 事業者に係る部門別収支配分基準

2号 1.事業に係る収益及び費用を、次の方法により、特定需要部門、一般需要部門及び特定需要・一般需要外部門に配分することにより整理すること。

3号 2.事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、渇水準備引当金取崩し(貸方)、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方及び特別利益を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等を法人税の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用については、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、他社購入電力料(特定抑制依頼に係る費用を含む。以下同じ。)、販売費(特定抑制依頼に係る費用を除く。以下同じ。)、休止設備費、貸付設備費、一般管理費、接続供給託送料及びその他に整理すること。

4号 3.2.により各欄に整理された額を、次の方法により、各部門の欄に整理すること。

(1) 次に掲げるものを、それぞれ、次の部門の欄に整理すること。

営業収益

電気事業営業収益

電灯料 電灯料の種類に応じて特定需要部門及び一般需要部門

電力料 電力料の種類に応じて特定需要部門及び一般需要部門

貸付設備収益 特定需要・一般需要外部門

附帯事業営業収益 特定需要・一般需要外部門

営業費用

電気事業営業費用

原子力発電費

原子力損害賠償資金補助法特別負担金 特定需要・一般需要外部門

原賠・廃炉等支援機構特別負担金 特定需要・一般需要外部門

休止設備費 特定需要・一般需要外部門

貸付設備費 特定需要・一般需要外部門

附帯事業営業費用 特定需要・一般需要外部門

営業外収益

事業外収益 特定需要・一般需要外部門

営業外費用

財務費用

附帯事業財務費用 特定需要・一般需要外部門

事業外費用 特定需要・一般需要外部門

渇水準備金引当又は取崩し

渇水準備金引当 特定需要部門

渇水準備引当金取崩し(貸方) 特定需要部門

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し

原子力発電工事償却準備金引当 特定需要・一般需要外部門

原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方) 特定需要・一般需要外部門

特別利益 特定需要・一般需要外部門

特別損失 特定需要・一般需要外部門

法人税等

法人税等

事業税 特定需要・一般需要外部門

(2) 次に掲げるものを、それぞれ、次の比率により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に配分することにより整理すること。

営業収益

電気事業営業収益

使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分 発受電量比

電気事業雑収益 料金収入比

営業費用

電気事業営業費用

廃炉等負担金 料金収入比

接続供給託送料(インバランスに係る費用(みなし小売電気事業者が一般送配電事業を営む他の者又は配電事業を営む他の者に対して供給した電気の量と当該みなし小売電気事業者の小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との30分を単位とした差について、当該他の者が接続供給において行う当該みなし小売電気事業者に対する電気の供給に係る料金として当該みなし小売電気事業者が負担する費用であって、当該みなし小売電気事業者に係る指定旧供給区域外における小売供給に係るものを除く。以下同じ。)に限る。) 発受電等量比

事業税 料金収入比

開発費 料金収入比

開発費償却 料金収入比

電力費振替勘定(貸方) 料金収入比

営業外収益

財務収益 料金収入比

5号 4.2.により整理された接続供給託送料に係る額から、3.により整理された接続供給託送料を控除した額のうち、特定需要に係るものを特定需要部門の欄に、非特定需要に係るものを一般需要部門の欄に整理すること。

6号 5.2.により各欄に整理された額のうち、3.及び4.に掲げるもの以外のものを、それぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。

(1) 電気事業財務費用の整理

電気事業財務費用を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、一般管理費、休止設備費、貸付設備費及び営業外費用に配分することにより整理すること。

1) 発生の主な原因を勘案して、水力発電設備、火力発電設備(汽力発電設備及び内燃力発電設備をいう。以下同じ。)、原子力発電設備、新エネルギー等発電等設備、業務設備、休止設備、貸付設備及び事業外固定資産の固定資産帳簿価額(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。以下同じ。)を算定し、これらを合計した額(以下「 固定資産合計額 」という。)を算定すること。

2) 電気事業財務費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の費用に配分することにより整理すること。

水力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 水力発電費

火力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 火力発電費

原子力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 原子力発電費

新エネルギー等発電等設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 新エネルギー等発電等費

業務設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 一般管理費

休止設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 休止設備費

貸付設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 貸付設備費

事業外固定資産の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 営業外費用

①により整理された休止設備費、貸付設備費及び営業外費用を特定需要・一般需要外部門の欄に整理すること。

(2) 一般管理費(1)により整理されたものを含む。以下この(2)において同じ。)を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費及び販売費(以下「 5部門 」という。)に配分することにより整理すること。

一般管理費を、 会計規則 別表第2第5表(電気事業営業費用明細表)の費用項目(以下「 営業費用項目 」という。)ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 5部門 に直課すること。

①の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 営業費用項目 ごとに整理すること。

(3) 販売費(2)により整理されたものを含む。以下この(3)において同じ。)を、次の方法により、給電設備に係る費用(以下「 給電費用 」という。)、調定及び集金に係る費用(以下「 販売需要家費用 」という。並びにその他販売費用(以下「 一般販売費用 」という。)に配分することにより整理すること。

販売費を、 営業費用項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 給電費用 販売需要家費用 又は 一般販売費用 に直課すること。

①の整理により難い費用を、 営業費用項目 ごとに、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 給電費用 販売需要家費用 又は 一般販売費用 に配分することにより整理すること。

(4) 1)から(3)までにより整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、原子力発電費、 給電費用 販売需要家費用 及び 一般販売費用 を合計したもの(以下この(4)、(5及び10)において「 送配電非関連費用 」という。)とに整理すること。

この際、他社購入電源費(特定抑制依頼に係る費用を含み、原子力廃止関連仮勘定償却費を除く。)、非化石証書購入費及び他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益を除く。)を、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費及び原子力発電費に、発電原動力の種別及び発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理すること。

(5) 4)により整理された 送配電非関連費用 販売需要家費用 及び 一般販売費用 を除く。以下この(5)において同じ。)を、 改正法 附則第18条第1項若しくは第20条第1項による特定小売供給約款の認可、改正法附則第18条第3項の規定により同条第1項の認可を受けたとみなされる改正法第1条の規定による改正前の 第19条第1項 《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》 情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出 若しくは第4項による旧供給約款の認可若しくは届出、又は 旧法 第19条第4項による特定小売供給約款の届出のうち当該事業年度末前の直近のもの(以下「 直近の特定小売供給約款の認可等 」という。)に当たり、 小売料金算定規則 第8条 《 事業者は、前条の規定により整理された送…》 配電非関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費以下「送配電非関連 又は小売料金算定規則附則第2項の規定により廃止された一般電気事業供給約款料金算定規則(平成11年通商産業省令第105号。以下「 旧小売料金算定規則 」という。)第8条において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費用(以下この(5及び6)において「 送配電非関連固定費用 」という。及び販売電力量によって変動する送配電非関連費用(以下この(5及び8)において「 送配電非関連可変費用 」という。)に配分することにより整理すること。ただし、これにより難いときは、小売料金算定規則第8条に規定された基準により整理すること。

この際、原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費に限る。)、他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益を、 送配電非関連固定費用 に配分することにより整理すること。

(6) 5)により整理された 送配電非関連固定費用 を、次に掲げる基準により、非特定需要及び特定需要に配分することにより整理すること。

送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。

1) 非特定需要及び特定需要の最大電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの最大電力の占める割合

2) 非特定需要及び特定需要の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合

3) 非特定需要及び特定需要の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合

4) 非特定需要及び特定需要の発受電等量を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの発受電等量の占める割合

5) 非特定需要及び特定需要ごとに、1)の割合に2を、2)の割合に0.5を、3)の割合に0.5を、4)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値

送配電非関連固定費用 を、送配電非関連需要についての①5)の値により、非特定需要及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。

(7) 3)により整理された 販売需要家費用 を、送配電非関連需要に係る非特定需要及び特定需要の口数の合計のうちに非特定需要及び特定需要ごとの口数の占める割合により、非特定需要及び特定需要ごとに、配分することにより整理すること。

(8) 5)により整理された 送配電非関連可変費用 を、(6)①4)の値により、非特定需要及び特定需要ごとに配分することにより整理すること。

(9) 6)から(8)までにより整理された非特定需要及び特定需要ごとごとの費用のうち、特定需要に係る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。

(10) 3)により整理された 一般販売費用 に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。

6)から(8)までにより整理された 送配電非関連費用 の合計額のうちに、(6)から(8)までで整理された特定需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合特定需要部門

6)から(8)までにより整理された 送配電非関連費用 の合計額のうちに、(6)から(8)までで整理された非特定需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合一般需要部門

7号 6.上記までにより各部門に整理された電気事業収益、電気事業費用、電気事業外収益及び電気事業外費用を、次の式により税引前当期純利益又は純損失に整理すること。

8号 電気事業収益-電気事業費用+電気事業外収益-電気事業外費用

9号 7.法人税等(法人税、地方法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。)を、6.により各部門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門ごとの税引前当期純利益の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。

10号 8.6.により各部門ごとに整理された税引前当期純利益又は純損失から、7.により各部門ごとに整理された法人税を控除した額を当期純利益又は純損失の各部門ごとの欄に整理すること。

別表第2 (第6条関係)

1号 沖縄電力 に係る部門別収支配分基準

2号 1.事業に係る収益及び費用を、次の方法により、特定需要部門、一般需要部門及び特定需要・一般需要外部門に配分することにより整理すること。

3号 2.事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、渇水準備引当金取崩し(貸方)、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方及び特別利益を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等を法人税の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用については、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、他社購入電力料、送電費、変電費、配電費、販売費(特定抑制依頼に係る費用を除く。以下同じ。)、休止設備費、貸付設備費、一般管理費、接続供給託送料及びその他に整理すること。この際、1の発電所又は蓄電所内に存する発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備に係る電気事業営業費用については、当該発電所又は当該蓄電所ごとの当該発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電等費、送電費、変電費及び配電費に整理すること。

4号 3.2.により各欄に整理された額を、次の方法により、各部門の欄に整理すること。

(1) 次に掲げるものを、それぞれ、次の部門の欄に整理すること。

営業収益

電気事業営業収益

電灯料(非特定需要に係るもの及び離島等供給に係るものに限る。) 一般需要部門

電力料(非特定需要に係るもの、離島等供給に係るもの及び最終保障供給に係るものに限る。) 一般需要部門

他社販売電力料

他社販売電源料(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(2011年法律第108号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第17条第1項各号に掲げる方法により供給した電気の料金に限る。) 特定需要・一般需要外部門

託送収益

接続供給託送収益 一般需要部門

貸付設備収益 特定需要・一般需要外部門

附帯事業営業収益 特定需要・一般需要外部門

営業費用

電気事業営業費用

原子力発電費

原子力損害賠償資金補助法特別負担金 特定需要・一般需要外部門

原賠・廃炉等支援機構特別負担金 特定需要・一般需要外部門

他社購入電力料

他社購入電源費(再生可能エネルギー電気特措法第16条第1項に基づき一般送配電事業者及び配電事業者が認定事業者より調達した電気の代金のうち、再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給した電気に係るものに限る。) 特定需要・一般需要外部門

休止設備費 特定需要・一般需要外部門

貸付設備費 特定需要・一般需要外部門

附帯事業営業費用 特定需要・一般需要外部門

営業外収益

事業外収益 特定需要・一般需要外部門

営業外費用

財務費用

附帯事業財務費用 特定需要・一般需要外部門

事業外費用 特定需要・一般需要外部門

渇水準備金引当又は取崩し

渇水準備金引当 特定需要部門

渇水準備引当金取崩し(貸方) 特定需要部門

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し

原子力発電工事償却準備金引当 特定需要・一般需要外部門

原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方) 特定需要・一般需要外部門

特別利益 特定需要・一般需要外部門

特別損失 特定需要・一般需要外部門

法人税等

法人税等

事業税 特定需要・一般需要外部門

(2) 次に掲げるものを、それぞれ、次の比率により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に配分することにより整理すること。

営業収益

電気事業営業収益

託送収益

その他託送収益 料金収入比

電気事業雑収益 料金収入比

営業費用

電気事業営業費用

接続供給託送料(インバランスに係る費用に限る。) 発受電等量比

電源開発促進税 販売電力量比

事業税 料金収入比

開発費 料金収入比

開発費償却 料金収入比

電力費振替勘定(貸方) 料金収入比

営業外収益

財務収益 料金収入比

5号 4.2.により整理された接続供給託送料に係る額から、3.により整理された接続供給託送料を控除した額のうち、特定需要に係るものを特定需要部門の欄に、非特定需要に係るものを一般需要部門の欄に整理すること。

6号 5.2.により整理された電気事業営業収益に係る額のうち、電灯料(特定高圧需要に係るものに限る。以下この5.において「 特定高圧需要電灯料 」という。)、電灯料(特定低圧需要に係るものに限る。以下この5.において「 特定低圧需要電灯料 」という。)、電力料(特定高圧需要に係るものに限る。以下この5.において「 特定高圧需要電力料 」という。及び電力料(特定低圧需要に係るものに限る。以下この5.において「 特定低圧需要電力料 」という。)を、次の方法により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に整理すること。

(1) 次の額及び値を算定すること。

改正法 附則第9条第1項又は 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け 若しくは第5項による当該事業年度末前の直近の託送供給等約款の認可又は届出(以下「 直近の託送供給等約款の認可等 」という。)に当たり、 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 (平成27年経済産業省令第57号。以下「 託送料金算定規則 」という。)第9条第3項又は 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 平成28年経済産業省令第22号。以下「 託送料金算定規則 」という。第9条第3項 《3 一般送配電事業者は、期間原価等項目の…》 うち、購入販売電源項目地帯間購入電源費、他社購入電源費、非化石証書購入費、地帯間販売電源料及び他社販売電源料をいう。以下同じ。として、第8条第1項の規定により整理された額を、発生の主な原因に応じて、離 において算定した総離島等供給費に 旧託送料金算定規則 第3条第1項 《2014年改正法附則第9条第1項に規定す…》 る一般電気事業者以下単に「一般電気事業者」という。は、託送供給等約款料金を算定しようとするときは、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下「原価算定期間」という。を定 又は託送料金算定規則第9条第1項第5号において算定した離島等供給費に係る販売費を加えて得た額から、旧託送料金算定規則第7条第1項又は 一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 令和4年経済産業省令第61号。以下「 算定省令 」という。第5条第1項 《一般送配電事業者は、第三区分費用項目とし…》 て、修繕費前2条に規定するものを除く。以下この条において同じ。、委託費支障木の伐採の委託に係る費用に限る。以下この条において同じ。、賃借料次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。、託送料第7 において算定した離島等供給に係る収益を控除したもののうち高圧需要に係るものの額を、当該 直近の託送供給等約款の認可等 に当たり算定した当該高圧需要に係る電力量で除した額

直近の託送供給等約款の認可等 に当たり、 旧託送料金算定規則 第9条第3項 《3 一般電気事業者は、期間原価等項目のう…》 ち、購入販売電源項目地帯間購入電源費、地帯間購入送電費電源線に係る費用に限る。、他社購入電源費再エネ特措法交付金相当額を除く。、他社購入送電費電源線に係る費用に限る。、地帯間販売電源料及び地帯間販売送 又は 託送料金算定規則 第9条第3項 《3 一般送配電事業者は、期間原価等項目の…》 うち、購入販売電源項目地帯間購入電源費、他社購入電源費、非化石証書購入費、地帯間販売電源料及び他社販売電源料をいう。以下同じ。として、第8条第1項の規定により整理された額を、発生の主な原因に応じて、離 において算定した総離島等供給費に旧託送料金算定規則第3条第1項又は託送料金算定規則第9条第1項第5号において算定した離島等供給費に係る販売費を加えて得た額から、旧託送料金算定規則第7条第1項又は 算定省令 第5条第1項 《一般送配電事業者は、第三区分費用項目とし…》 て、修繕費前2条に規定するものを除く。以下この条において同じ。、委託費支障木の伐採の委託に係る費用に限る。以下この条において同じ。、賃借料次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。、託送料第7 において算定した離島等供給に係る収益を控除したもののうち低圧需要に係るものの額を、当該直近の託送供給等約款の認可等に当たり算定した当該低圧需要に係る電力量で除した額

当該 特定高圧需要電灯料 及び当該 特定高圧需要電力料 について、 小売料金算定規則 第41条 《離島供給に係る燃料費調整制度 事業者は…》 、第18条第2項及び第3項第34条第1項又は第3項において準用する場合を含む。、第19条第7項、第36条第7項、第32条第2項第37条第1項又は第3項において準用する場合を含む。、第33条第7項、第3 の規定により行った増額及び減額により得られた額を合計した額

当該 特定低圧需要電灯料 及び当該 特定低圧需要電力料 について、 小売料金算定規則 第41条 《離島供給に係る燃料費調整制度 事業者は…》 、第18条第2項及び第3項第34条第1項又は第3項において準用する場合を含む。、第19条第7項、第36条第7項、第32条第2項第37条第1項又は第3項において準用する場合を含む。、第33条第7項、第3 の規定により行った増額及び減額により得られた額を合計した額

当該事業年度における特定高圧需要に係る販売電力量

当該事業年度における特定低圧需要に係る販売電力量

(2) 特定高圧需要電灯料 及び 特定高圧需要電力料 のうち、(1)①の額に(1)⑤の値を乗じて得た額に相当する額及び1)③の額を一般需要部門の欄に、それ以外の額を特定需要部門の欄に整理し、 特定低圧需要電灯料 及び 特定低圧需要電力料 のうち、(1)②の額に(1)⑥の値を乗じて得た額に相当する額及び1)④の額を一般需要部門の欄に、それ以外の額を特定需要部門の欄に整理すること。

7号 6.2.により各欄に整理された額のうち、3.から5.までに掲げるもの以外のものを、それぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。

(1) 電気事業財務費用の整理

電気事業財務費用を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費、一般管理費、休止設備費、貸付設備費及び営業外費用に配分することにより整理すること。

1) 発生の主な原因を勘案して、水力発電設備、火力発電設備、原子力発電設備、新エネルギー等発電等設備、送電設備、変電設備、配電設備、業務設備、休止設備、貸付設備及び事業外固定資産を算定し、これらの 固定資産合計額 を算定すること。

この際、1の発電所又は蓄電所内に存する発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備の固定資産帳簿価額については、当該発電所又は当該蓄電所ごとの当該発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の固定資産帳簿価額に整理して算定すること。

2) 電気事業財務費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の費用に配分することにより整理すること。

水力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 水力発電費

火力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 火力発電費

原子力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 原子力発電費

新エネルギー等発電等設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 新エネルギー等発電等費

送電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 送電費

変電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 変電費

配電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 配電費

業務設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 一般管理費

休止設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 休止設備費

貸付設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 貸付設備費

事業外固定資産の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 営業外費用

①により整理された休止設備費、貸付設備費及び営業外費用を特定需要・一般需要外部門の欄に整理すること。

(2) 一般管理費(1)により整理されたものを含む。以下この(2)において同じ。)を、次の方法により、8部門に配分することにより整理すること。

一般管理費を、 営業費用項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り8部門に直課すること。

①の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 営業費用項目 ごとに整理すること。

(3) 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電等費(1及び2)により整理されたものを含む。以下この(3)において「 水力・火力・新エネルギー等発電等費 」という。)を、それぞれ、次の方法により、離島等供給に係る費用(以下「 離島等供給費用 」という。又は 離島等供給費用 以外の費用(以下「 非離島等供給費用 」という。)に整理し、 非離島等供給費用 に整理された 水力・火力・新エネルギー等発電等費 を、アンシラリーサービス費用及び非アンシラリーサービス費用に配分することにより整理すること。

水力・火力・新エネルギー等発電等費 を、 営業費用項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 離島等供給費用 又は 非離島等供給費用 に直課すること。

①の整理により難い費用を、 営業費用項目 ごとに、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 離島等供給費用 又は 非離島等供給費用 に配分することにより整理すること。

及び②により整理された 非離島等供給費用 を、発生の主な原因に応じて、アンシラリーサービス費用及び非アンシラリーサービス費用に整理すること。

(4) 変電費(1及び2)により整理されたものを含む。以下この(4)において同じ。)を、次の方法により、低圧需要、高圧需要及び特別高圧需要のいずれにも応じて使用される変電設備に係る費用(以下「 受電用変電サービス費用 」という。及び 受電用変電サービス費用 以外の費用(以下「 配電用変電サービス費用 」という。)に配分することにより整理すること。

変電費を、 営業費用項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 受電用変電サービス費用 又は 配電用変電サービス費用 に直課すること。

①の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 営業費用項目 ごとに、 受電用変電サービス費用 又は 配電用変電サービス費用 に配分することにより整理すること。

(5) 配電費(1及び2)により整理されたものを含む。以下この(5)において同じ。)を、次の方法により、引込線、計器、電流制限器、屋内配線の調査及び測定並びに検針に係る費用(以下「 配電需要家費用 」という。又は 配電需要家費用 以外の費用に配分することにより整理し、配電需要家費用以外の費用を、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る費用(以下「 低圧配電費用 」という。及び 低圧配電費用 以外の費用(以下「 高圧配電費用 」という。)に配分することにより整理すること。

配電費を、 営業費用項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、 配電需要家費用 又は配電需要家費用以外の費用に配分することにより整理すること。

①により整理された 配電需要家費用 以外の費用を、 営業費用項目 ごとに、低圧配電設備の建設費及び高圧配電設備の建設費の比率により、 低圧配電費用 又は 高圧配電費用 に配分することにより整理すること。

(6) 販売費(2)により整理されたものを含む。以下この(6)において同じ。)を、次の方法により、 離島等供給費用 及び 非離島等供給費用 に整理し、非離島等供給費用に整理された販売費を、 給電費用 販売需要家費用 及び 一般販売費用 に配分することにより整理し、給電費用を、ネットワーク給電費用及び非ネットワーク給電費用に配分することにより整理し、販売需要家費用を、ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク販売需要家費用に配分することにより整理し、一般販売費用を、ネットワーク一般販売費用及び非ネットワーク一般販売費用に配分することにより整理すること。

販売費を、 営業費用項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 離島等供給費用 又は 非離島等供給費用 に直課すること。

①の整理により難い費用を、 営業費用項目 ごとに、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 離島等供給費用 又は 非離島等供給費用 に配分することにより整理すること。

及び②により整理された 非離島等供給費用 を、次の方法により、ネットワーク 給電費用 、非ネットワーク給電費用、ネットワーク 販売需要家費用 、非ネットワーク販売需要家費用、ネットワーク 一般販売費用 及び非ネットワーク一般販売費用に整理すること。

1) 及び②により整理された 非離島等供給費用 を、 営業費用項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 給電費用 販売需要家費用 又は 一般販売費用 に直課すること。

2) 1)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 営業費用項目 ごとに、 給電費用 販売需要家費用 又は 一般販売費用 に配分することにより整理すること。

3) 1)及び2)により整理された 給電費用 を、 営業費用項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り、ネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に直課すること。

4) 3)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 営業費用項目 ごとに、ネットワーク 給電費用 又は非ネットワーク給電費用に配分することにより整理すること。

5) 1)及び2)により整理された 販売需要家費用 を、 営業費用項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要家費用に直課すること。

6) 5)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 営業費用項目 ごとに、ネットワーク 販売需要家費用 又は非ネットワーク販売需要家費用に配分することにより整理すること。

7) 1)及び2)により整理された 一般販売費用 を、 営業費用項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用に直課すること。

8) 7)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 営業費用項目 ごとに、ネットワーク 一般販売費用 又は非ネットワーク一般販売費用に配分することにより整理すること。

(7) 1)から(6)までにより整理された送電費、アンシラリーサービス費用、 受電用変電サービス費用 配電用変電サービス費用 配電需要家費用 低圧配電費用 高圧配電費用 、ネットワーク 給電費用 、ネットワーク 販売需要家費用 及びネットワーク 一般販売費用 を合計したもの(以下この(7)、(8及び14)において「 送配電関連費用 」という。)と水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電等費のうちの非アンシラリーサービス費用、原子力発電費、非ネットワーク給電費用、非ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク一般販売費用を合計したもの(以下この(7)、(8及び15)において「 送配電非関連費用 」という。)とに整理すること。

この際、他社購入電源費(特定抑制依頼に係る費用を含み、再生可能エネルギー電気特措法第16条第1項に基づき一般送配電事業者が認定事業者より調達した電気の代金のうち、再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給した電気に係るものを除く。)、非化石証書購入費及び他社販売電源料(再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給した電気の料金を除く。)(以下この(7)において「 他社購入電源費等 」という。)を、発生の主な原因に応じて、 離島等供給費用 又は 非離島等供給費用 に配分することにより整理し、非離島等供給費用に整理された 他社購入電源費等 を、アンシラリーサービス費用、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電等費のうちの非アンシラリーサービス費用及び原子力発電費に、発電原動力の種別及び発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理すること。また、他社購入送電費及び他社販売送電料を、送電費に整理すること。

(8) 7)により整理された 送配電関連費用 配電需要家費用 、ネットワーク 販売需要家費用 及びネットワーク 一般販売費用 を除く。以下この(8)において同じ。)を、 直近の託送供給等約款の認可等 に当たり、 旧託送料金算定規則 第11条 《 一般電気事業者は、前条の規定により整理…》 された送配電関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関 又は 託送料金算定規則 第11条 《 一般送配電事業者は、前条の規定により整…》 理された送配電関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電 において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費用(以下この(8及び9)において「 送配電関連固定費用 」という。)、販売電力量によって変動する送配電関連費用(以下この(8及び12)において「 送配電関連可変費用 」という。)に配分することにより整理し、(7)により整理された 送配電非関連費用 非ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク一般販売費用を除く。以下この(8)において同じ。)を、 直近の特定小売供給約款の認可等 に当たり、 小売料金算定規則 第22条 《 沖縄電力は、前条の規定により整理された…》 送配電非関連費非ネットワーク需要家費及び非ネットワーク一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、非アンシラリーサービス費、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、送配 又は 旧小売料金算定規則 第19条の5において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費用(以下この(8及び10)において「 送配電非関連固定費用 」という。及び販売電力量によって変動する送配電非関連費用(以下この(8及び12)において「 送配電非関連可変費用 」という。)に配分することにより整理すること。ただし、これにより難いときは、託送料金算定規則第11条又は小売料金算定規則第22条に規定された基準により整理すること。

この際、他社販売送電料を、 第6条第2項 《2 沖縄電力は、別表第二6.8に規定され…》 た他社販売送電料に係る基準について、沖縄電力の実情に応じた基準を定め、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。 この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。 の基準により、 送配電関連固定費用 及び 送配電関連可変費用 に配分することにより整理すること。

(9) 8)により整理された 送配電関連固定費用 を、次の①から④までに掲げる基準により、三需要種別ごと並びに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。

送配電関連需要について、次の割合及び値を算定すること。

1) 三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合

2) 非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要の延契約電力を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとの延契約電力の占める割合

3) 非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。及び特定低圧需要の延契約電力を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。及び特定低圧需要ごとの延契約電力の占める割合

4) 三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合

5) 三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合

6) 三需要種別の発受電等量を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電等量の占める割合

7) 非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要の発受電等量を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとの発受電等量の占める割合

8) 非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。及び特定低圧需要の発受電等量を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。及び特定低圧需要ごとの発受電等量の占める割合

9) 三需要種別ごとに、1)の割合に2を、4)の割合に0.5を、5)の割合に0.5を、6)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値

10) 非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとに、2)の割合に2を、7)の割合に1を乗じて得た合計の値を3で除して得た値

11) 非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。及び特定低圧需要ごとに、3)の割合に2を、8)の割合に1を乗じて得た合計の値を3で除して得た値

送配電関連固定費用 配電用変電サービス費用 低圧配電費用 及び 高圧配電費用 を除く。)を、送配電関連需要についての①9)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。

送配電関連固定費用 のうち、 配電用変電サービス費用 及び 高圧配電費用 を、送配電関連需要についての①10)の値により、非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。

送配電関連固定費用 のうち、 低圧配電費用 を、送配電関連需要についての①11)の値により、非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。

(10) 8)により整理された 送配電非関連固定費用 を、次に掲げる基準により、三需要種別ごとに配分することにより整理すること。

送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。

1) 三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合

2) 三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合

3) 三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合

4) 三需要種別の発受電等量を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電等量の占める割合

5) 三需要種別ごとに、1)の割合に2を、2)の割合に0.5を、3)の割合に0.5を、4)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値

送配電非関連固定費用 を、送配電非関連需要についての①5)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。

(11) 5及び6)により整理された 配電需要家費用 及びネットワーク 販売需要家費用 を、送配電関連需要に係る三需要種別の口数の合計のうちに三需要種別ごとの口数の占める割合により、三需要種別ごとに、配分することにより整理し、(6)により整理された非ネットワーク販売需要家費用を、送配電非関連需要に係る三需要種別の口数の合計のうちに三需要種別ごとの口数の占める割合により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。

(12) 8)により整理された 送配電関連可変費用 及び 送配電非関連可変費用 を、次に掲げる基準により、三需要種別ごと並びに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。

送配電関連可変費用 配電用変電サービス費用 低圧配電費用 及び 高圧配電費用 を除く。)を、(9)①6)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。

送配電関連可変費用 のうち、 配電用変電サービス費用 及び 高圧配電費用 を、(9)①7)の値により、非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。

送配電関連可変費用 のうち、 低圧配電費用 を、(9)①8)の値により、非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。

送配電非関連可変費用 を、(10)①4)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。

(13) 9)から(12)までにより整理された三需要種別ごと並びに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。及び特定低圧需要ごとの費用のうち、特定高圧需要及び特定低圧需要に係る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要、非特定需要(特別高圧需要を除く。及び非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。

(14) 6)により整理されたネットワーク 一般販売費用 に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。

9)、(11及び12)により整理された 送配電関連費用 の合計額のうちに、(9)、(11及び12)により整理された特定低圧需要及び特定高圧需要に係る送配電関連費用の額の占める割合特定需要部門

9)、(11及び12)により整理された 送配電関連費用 の合計額のうちに、(9)、(11及び12)により整理された非特定需要に係る送配電関連費用の額の占める割合一般需要部門

(15) 6)により整理された非ネットワーク 一般販売費用 に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。

10)から(12)までにより整理された 送配電非関連費用 の合計額のうちに、(10)から(12)までで整理された特定低圧需要及び特定高圧需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合特定需要部門

10)から(12)までにより整理された 送配電非関連費用 の合計額のうちに、(10)から(12)までで整理された非特定需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合一般需要部門

(16) 3)、(6及び7)により整理された 離島等供給費用 を一般需要部門の欄に整理すること。

8号 7.上記までにより各部門に整理された電気事業収益、電気事業費用、電気事業外収益及び電気事業外費用を、次の式により税引前当期純利益又は純損失に整理すること。

9号 電気事業収益-電気事業費用+電気事業外収益-電気事業外費用

10号 8.法人税等(法人税、地方法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。)を、5.により各部門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門ごとの税引前当期純利益の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。

11号 9.7.により各部門ごとに整理された税引前当期純利益又は純損失から、8.により各部門ごとに整理された法人税を控除した額を当期純利益又は純損失の各部門ごとの欄に整理すること。

別表第3

費用等の項目

一般管理費

変電費

販売費並びに給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用

活動帰属基準

配賦基準

活動帰属基準

配賦基準

活動帰属基準

配賦基準

役員給与

直課された各部門人員数比

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比

直課された人員数比

給料手当

同上

同上

同上

給料手当振替額(貸方

同上

同上

同上

退職給与金

同上

同上

同上

厚生費

同上

同上

同上

雑給

同上

同上

同上

消耗品費

同上

同上

同上

修繕費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

受電用変電設備及び配電用変電設備の変圧器容量比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

補償費

直課された各部門補償費比

受電用変電設備及び配電用変電設備の箇所数比

直課された人員数比

賃借料

各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。

受電用変電設備及び配電用変電設備の変圧器容量比

業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。

委託費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

同上

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

損害保険料

直課された各部門損害保険料比

受電用変電設備及び配電用変電設備の箇所数比

直課された人員数比

普及開発関係費

各部門費用比又は直課された各部門普及開発関係費比

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比

養成費

直課された各部門人員数比

同上

直課された人員数比

研究費

直課された研究費比

同上

直課された人員数比

諸費

直課された各部門人員数比

同上

同上

貸倒損

直課された貸倒損比

固定資産税

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿価額比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

雑税

直課された各部門雑税支出額比

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比

直課された人員数比

減価償却費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿価額比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

固定資産除却費

同上

同上

同上

共有設備費等分担額

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比

共有設備費等分担額(貸方

同上

建設分担関連費振替額(貸方

直課された各部門設備別帳簿原価比

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比

直課された人員数比

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方

各部門費用比

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比

同上

電気事業財務費用

直課された各部門設備別帳簿価額比

受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿価額比

同上

別表第4

費用等の項目

水力・火力・新エネルギー等発電等費

販売費

活動帰属基準

配賦基準

活動帰属基準

配賦基準

役員給与

直課された人員数比

直課された人員数比

給料手当

同上

同上

給料手当振替額(貸方

同上

同上

退職給与金

同上

同上

委託集金費

契約口数比

厚生費

同上

直課された人員数比

雑給

同上

同上

消耗品費

同上

同上

修繕費

発電等設備の認可出力比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

水利使用料

発電設備の認可出力比

補償費

発電等設備の箇所数比

直課された人員数比

賃借料

発電等設備の認可出力比

業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。

委託費

発電等設備の認可出力比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

損害保険料

発電等設備の箇所数比

直課された人員数比

普及開発関係費

発電等設備の帳簿原価比

契約口数比

養成費

同上

直課された人員数比

研究費

同上

直課された人員数比

諸費

同上

同上

貸倒損

契約口数比

固定資産税

発電等設備の帳簿価額比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

雑税

発電等設備の帳簿原価比

直課された人員数比

減価償却費

発電等設備の帳簿価額比

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

固定資産除却費

同上

同上

共有設備費等分担額

発電等設備の帳簿原価比

共有設備費等分担額(貸方

同上

建設分担関連費振替額(貸方

発電等設備の帳簿原価比

直課された人員数比

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方

発電等設備の帳簿原価比

同上

電気事業財務費用

発電等設備の帳簿価額比

同上

様式 (第2条、第6条関係)

様式( 第2条 《部門別収支の整理等 みなし小売電気事業…》 者沖縄電力株式会社以下「沖縄電力」という。を除く。以下「事業者」という。は、改正法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の法以下第6条 《 沖縄電力は、旧法第34条の2第1項の規…》 定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、全ての事業に係る収益及び費用について、別表第2に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。 2 沖縄電力は、別表第二6.8に規定された 関係)

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