みなし小売電気事業者部門別収支計算規則《別表など》

法番号:2016年経済産業省令第45号

略称:

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別表第1 (第2条関係)

1号 事業者 に係る部門別収支配分基準

2号 1.事業に係る収益及び費用を、次の方法により、特定需要部門、一般需要部門及び特定需要・一般需要外部門に配分することにより整理すること。

3号 2.事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、渇水準備引当金取崩し(貸方)、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方及び特別利益を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等及び国際最低課税額に対する法人税等を法人税の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用については、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、他社購入電力料(特定抑制依頼に係る費用を含む。)、販売費(特定抑制依頼に係る費用を除く。以下同じ。)、休止設備費、貸付設備費、一般管理費、接続供給託送料( 沖縄電力 株式会社(以下「 沖縄電力 」という。)にあっては、非特定需要、特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(その小売電気事業等を行うために沖縄電力が使用する電気に係る託送供給に要する費用に相当する額を含む。)を含む。及びその他に整理すること。

4号 3.2.により各欄に整理された額を、次の方法により、各部門の欄に整理すること。

(1) 次に掲げるものを、それぞれ、次の部門の欄に整理すること。

営業収益

電気事業営業収益

電灯料 電灯料の種類に応じて特定需要部門及び一般需要部門

電力料 電力料の種類に応じて特定需要部門及び一般需要部門

貸付設備収益 特定需要・一般需要外部門

附帯事業営業収益 特定需要・一般需要外部門

営業費用

電気事業営業費用

原子力発電費

原子力損害賠償資金補助法特別負担金 特定需要・一般需要外部門

原賠・廃炉等支援機構特別負担金 特定需要・一般需要外部門

休止設備費 特定需要・一般需要外部門

貸付設備費 特定需要・一般需要外部門

附帯事業営業費用 特定需要・一般需要外部門

営業外収益

事業外収益 特定需要・一般需要外部門

営業外費用

財務費用

附帯事業財務費用 特定需要・一般需要外部門

事業外費用 特定需要・一般需要外部門

渇水準備金引当又は取崩し

渇水準備金引当 特定需要部門

渇水準備引当金取崩し(貸方) 特定需要部門

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し

原子力発電工事償却準備金引当 特定需要・一般需要外部門

原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方) 特定需要・一般需要外部門

特別利益 特定需要・一般需要外部門

特別損失 特定需要・一般需要外部門

法人税等

法人税等

事業税 特定需要・一般需要外部門

国際最低課税額に対する法人税等 特定需要・一般需要外部門

(2) 次に掲げるものを、それぞれ、次の比率により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に配分することにより整理すること。

営業収益

電気事業営業収益

電気事業雑収益 料金収入比

営業費用

電気事業営業費用

廃炉等負担金 料金収入比

接続供給託送料(インバランスに係る費用(事業者が一般送配電事業を営む他の者又は配電事業を営む他の者に対して供給した電気の量と当該事業者の小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との30分を単位とした差について、当該他の者が接続供給において行う当該事業者に対する電気の供給に係る料金として当該事業者が負担する費用であって、当該事業者に係る指定旧供給区域外における小売供給に係るものを除く。)に限る。) 発受電等量比

事業税 料金収入比

開発費 料金収入比

開発費償却 料金収入比

電力費振替勘定(貸方) 料金収入比

営業外収益

財務収益 料金収入比

5号 4.2.により整理された接続供給託送料に係る額から、3.により整理された接続供給託送料を控除した額のうち、特定需要に係るものを特定需要部門の欄に、非特定需要に係るものを一般需要部門の欄に整理すること。

6号 5.2.により各欄に整理された額のうち、3.及び4.に掲げるもの以外のものを、それぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。

(1) 電気事業財務費用の整理

電気事業財務費用を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、一般管理費、休止設備費、貸付設備費及び営業外費用に配分することにより整理すること。

1) 発生の主な原因を勘案して、水力発電設備、火力発電設備(汽力発電設備及び内燃力発電設備をいう。以下同じ。)、原子力発電設備、新エネルギー等発電等設備、業務設備、休止設備、貸付設備及び事業外固定資産の固定資産帳簿価額(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。以下同じ。)を算定し、これらを合計した額(以下「 固定資産合計額 」という。)を算定すること。

2) 電気事業財務費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の費用に配分することにより整理すること。

水力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 水力発電費

火力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 火力発電費

原子力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 原子力発電費

新エネルギー等発電等設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 新エネルギー等発電等費

業務設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 一般管理費

休止設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 休止設備費

貸付設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 貸付設備費

事業外固定資産の固定資産帳簿価額/固定資産合計額 営業外費用

①により整理された休止設備費、貸付設備費及び営業外費用を特定需要・一般需要外部門の欄に整理すること。

(2) 一般管理費(1)により整理されたものを含む。以下この(2)において同じ。)を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費及び販売費(以下「 5部門 」という。)に配分することにより整理すること。

一般管理費を、 会計規則 別表第2第5表(電気事業営業費用明細表)の費用項目(以下「 営業費用項目 」という。)ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 5部門 に直課すること。

①の整理により難い費用を、別表第2に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 営業費用項目 ごとに整理すること。

(3) 販売費(2)により整理されたものを含む。以下この(3)において同じ。)を、次の方法により、給電設備に係る費用(以下「 給電費用 」という。)、調定及び集金に係る費用(以下「 販売需要家費用 」という。並びにその他販売費用(以下「 一般販売費用 」という。)に配分することにより整理すること。

販売費を、 営業費用項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り 給電費用 販売需要家費用 又は 一般販売費用 に直課すること。

①の整理により難い費用を、 営業費用項目 ごとに、別表第2に定める活動帰属基準又は配賦基準により、 給電費用 販売需要家費用 又は 一般販売費用 に配分することにより整理すること。

(4) 2.により整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、原子力発電費及び販売費(1)から(3)までにより整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、原子力発電費、 給電費用 販売需要家費用 及び 一般販売費用 を含む。)を合計したもの(以下「 送配電非関連費用 」という。)を整理すること。

この際、他社購入電源費(特定抑制依頼に係る費用を含み、原子力廃止関連仮勘定償却費を除く。)、非化石証書購入費及び他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益を除く。)を、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費及び原子力発電費に、発電原動力の種別及び発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理すること。

(5) 4)により整理された 送配電非関連費用 販売需要家費用 及び 一般販売費用 を除く。以下この(5)において同じ。)を、 改正法 附則第18条第1項若しくは第20条第1項による特定小売供給約款の認可、改正法附則第18条第3項の規定により同条第1項の認可を受けたとみなされる改正法第1条の規定による改正前の第19条第1項 《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》 情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出 若しくは第4項による旧供給約款の認可若しくは届出、又は 旧法 第19条第4項による特定小売供給約款の届出のうち当該事業年度末前の直近のものに当たり、 小売料金算定規則 第8条 《 事業者は、前条の規定により整理された送…》 配電非関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費以下「送配電非関連 又は小売料金算定規則附則第2項の規定により廃止された一般電気事業供給約款料金算定規則(平成11年通商産業省令第105号)第8条において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費用(以下この(5及び6)において「 送配電非関連固定費用 」という。及び販売電力量によって変動する送配電非関連費用(8)において「送配電非関連可変費用」という。)に配分することにより整理すること。ただし、これにより難いときは、小売料金算定規則第8条に規定された基準により整理すること。

この際、原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費に限る。)、他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益を、 送配電非関連固定費用 に配分することにより整理すること。

(6) 5)により整理された 送配電非関連固定費用 を、次に掲げる基準により、二需要種別に配分することにより整理すること。

送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。

1) 二需要種別の最大電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの最大電力の占める割合

2) 二需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合

3) 二需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合

4) 二需要種別の発受電等量を合計した値のうちに二需要種別ごとの発受電等量の占める割合

5) 二需要種別ごとに、1)の割合に2を、2)の割合に0.5を、3)の割合に0.5を、4)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値

送配電非関連固定費用 を、送配電非関連需要についての①5)の値により、二需要種別ごとに、配分することにより整理すること。

(7) 3)により整理された 販売需要家費用 を、送配電非関連需要に係る二需要種別の口数の合計のうちに二需要種別ごとの口数の占める割合により、二需要種別ごとに、配分することにより整理すること。

(8) 5)により整理された送配電非関連可変費用を、(6)①4)の値により、二需要種別ごとに配分することにより整理すること。

(9) 6)から(8)までにより整理された二需要種別ごとごとの費用のうち、特定需要に係る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。

(10) 3)により整理された 一般販売費用 に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。

6)から(8)までにより整理された 送配電非関連費用 一般販売費用 を除く。以下この(10)において同じ。)の合計額のうちに、(6)から(8)までで整理された特定需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合特定需要部門

6)から(8)までにより整理された 送配電非関連費用 の合計額のうちに、(6)から(8)までで整理された非特定需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合一般需要部門

7号 6.上記までにより各部門に整理された電気事業収益、電気事業費用、電気事業外収益及び電気事業外費用を、次の式により税引前当期純利益又は純損失に整理すること。

8号 電気事業収益-電気事業費用+電気事業外収益-電気事業外費用

9号 7.法人税等(法人税、地方法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。)を、6.により各部門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門の税引前当期純利益の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。ただし、当該法人税等が零を下回る場合には、当該法人税等を、6.により各部門に整理された税引前当期純利益及び税引前当期純損失の合計額のうちに各部門の税引前当期純利益又は税引前当期純損失の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。

10号 8.6.により各部門ごとに整理された税引前当期純利益又は純損失から、7.により各部門ごとに整理された法人税を控除した額を当期純利益又は純損失の各部門ごとの欄に整理すること。

別表第2

費用等の項目

一般管理費

販売費

活動帰属基準

配賦基準

活動帰属基準

配賦基準

役員給与

直課された各部門人員数比

直課された人員数比

給料手当

同上

同上

給料手当振替額(貸方

同上

同上

退職給与金

同上

同上

厚生費

同上

同上

雑給

同上

同上

消耗品費

同上

同上

修繕費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

補償費

直課された各部門補償費比

直課された人員数比

賃借料

各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。

業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。

委託費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。

損害保険料

直課された各部門損害保険料比

直課された人員数比

普及開発関係費

各部門費用比又は直課された各部門普及開発関係費比

養成費

直課された各部門人員数比

直課された人員数比

研究費

直課された研究費比

直課された人員数比

諸費

直課された各部門人員数比

同上

貸倒損

直課された貸倒損比

固定資産税

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

雑税

直課された各部門雑税支出額比

直課された人員数比

減価償却費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。

固定資産除却費

同上

同上

建設分担関連費振替額(貸方

直課された各部門設備別帳簿原価比

直課された人員数比

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方

各部門費用比

同上

電気事業財務費用

直課された各部門設備別帳簿価額比

同上

様式 (第2条関係)

様式( 第2条 《部門別収支の整理等 みなし小売電気事業…》 者以下「事業者」という。は、改正法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の法以下「旧法」という。第34条の2第1項の規定により、 関係)

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