制定文
電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の 電気事業法 (1964年法律第170号)
第34条の2
《 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わ…》
なければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 みなし小売電気事業者部門別収支計算規則 を次のように定める。
1章 総則
1条
1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)、 電気事業法 (以下「 法 」という。)、 電気事業法施行規則 (1995年通商産業省令第77号)、電気事業 会計規則 (1965年通商産業省令第57号。別表第1において「 会計規則 」という。)、 みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 (2016年経済産業省令第23号。以下「 小売料金算定規則 」という。)及び 電源線に係る費用に関する省令 (2004年経済産業省令第119号)において使用する用語の例による。
2章 みなし小売電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)に係る部門別収支の整理等
2条 (部門別収支の整理等)
1項 みなし小売電気事業者( 沖縄電力 株式会社(以下「 沖縄電力 」という。)を除く。以下「事業者」という。)は、 改正法 附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)
第34条の2第1項
《経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わな…》
ければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、
の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う全ての事業に係る収益及び費用について、別表第1に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。
2項 前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3条 (証明書)
1項 事業者は、様式が別表第1に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
4条 (部門別収支計算書等の提出)
1項 事業者は、 旧法 第34条の2第2項の規定による提出をしようとするときは、
第2条
《部門別収支の整理等 みなし小売電気事業…》
者沖縄電力株式会社以下「沖縄電力」という。を除く。以下「事業者」という。は、改正法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の法以下
の規定により整理した様式及び前条に規定する証明書を当該事業者の事業年度経過後4月以内に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。
5条 (一般需要部門の当期純損失額等の公表)
1項 経済産業大臣は、前条の規定により提出された様式において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該事業者名及び一般需要部門の当該純損失額を公表しなければならない。
3章 沖縄電力株式会社に係る部門別収支の整理等
6条
1項 沖縄電力 は、 旧法 第34条の2第1項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、全ての事業に係る収益及び費用について、別表第2に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。
2項 沖縄電力 は、別表第二6.(8)に規定された他社販売送電料に係る基準について、沖縄電力の実情に応じた基準を定め、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3項 第2条第2項
《2 前項の場合において、事業者の実情に応…》
じた基準により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式に整理することができる。 この場合にお
及び
第3条
《証明書 事業者は、様式が別表第1に掲げ…》
る基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監
から前条までの規定は、第1項の規定により様式を整理する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。