1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (一般電気事業部門別収支計算規則の廃止)
1項 一般電気事業部門別収支計算規則(2006年経済産業省令第3号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 みなし小売電気 事業者 は、 改正法 の施行の日の前日の属する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、前条の規定による廃止前の一般電気事業部門別収支計算規則(以下単に「一般電気事業部門別収支計算規則」という。)の規定の例により、収益及び費用について整理し、公認会計士又は監査法人による証明書を取得し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、一般電気事業部門別収支計算規則の規定の例により、みなし小売電気 事業者 の実情に応じた基準並びに特定規模需要部門に当期純損失が生じたみなし小売電気事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
4条 (みなし小売電気事業者部門別収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条の規定による改正後のみなし小売電気 事業者 部門別収支計算規則の規定は、2021年4月1日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
7条 (経過措置)
1項 第21条の規定による改正後のみなし小売電気 事業者 部門別収支計算規則の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2025年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第3条
《証明書 事業者は、様式が別表第1に掲げ…》
る基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人によ
の規定による改正後のみなし小売電気 事業者 部門別収支計算規則の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。