1項 2016年度においては、
第3条第1項
《旧法第36条第1項の経済産業省令で定める…》
額は、1の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後2月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり
中「特定小売供給割合の予定値」とあるのは、「一」とする。
2項 2017年度においては、
第3条第1項
《旧法第36条第1項の経済産業省令で定める…》
額は、1の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後2月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり
中「特定小売供給割合の予定値」とあるのは、「(0・七五+特定小売供給割合の予定値×0・二五)」とする。
3項 2018年度においては、
第3条第1項
《旧法第36条第1項の経済産業省令で定める…》
額は、1の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後2月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり
中「特定小売供給割合の予定値」とあるのは、「(0・五+特定小売供給割合の予定値×0・五)」とする。
4項 2019年度においては、
第3条第1項
《旧法第36条第1項の経済産業省令で定める…》
額は、1の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後2月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり
中「特定小売供給割合の予定値」とあるのは、「(0・二五+特定小売供給割合の予定値×0・七五)」とする。