渇水準備引当金に関する省令《附則》

法番号:2016年経済産業省令第53号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (渇水準備引当金に関する省令の廃止)

1項 渇水準備引当金に関する省令 1965年通商産業省令第56号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日の属する事業年度における 第2条第1項 《改正法附則第16条第4項の規定によりなお…》 その効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の電気事業法以下「旧法」という。第36条第1項の経済産業省令で定める量及び同条第2項の経済産業省令で定める量は、事業年度ごと第3条第1項 《旧法第36条第1項の経済産業省令で定める…》 額は、1の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後2月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり 及び 第4条第1項 《旧法第36条第1項又は第2項に規定する収…》 又は費用の増加又は減少の額の算定は、事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が第2条第1項の規定により定めた水力発受電電力量の予定値並びに当該事業年度の開始前4月1日に開始する事業年度にあっては、当該事 の規定の適用については、 第2条第1項 《改正法附則第16条第4項の規定によりなお…》 その効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の電気事業法以下「旧法」という。第36条第1項の経済産業省令で定める量及び同条第2項の経済産業省令で定める量は、事業年度ごと第3条第1項 《旧法第36条第1項の経済産業省令で定める…》 額は、1の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後2月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり 及び 第4条第1項 《旧法第36条第1項又は第2項に規定する収…》 又は費用の増加又は減少の額の算定は、事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が第2条第1項の規定により定めた水力発受電電力量の予定値並びに当該事業年度の開始前4月1日に開始する事業年度にあっては、当該事 中「2月以内」とあるのは「3月以内」と読み替えるものとする。

4条

1項 2016年度においては、 第3条第1項 《旧法第36条第1項の経済産業省令で定める…》 額は、1の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後2月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり 中「特定小売供給割合の予定値」とあるのは、「一」とする。

2項 2017年度においては、 第3条第1項 《旧法第36条第1項の経済産業省令で定める…》 額は、1の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後2月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり 中「特定小売供給割合の予定値」とあるのは、「(0・七五+特定小売供給割合の予定値×0・二五)」とする。

3項 2018年度においては、 第3条第1項 《旧法第36条第1項の経済産業省令で定める…》 額は、1の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後2月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり 中「特定小売供給割合の予定値」とあるのは、「(0・五+特定小売供給割合の予定値×0・五)」とする。

4項 2019年度においては、 第3条第1項 《旧法第36条第1項の経済産業省令で定める…》 額は、1の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後2月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり 中「特定小売供給割合の予定値」とあるのは、「(0・二五+特定小売供給割合の予定値×0・七五)」とする。

5条

1項 改正法 第1条の規定による改正前の 電気事業法 第36条第1項 《電気供給事業者間において、契約等の締結に…》 関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第27条の1 の規定により積み立てられた渇水準備引当金は、同項の規定が適用されないこととなった時に取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を繰越利益剰余金に振り替えるものとする。

附 則(2021年3月10日経済産業省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。