国際相互承認に係る容器保安規則《本則》

法番号:2016年経済産業省令第82号

略称: 国際相互承認則・国際容器則

附則 >   別表など >  

制定文 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)に基づき、及び同法を実施するため、 国際相互承認に係る容器保安規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (適用範囲)

1項 この規則は、高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「」という。及び 高圧ガス保安法施行令 1997年政令第20号。)に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(1998年条約第12号)に附属する規則(以下「 協定規則 」という。)第110号、第134号及び第146号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用容器に関する保安について規定する。

2条 (用語の定義)

1項 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 協定規則 第134号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するためのもの(容器を保護又は支持するための装置であって内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下容器保護等装置という。)を有するものにあっては、当該容器保護等装置を含む。

2号 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 :次に掲げるもの

国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 協定規則 第110号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器

国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器 協定規則 第110号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充塡するための容器

3号 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 協定規則 第146号に適合するものとして認定された二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器

4号 フルラップ容器 :ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器

5号 海外認定容器 :次に掲げるもの

協定規則 第134号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器(容器に使用する金属材料が次条第1項第1号で定める製造の方法の基準に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。

協定規則 第110号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器

協定規則 第146号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器(容器に使用する金属材料が次条第1項第1号で定める製造の方法の基準に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。

6号 海外認定附属品 :次に掲げるもの

協定規則 第134号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品(附属品に使用する金属材料が 第11条第1号 《附属品の規格 第11条 法第49条の2第…》 4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じ で定める規格に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。

協定規則 第110号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品

協定規則 第146号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品(附属品に使用する金属材料が 第11条第1号 《附属品の規格 第11条 法第49条の2第…》 4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じ で定める規格に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。

2章 製造の方法の基準

3条

1項 第41条第1項の経済産業省令で定める基準のうち、 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。

2号 容器は、 第5条第1項第2号 《法第44条第4項の経済産業省令で定める規…》 格のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 1 容器に使用する材料は、第3条第1項第1号で定める製造の に定める試験に合格するように製造すること。

2項 第41条第1項の経済産業省令で定める基準のうち、 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器は、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める材料を使用して製造すること。

2号 容器は、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める肉厚を有するように製造すること。

3号 容器は、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める構造及び仕様により製造すること。

4号 容器は、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。

5号 容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器を除く。)は、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める寸法精度を有するように製造すること。

6号 容器は、 第5条第2項第2号 《2 法第44条第4項の経済産業省令で定め…》 る規格のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、第3条第2項で定める製造の方法の基準に適合するものであること。 2 容器は、協定規則に適合 に定める試験に合格するように製造すること。

3章 容器の基準等

4条 (容器検査の除外)

1項 第44条第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、輸出に供する容器とする。

4条の2 (容器検査の方法)

1項 第44条第1項の経済産業省令で定める方法のうち、 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に係るものは、次条第1項第2号に定める試験の方法によるものとする。

2項 第44条第1項の経済産業省令で定める方法のうち、 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 に係るものは、次条第2項第2号に定める試験の方法によるものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、 海外認定容器 にあっては、第44条第1項の容器検査に合格したものとみなす。

5条 (容器の規格)

1項 第44条第4項の経済産業省令で定める規格のうち、 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器に使用する材料は、 第3条第1項第1号 《法第41条第1項の経済産業省令で定める基…》 準のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び で定める製造の方法の基準に適合するものであること。

2号 容器は、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める試験を行い、これに合格するものであること。

3号 容器は、他の用途に用いられたことがないものであること。

4号 充塡する高圧ガスの種類、圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。及び内容積( 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に限る。)が、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

2項 第44条第4項の経済産業省令で定める規格のうち、 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器は、 第3条第2項 《2 法第41条第1項の経済産業省令で定め…》 る基準のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める材料を使用して製造すること。 2 容器は、 で定める製造の方法の基準に適合するものであること。

2号 容器は、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める試験を行い、これに合格するものであること。

3号 容器は、他の用途に用いられたことがないものであること。

4号 充塡する高圧ガスの種類及び圧力が 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

4章 刻印等の方式

6条

1項 第45条第1項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 フルラップ容器 に限る。)、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 とする。ただし、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。及び国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、容器製造業者の名称及び容器の製造番号を露出金属部に刻印がされているものに限る。

6条の2

1項 海外認定容器 にあっては、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行った刻印又は標章(次の各号に定める刻印又は標章の掲示をした場合にあっては、その刻印又は標章を含む。)は、第45条第1項の刻印(前条で定めた容器以外のものの場合に限る。又は同条第2項の標章(前条で定めた容器の場合に限る。)とみなす。

1号 海外認定容器 を製造した者が適切な解析方法を用いて容器に使用上の支障が起こらないことを確認した許容傷深さ(胴部の繊維強化プラスチック部分に係るものをいう。)(記号DC、単位ミリメートル

2号 海外認定容器 を製造した者が適切な解析方法を用いて容器に使用上の支障が起こらないことを確認した許容傷深さ(胴部以外の繊維強化プラスチック部分に係るものをいう。)(記号DD、単位ミリメートル

5章 容器の表示

7条 (表示の方式)

1項 第46条第1項又は第2項の規定により表示をしようとする者(当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従って行わなければならない。

1号 容器の外面の見やすい箇所に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあっては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「 氏名等 」という。)を記載した票紙であってはがれるおそれのないものを貼付すること。ただし、次のイ及びロに掲げる容器にあってはこの限りでない。

自動車又は二輪自動車に装置した容器であって、 道路運送車両法 第58条 《自動車の検査及び自動車検査証 自動車国…》 土交通省令で定める軽自動車以下「検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受 に定める自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)、 道路運送車両法施行規則 第63条の2第3項 《3 法第97条の3第1項の規定により運輸…》 監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。 ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第9 に定める軽自動車届出済証又は 道路運送車両法 第33条 《譲渡証明書等 自動車を譲渡する者は、次…》 に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 2 前項の譲渡証明書は に定める譲渡証明書その他適当な書類に記載されている自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一であるもの

自動車又は二輪自動車に装置していない容器であって、容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において、当該容器を自動車若しくは二輪自動車に装着する者又は当該容器の譲渡のみを行う者が所有するもの

2号 その他 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に適合していること。

2項 前項第1号の規定により 氏名等 の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があったときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第1号の例により表示を行うものとする。

3項 表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前2項の規定にかかわらず、当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従って第46条第1項又は第2項の表示とすることができる。

8条 (容器を譲り受けた者が行う表示)

1項 第47条第1項の規定により表示をしようとする者は、前条第1項及び第3項の規定の例により行わなければならない。

6章 附属品の基準等

9条 (法第49条の2第1項の容器の附属品)

1項 第49条の2第1項本文の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。

1号 バルブ

2号 安全弁

3号 逆止弁( 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に装置されるもの並びに国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に設備(配管を除く。)を介さずに装置されるものに限る。

4号 過流防止弁( 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 に装置されるものであって、バルブと一体となっているものに限る。

10条 (附属品検査の方法)

1項 第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法は、次条第2号に定める試験の方法によるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 海外認定附属品 にあっては、第49条の2第1項の附属品検査に合格したものとみなす。

11条 (附属品の規格)

1項 第49条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。

1号 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。

2号 附属品は、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める試験を行い、これに合格するものであること。

3号 附属品( 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に装置されるものに限る。)は、容器の外部又は内部に直接装置されるものであること。

4号 安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた温度( 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 に装置されるものにあっては、圧力又は温度)に対応して作動するものであること。

12条 (みなし刻印)

1項 海外認定附属品 にあっては、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行った刻印又は標章をもって、第49条の3第1項の刻印とみなす。

7章 充塡

13条 (容器に係る附属品)

1項 第48条第1項第3号の経済産業省令で定める容器は、 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げる附属品とする。

1号 安全弁

2号 逆止弁( 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に装置されるもの並びに国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に設備(配管を除く。)を介さずに装置されるものに限る。

3号 過流防止弁( 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 に装置されるものであって、バルブと一体となっているものに限る。

13条の2 (容器の加工の基準)

1項 第48条第1項第4号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 加工は、その加工後において 第3条第2項第2号 《2 法第41条第1項の経済産業省令で定め…》 る基準のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める材料を使用して製造すること。 2 容器は、 で定める肉厚を減少しないようにしてすること。

2号 国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器の傷等の補修を目的とした溶接を行う場合にあっては、加工後の当該補修部分は、使用上問題となるような欠陥がなく、適切な強度を有するものであること。

3号 複数の容器が連結されている 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 にあっては、それぞれの容器の接続は、互いに分離しないようにしてされたものであること。

13条の3 (液化ガスの質量の計算の方法)

1項 第48条第4項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。

14条

1項 第48条第5項の許可を受けようとする者は、様式第1の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内にあっては、指定都市の長。 第21条第1項 《法第49条第1項の登録を受けようとする者…》 は、容器検査所ごとに、様式第2の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第21条の2第2項 《2 法第49条第1項の登録を受けた者、法…》 人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施第22条第1項 《法第50条第1項の規定により登録の更新を…》 受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第3の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第26条 《検査主任者の選任等の届出 法第52条第…》 2項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第5の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、そ 及び 第29条 《容器検査所の廃止届 法第56条の2の規…》 定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第6の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 において同じ。)に提出しなければならない。

8章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所

15条 (容器再検査の期間)

1項 第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては法第45条第1項若しくは法第49条の25第1項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の刻印又は法第45条第2項若しくは第49条の25第2項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の標章の掲示(以下「 刻印等 」という。)において示された容器を製造した月(容器の製造過程で行われた耐圧試験( 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 にあっては、その製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査)に合格した月をいう。)の前月の末日、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における 第27条第1項 《法第49条第3項の規定により、刻印しよう…》 とする者は、第6条又は第53条第1項の刻印の下又は右に次の各号に掲げる事項を刻印するものとする。 ただし、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項に規定する方式に従って行う標章の掲示 に基づく刻印又は同条第2項に基づく標章において示された月の前月の末日から起算して、製造した後の 経過年数 以下この条及び 第58条 《附属品型式試験合格証 協会又は指定容器…》 検査機関は、法第49条の23第3項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第27の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。 において「 経過年数 」という。)4年1月以下のものは4年1月、経過年数4年1月を超えるものは2年3月とする。

2項 前項の規定にかかわらず、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器( 海外認定容器 に限る。)であって、容器再検査を受けたことのないものであり、かつ、容器を製造した月の 刻印等 がないものについては、第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間は、容器を製造した日から国内で初めて充塡を行う日までの期間とする。

3項 第1項の規定にかかわらず、第3条第1項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを充塡する 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 又は 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 が最初に受ける容器再検査については、 自動車登録規則 1970年運輸省令第7号第6条の16第2号 《登録識別情報の通知方法 第6条の16 法…》 第18条の2第1項の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 新規登録、変更登録又は移転登録をした場合 自動車登録ファイルに記録 の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は 道路運送車両法 第69条第4項 《4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動…》 又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。 の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第48条第1項第5号の期間とすることができる。

4項 前3項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由によりこれらの項の期間内に容器再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもって第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間とすることができる。

16条 (容器再検査の方法)

1項 第49条第1項の経済産業省令で定める方法は、外観検査その他の経済産業大臣が定めるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって第49条第1項の経済産業省令で定める方法とすることができる。

17条 (容器再検査における容器の規格)

1項 第49条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。

容器ごとに行うこと。

外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。

2号 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。

容器ごとに行うこと。

漏れがないものを合格とすること。

3号 その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

2項 第49条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器は、前項第1号の例により外観検査を行い、これに合格するものであること。

2号 容器は、前項第2号の例により漏えい試験を行い、これに合格するものであること。

3号 容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う断熱性能試験に合格するものであること。

4号 その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

3項 前2項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって第49条第2項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。

18条 (附属品再検査の期間)

1項 第48条第1項第3号の経済産業省令で定める期間は、附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあっては、最近時の同検査に合格した日。)から附属品が装置されている容器が最初に受ける容器再検査までの間とする。

2項 前項の規定にかかわらず、第3条第1項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを充塡する 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 又は 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に装置されている附属品が最初に受ける附属品再検査については 、自動車登録規則 第6条の16第2号 《登録識別情報の通知方法 第6条の16 法…》 第18条の2第1項の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 新規登録、変更登録又は移転登録をした場合 自動車登録ファイルに記録 の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は 道路運送車両法 第69条第4項 《4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動…》 又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。 の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第48条第1項第3号の期間とすることができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に附属品再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもって第48条第1項第3号の経済産業省令で定める期間とすることができる。

19条 (附属品再検査の方法)

1項 第49条の4第1項の経済産業省令で定める方法は、外観検査その他の経済産業大臣が定めるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって第49条の4第1項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。

20条 (附属品再検査における附属品の規格)

1項 第49条の4第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。

1号 附属品は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。

附属品ごとに行うこと。

附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。

2号 附属品は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。

附属品ごとに行うこと。

漏れのないものを合格とすること。

3号 その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

2項 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって第49条の4第2項の経済産業省令で定める規格とすることができる。

21条 (容器検査所の登録の手続)

1項 第49条第1項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第2の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の検査設備明細書には、 第24条 《検査設備の基準 法第50条第3項の経済…》 産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器の再検査をする容器検査所にあっては、次に掲げる検査設備を備えること。 イ 容器の表面を清じょうにするための設備 ロ 容器の外面を照 に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。

21条の2 (法第50条第2項第3号の経済産業省令で定める者)

1項 第50条第2項第3号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 第49条第1項の登録を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となったときは、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

22条 (容器検査所の登録の更新の手続)

1項 第50条第1項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第3の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。

23条 (容器検査所の登録票)

1項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第4の容器検査所登録票を交付する。

2項 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から5年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は第53条の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事又は 指定都市 の長に返納しなければならない。

24条 (検査設備の基準)

1項 第50条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器の再検査をする容器検査所にあっては、次に掲げる検査設備を備えること。

容器の表面を清じょうにするための設備

容器の外面を照明検査するための設備

容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備

漏えい試験のための設備

断熱性能試験のための設備(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器を再検査する容器検査所に係るものに限る。

2号 附属品の再検査をする容器検査所にあっては、漏えい試験のための検査設備を備えること。

3号 前各号に定める検査設備は、それぞれ経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

25条 (検査主任者の資格)

1項 第52条第1項の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に1年以上従事した者

2号 学校教育法 による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に2年以上従事した者

3号 容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に3年以上従事した者

4号 自動車整備士技能検定規則 1951年運輸省令第71号第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 の規定に基づく一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者

26条 (検査主任者の選任等の届出)

1項 第52条第2項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第5の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。

27条 (容器再検査に合格した容器の刻印等)

1項 第49条第3項の規定により、刻印しようとする者は、 第6条 《 法第45条第1項の刻印をすることが困難…》 なものとして経済産業省令で定める容器は、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器フルラップ容器に限る。、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器フルラップ容器に限る。、国際相互承認液化天然ガス自動 又は 第53条第1項 《法第49条の25第1項法第49条の33第…》 2項において準用する場合を含む。の規定により、刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。 の刻印の下又は右に次の各号に掲げる事項を刻印するものとする。ただし、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項に規定する方式に従って行う標章の掲示をもって法第49条第3項の刻印に代えることができる。

1号 検査実施者の名称の符号

2号 容器再検査の年月

2項 第49条第4項の規定により、標章を掲示しようとする者は、経済産業大臣が定める証票を経済産業大臣が定めるところにより貼付するものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもって第49条第3項の刻印又は同条第4項の標章の掲示とすることができる。

28条 (附属品再検査に合格した附属品の刻印)

1項 第49条の4第3項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月を 第12条 《みなし刻印 海外認定附属品にあっては、…》 協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行った刻印又は標章をもって、法第49条の3第1項の刻印とみなす。 又は 第59条 《登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造…》 業者が行う刻印 法第49条の25第3項法第49条の33第2項において準用する場合を含む。の規定により刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなけれ の刻印の下又は右に刻印する方式に従って刻印をしなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、経済産業大臣が定める方式をもってこれに代えることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方式に従って刻印をすることができる。

29条 (容器検査所の廃止届)

1項 第56条の2の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第6の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

9章 容器等検査に係る登録 > 1節 登録の基準等

30条 (容器等事業区分)

1項 第49条の5第1項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表の上欄における区分に従って区分された同表下欄に掲げる区分とする。

31条 (登録の申請)

1項 第49条の5第1項の規定により、同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第7による登録申請書を経済産業大臣(容器又は附属品を製造する工場又は事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあっては、当該工場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、 第39条 《変更の届出 法第49条の12の変更を届…》 け出ようとする者は、様式第12による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。第41条 《廃止の届出 法第49条の14の規定によ…》 り登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第13による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 から 第43条 《登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求 法第…》 49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第15による登録簿謄本交付閲覧請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。 まで、 第48条 《容器の型式承認の申請 法第49条の21…》 第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第22の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。第50条 《容器型式承認証 経済産業大臣は、法第4…》 9条の二十二法第49条の33第2項において準用する場合を含む。第56条において同じ。の規定により容器の型式を承認したときは、容器型式承認証協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。を交付するものとする。第54条 《附属品の型式承認の申請 法第49条の2…》 1第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第25の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 及び 第56条 《附属品型式承認証 経済産業大臣は、法第…》 49条の22により附属品の型式を承認したときは、附属品型式承認証協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。を交付するものとする。 において同じ。)に提出しなければならない。

2項 第49条の5第3項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 役員の氏名及び略歴を記載したもの

3号 容器等検査規程

4号 工場又は事業場の図面

3項 前項の申請書に 第36条第2項 《2 法第49条の8第2項の書面の様式は、…》 様式第10のとおりとする。 の書面を添えない場合にあっては、様式第8による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4項 第1項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織(以下「 品質管理の方法等 」という。)が 第34条第2項 《2 法第49条の7第3号の経済産業省令で…》 定める技術上の基準は、日本産業規格Q90012008又は国際規格ISO90012008の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必 で定める技術上の基準のうち工業標準化法(1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 以下「 日本産業規格 」という。)Q9001(2008又は国際標準化機構が定めた規格(以下「 国際規格 」という。)ISO9001(2008)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。

5項 登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあっては、前項の書面に係る部分は省略することができる。

32条 (容器等製造設備)

1項 第49条の5第2項第4号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。

33条 (容器等検査設備)

1項 第49条の5第2項第5号の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。

34条 (品質管理の方法及び検査のための組織)

1項 第49条の5第2項第6号の経済産業省令で定める 品質管理の方法等 に関する事項は、 日本産業規格 Q9001(2008又は 国際規格 ISO9001(2008)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。

2項 第49条の7第3号の経済産業省令で定める技術上の基準は、 日本産業規格 Q9001(2008又は 国際規格 ISO9001(2008)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る 品質管理の方法等 を適切なものとするために必要なもの(登録容器製造業者にあっては、容器を適切な方法により回収すること及び経済産業大臣が定める試験を含む。)とする。

35条 (検査員の条件及び数)

1項 第49条の7第4号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、容器又は附属品の検査に1年以上従事した経験を有すること。

2号 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に2年以上従事した経験を有すること。

3号 容器又は附属品の検査に5年以上従事した経験を有すること。

2項 第49条の7第4号の経済産業省令で定める数は、二名とする。

36条 (協会等による調査の申請)

1項 第49条の8第1項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第9による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「 協会等 」という。)に提出しなければならない。

2項 第49条の8第2項の書面の様式は、様式第10のとおりとする。

37条 (登録の更新)

1項 第49条の9の登録の更新を受けようとする者は、 第31条第1項 《法第49条の5第1項の規定により、同項の…》 登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第7による登録申請書を経済産業大臣容器又は附属品を製造する工場又は事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあっては、当該工場 の規定の例により、申請をしなければならない。

38条 (登録証)

1項 第49条の11第1項の登録証の様式は、様式第11のとおりとする。

39条 (変更の届出)

1項 第49条の12の変更を届け出ようとする者は、様式第12による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

40条 (軽微な変更)

1項 第49条の12の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

1号 登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更

2号 登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更

3号 登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であって、次のイ及びロに掲げるもの

日本産業規格 Q9001(2008又は 国際規格 ISO9001(2008)の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更

材料、部品等の購入先の変更

41条 (廃止の届出)

1項 第49条の14の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第13による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

42条 (登録証の再交付)

1項 第49条の15の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第14による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

43条 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

1項 第49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第15による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。

44条 (電磁的方法による保存)

1項 第49条の24第2項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

45条 (外国容器等製造業者の申請)

1項 第49条の31第1項の登録を受けようとする者は、様式第16による外国製造業者登録申請書に 第31条第2項 《2 法第49条の5第3項の経済産業省令で…》 定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 1 定款及び登記事項証明書 2 役員の氏名及び略歴を記載したもの 3 容器等検査規程 4 工場又は事業場の図面 に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書に 第36条第2項 《2 法第49条の8第2項の書面の様式は、…》 様式第10のとおりとする。 の書面を添えない場合にあっては、様式第17による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第49条の31第2項において準用する法第49条の8第1項の規定により 協会等 の行う調査を受けようとする者は、様式第18による調査申請書を協会等に提出しなければならない。

4項 第31条第4項 《4 第1項の申請書には、その申請に係る工…》 又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織以下「品質管理の方法等」という。が第34条第2項で定める技術上の基準のうち工業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規 及び第5項の規定は、第1項の申請に準用する。

46条 (外国登録容器等製造業者の変更の届出等)

1項 第49条の31第2項において準用する法第49条の12の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第19による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第49条の31第2項において準用する法第49条の14の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第20による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第49条の31第2項において準用する法第49条の15の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第21による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

47条 (準用)

1項 第30条 《容器等事業区分 法第49条の5第1項の…》 経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表の上欄における区分に従って区分された同表下欄に掲げる区分とする。第32条 《容器等製造設備 法第49条の5第2項第…》 4号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。 から 第35条 《検査員の条件及び数 法第49条の7第4…》 号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若 まで、 第36条第2項 《2 法第49条の8第2項の書面の様式は、…》 様式第10のとおりとする。第37条 《登録の更新 法第49条の9の登録の更新…》 を受けようとする者は、第31条第1項の規定の例により、申請をしなければならない。第38条 《登録証 法第49条の11第1項の登録証…》 の様式は、様式第11のとおりとする。 及び 第43条 《登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求 法第…》 49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第15による登録簿謄本交付閲覧請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定は 第45条第1項 《法第49条の31第1項の登録を受けようと…》 する者は、様式第16による外国製造業者登録申請書に第31条第2項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 の登録に、 第40条 《軽微な変更 法第49条の12の経済産業…》 省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更 2 登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更 3 及び 第44条 《電磁的方法による保存 法第49条の24…》 第2項に規定する検査記録は、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。により作成し、保存することができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、同項 の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。

2節 型式承認等

48条 (容器の型式承認の申請)

1項 第49条の21第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第22の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

49条 (型式承認に要する容器及び書類)

1項 第49条の21第3項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。次項及び 第55条 《型式承認に要する附属品及び書類 法第4…》 9条の21第3項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第11条に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。 2 法第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るも において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、 第5条 《容器の規格 法第44条第4項の経済産業…》 省令で定める規格のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 1 容器に使用する材料は、第3条第1項第1号 に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。

2項 第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 にあっては、第3号の書類を添付することを要しない。

1号 構造図

2号 材料証明書

3号 設計書

50条 (容器型式承認証)

1項 経済産業大臣は、第49条の二十二(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。 第56条 《附属品型式承認証 経済産業大臣は、法第…》 49条の22により附属品の型式を承認したときは、附属品型式承認証協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。を交付するものとする。 において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、容器型式承認証( 協定規則 に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。

51条 (試験の申請)

1項 第49条の23第1項の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第23の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

52条 (容器型式試験合格証)

1項 協会又は指定容器検査機関は、第49条の23第3項により当該容器が試験に合格したときは、様式第24の容器型式試験合格証を発行しなければならない。

53条 (登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)

1項 第49条の25第1項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により、刻印をしようとする者は、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。

2項 第49条の25第2項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により、標章の掲示をしようとする者は、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行わなければならない。

54条 (附属品の型式承認の申請)

1項 第49条の21第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第25の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

55条 (型式承認に要する附属品及び書類)

1項 第49条の21第3項の経済産業省令で定める附属品の数量は、 第11条 《附属品の規格 法第49条の2第4項の経…》 済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。

2項 第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 構造図

2号 材料証明書

56条 (附属品型式承認証)

1項 経済産業大臣は、第49条の22により附属品の型式を承認したときは、附属品型式承認証( 協定規則 に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。

57条 (試験の申請)

1項 第49条の23第1項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第26の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

58条 (附属品型式試験合格証)

1項 協会又は指定容器検査機関は、第49条の23第3項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第27の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。

59条 (登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)

1項 第49条の25第3項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、 協定規則 に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。

10章 帳簿

60条

1項 第60条第1項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2項 第60条第1項の規定により、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。

1号 容器については、 経過年数 4年1月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から4年1月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数4年1月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から2年3月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

2号 容器に装置されている附属品については、前項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

3項 前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第1項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。

1号 第15条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、法第3条第…》 1項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを充塡する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器又は国際相互承認圧縮水素二 の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第1項に掲げる事項を記載した日から 第15条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、法第3条第…》 1項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを充塡する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器又は国際相互承認圧縮水素二 に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

2号 第18条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1…》 項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを充塡する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器又は国際相互承認圧縮水素二輪 の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第1項に掲げる事項を記載した日から 第18条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1…》 項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを充塡する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器又は国際相互承認圧縮水素二輪 に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

4項 前2項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第1項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、第1項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、保存しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。