附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年6月30日から施行する。
附 則(2017年6月30日経済産業省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年11月15日経済産業省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年1月16日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月30日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。及び高圧ガス保安法施行令1997年政令第20号。に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の
中 容器保安規則
第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在
、
第14条
《附属品検査の申請 法第49条の2第1項…》
本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第3の附属品検査申請書を附属品の所在地附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地
、
第23条
《特別充塡の許可申請 法第48条第5項の…》
許可を受けようとする者は、様式第4の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定するものを除く。に係るも
、
第30条第1項
《法第49条第1項の登録を受けようとする者…》
は、容器検査所ごとに、様式第5の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事当該容器検査所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第22
、
第32条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第7の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
及び
第36条
《容器再検査における放射線検査 都道府県…》
知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。 2 都
の改正規定、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 継目なし容器 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分以下「耐圧部分」という。に溶接部底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を
、
第3条
《製造の方法の基準 法第41条第1項の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。 2 容器は、充塡する
、
第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在
中 一般高圧ガス保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニ、
第3条第1項
《法第5条第1項の規定により許可を受けよう…》
とする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管轄する都道府県知事当該事業所が地方自治
、
第31条第1項
《法第20条第1項本文又は第3項本文の規定…》
により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13の製造施設完成検査申
並びに
第32条第1項
《前条の規定は、高圧ガス保安協会以下「協会…》
」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は指定都市の長
及び第3項の改正規定、
第5条
《第1種製造者に係る技術上の基準 法第8…》
条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第8条の二までに定めるところによる。
中 コンビナート等保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニの改正規定並びに
第6条
《特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基…》
準 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第
中 国際相互承認に係る容器保安規則
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。及び高圧ガス保安法施行令1997年政令第20号。に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の
、
第14条
《 法第48条第5項の許可を受けようとする…》
者は、様式第1の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都
及び
第23条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第4の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
の改正規定は、2018年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年7月17日経済産業省令第48号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月14日経済産業省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《表示の方式 法第46条第1項又は第2項…》
の規定により表示をしようとする者当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。は、次の各号に掲げるところに従って行わなければならない。 1 容器の外面の見やす
2018年11月30日
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年12月27日経済産業省令第72号)
1項 この省令は、2019年1月2日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年11月12日経済産業省令第41号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月4日経済産業省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月10日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年12月21日経済産業省令第61号)
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
附 則(2024年6月14日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、2024年6月15日から施行する。
2項 第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 :dfn: 協定規則第134号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を
の規定による改正後の 国際相互承認に係る容器保安規則
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 :dfn: 協定規則第134号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮
に規定する 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 に対する同令第13条の2第3号及び
第15条第1項
《法第48条第1項第5号の経済産業省令で定…》
める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては法第45条第1項若しくは法第49条の25第1項第49条の33第2項において準用する場合を含む。の刻印又は法第45条第2項若しくは第49条の25第2
の規定の適用については、この省令の施行の日から2027年8月31日までの間は、なお従前の例によることができる。