制定文 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(2005年法律第48号)第16条第3項及び
第44条第2項
《2 前項の規定による保存をする場合には、…》
同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、使用済燃料再処理機構に関する省令を次のように制定する。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 (2005年法律第48号。以下「 法 」という。)で使用する用語の例による。
2条 (設立の認可の申請)
1項 法
第24条第1項
《発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大…》
臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
の認可を受けようとする者は、様式第1による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3条 (事業計画書の記載事項)
1項 法
第24条第3項
《3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は…》
、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 法
第49条第1号
《業務 第49条 機構は、第18条に規定す…》
る目的を達成するため、次の業務を行う。 1 使用済燃料の再処理等を行うこと。 2 再処理等拠出金を収納すること。 3 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指
から第8号までに規定する業務の開始の時期
2号 法
第49条第1号
《業務 第49条 機構は、第18条に規定す…》
る目的を達成するため、次の業務を行う。 1 使用済燃料の再処理等を行うこと。 2 再処理等拠出金を収納すること。 3 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指
から第8号までに規定する業務に関する計画の概要
3号 資金の調達方法及び使途
4号 使用済燃料再処理・廃炉推進 機構 (以下「 機構 」という。)の組織
5号 その他必要な事項
4条 (委員の任命の認可の申請)
1項 機構 の理事長は、 法
第31条
《委員の任命 委員は、使用済燃料の再処理…》
等、廃炉、電気事業、経済、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
の規定による認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 任命しようとする委員の履歴
2号 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約
イ 破産者であって復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3号 任命しようとする理由
5条 (委員の解任の認可の申請)
1項 機構 の理事長は、 法
第33条
《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》
各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職
の規定による認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 解任しようとする委員の履歴
2号 解任しようとする理由
6条 (役員の任命の認可の申請)
1項 機構 の理事長は、 法
第39条第2項
《2 副理事長及び理事は、理事長が経済産業…》
大臣の認可を受けて任命する。
の規定による認可を受けようとするときは、様式第4による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 任命しようとする役員の履歴
2号 任命しようとする役員が次のいずれにも該当しないことの誓約
イ 破産者であって復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3号 任命しようとする理由
7条 (役員の解任の認可の申請)
1項 機構 の理事長は、 法
第42条第2項
《2 経済産業大臣又は理事長は、それぞれそ…》
の任命に係る役員が第33条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第39条の規定の例により、その役員を解任することができる。
の規定による認可を受けようとするときは、様式第5による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 解任しようとする役員の履歴
2号 解任しようとする理由
8条 (役員の兼職の承認の申請)
1項 機構 の役員は、 法
第43条
《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》
は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第6による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
9条 (業務の委託の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第50条
《業務の委託 機構は、経済産業大臣の認可…》
を受けて、原子炉等規制法第44条の4第1項に規定する再処理事業者その他政令で定める者に対し、前条第1号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。の一部を委託することができる。
に規定する認可を受けようとするときは、様式第7による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
10条 (業務方法書及びその変更の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第53条第1項
《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》
、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第8による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 法
第53条第1項
《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》
、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第9による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
11条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第53条第2項
《2 業務方法書に記載すべき事項は、経済産…》
業省令で定める。
の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 法
第49条第1号
《業務 第49条 機構は、第18条に規定す…》
る目的を達成するため、次の業務を行う。 1 使用済燃料の再処理等を行うこと。 2 再処理等拠出金を収納すること。 3 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指
に規定する再処理等の実施に関する事項
2号 法
第49条第2号
《業務 第49条 機構は、第18条に規定す…》
る目的を達成するため、次の業務を行う。 1 使用済燃料の再処理等を行うこと。 2 再処理等拠出金を収納すること。 3 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指
に規定する再処理等拠出金の収納に関する事項
3号 法
第49条第3号
《業務 第49条 機構は、第18条に規定す…》
る目的を達成するため、次の業務を行う。 1 使用済燃料の再処理等を行うこと。 2 再処理等拠出金を収納すること。 3 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指
に規定する実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指導及び勧告に関する事項
4号 法
第49条第4号
《業務 第49条 機構は、第18条に規定す…》
る目的を達成するため、次の業務を行う。 1 使用済燃料の再処理等を行うこと。 2 再処理等拠出金を収納すること。 3 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指
に規定する廃炉に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項
5号 法
第49条第5号
《業務 第49条 機構は、第18条に規定す…》
る目的を達成するため、次の業務を行う。 1 使用済燃料の再処理等を行うこと。 2 再処理等拠出金を収納すること。 3 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指
に規定する廃炉に必要な設備の調達及び維持管理を行い、並びにこれを実用発電用原子炉設置者等の共用に供することに関する事項
6号 法
第49条第6号
《業務 第49条 機構は、第18条に規定す…》
る目的を達成するため、次の業務を行う。 1 使用済燃料の再処理等を行うこと。 2 再処理等拠出金を収納すること。 3 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指
に規定する廃炉拠出金の収納に関する事項
7号 法
第49条第7号
《業務 第49条 機構は、第18条に規定す…》
る目的を達成するため、次の業務を行う。 1 使用済燃料の再処理等を行うこと。 2 再処理等拠出金を収納すること。 3 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指
に規定する廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払に関する事項
8号 その他必要な事項
12条 (身分を示す証明書)
1項 法
第66条第2項
《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、様式第10によるものとする。
13条 (定款の変更の認可申請)
1項 機構 は、 法
第67条
《定款の変更 定款の変更は、経済産業大臣…》
の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する認可を受けようとするときは、様式第11による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。