附 則
1項 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日経済産業省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
法番号:2016年経済産業省令第93号
略称:
1項 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
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