承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《本則》

法番号:2016年財務省・経済産業省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第11条の規定に基づき、 承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令 を次のように定める。


1項 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第11条の規定の適用を受けようとする者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の承継をした者が同条に規定する承継法人であること、当該権利の承継が同条に規定する兼業者たる法人の分割によるものであること及びその者が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をした日の記載があるものを添付しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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