附 則
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
法番号:2016年財務省・経済産業省令第1号
略称:
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。