承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《附則》

法番号:2016年財務省・経済産業省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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