制定文 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(2015年法律第53号)の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を次のように定める。
1章 建築士の努力義務
1条
1項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号。以下「 法 」という。)
第6条第3項
《3 建築士は、建築物の建築又は修繕等に係…》
る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努
の規定により当該建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行うよう努めなければならない。
2章 建築主の基準適合義務等
2条 (建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為)
1項 法
第11条第1項
《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》
ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。
ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第12条第2項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するものとする。
1号 住宅(複合建築物( 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 (2016年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「 基準省令 」という。)
第1条第1項第1号
《建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す…》
る法律2015年法律第53号。以下「法」という。第2条第1項第3号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅部分住
に規定する複合建築物をいう。)の住宅部分(同条第2項に規定する住宅部分をいう。)のみの増築又は改築をする場合における当該住宅部分を含む。以下この号において同じ。)の建築であって、当該住宅(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅の部分)を次に掲げる基準のいずれかに適合させるもの
イ 基準省令 第1条第1項第2号イ(2)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準(同号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅(ロにおいて「 気候風土適応住宅 」という。)にあっては、同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に限る。)
ロ 基準省令 第10条第2号イ(2)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準( 気候風土適応住宅 にあっては、同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に限る。)
2号 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 (2000年建設省令第20号)
第3条第1項
《設計された住宅に係る住宅性能評価以下「設…》
計住宅性能評価」という。の申請をしようとする者は、別記第4号様式の設計住宅性能評価申請書設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価以下この項において「変
に規定する設計住宅性能評価(以下この号及び次条第4項において「設計住宅性能評価」といい、特定建築行為に係る住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の設計住宅性能評価に限る。)を受けた住宅の新築
3号 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (2008年法律第87号)
第6条第1項
《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》
規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅
の認定(同法第8条第1項の変更の認定を含む。)又は 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
第6条の2第1項
《長期優良住宅の普及の促進に関する法律20…》
08年法律第87号第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請同法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。をする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、登録住宅性能評価機関に対
の 確認 (次条第4項において「 確認 」という。)を受けた住宅の新築
2項 法
第11条第2項
《2 建築主は、前項の建築物エネルギー消費…》
性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をして要確認特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費
後段において準用する同条第1項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第12条第3項後段において準用する同条第2項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、前項第1号に掲げる建築行為に該当するものとする。
3条 (建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
1項 法
第11条第1項
《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》
ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。
(法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第1による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)とする。
2項 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。
3項 第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の計画書に添えることを要しない。
4項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって登録住宅性能評価機関( 住宅の品質確保の促進等に関する法律
第5条第1項
《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》
ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法
に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次条第2項において同じ。)であるものに対し、特定建築行為(住宅の新築に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。)に係る住宅について設計住宅性能評価( 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
第3条第1項
《設計された住宅に係る住宅性能評価以下「設…》
計住宅性能評価」という。の申請をしようとする者は、別記第4号様式の設計住宅性能評価申請書設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価以下この項において「変
に規定する 変更設計住宅性能評価 (次条第2項において「 変更設計住宅性能評価 」という。)を除く。)の申請又は 確認 (同令第7条の2第1項に規定する 変更確認 (次条第2項において「 変更確認 」という。)を除く。)の求めをした場合(当該住宅の設計者の氏名の記載がある設計評価申請添付図書(同令第3条第1項に規定する設計評価申請添付図書をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)又は確認申請添付図書(同令第7条の2第1項に規定する確認申請書の添付図書をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を提出した場合に限る。)において、 法
第14条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
が建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合における第11条第1項から第5項まで及び第12条第2項から第6項までの規定の適用については、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは「第14条第1項の登録を
において読み替えて適用する法第11条第1項の規定により、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関に当該特定建築行為に係る建築物エネルギー消費性能確保計画を提出するときは、第1項の規定にかかわらず、同項の表の各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。この場合において、当該登録住宅性能評価機関に提出した当該設計評価申請添付図書又は当該確認申請添付図書のうち建築物のエネルギー消費性能に係るものは、当該計画書の添付図書とみなす。
4条 (変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
1項 法
第11条第2項
《2 建築主は、前項の建築物エネルギー消費…》
性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をして要確認特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費
(法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第2による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第1項に規定する図書を添えたもの及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第2による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものとする。
2項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって登録住宅性能評価機関であるもの(前条第4項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものに限る。)に対し、特定建築行為に係る住宅について 変更設計住宅性能評価 の申請又は 変更確認 の求めをした場合(当該住宅の設計者の氏名の記載がある設計評価申請添付図書又は 確認 申請添付図書を提出した場合に限る。)において、 法
第14条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
が建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合における第11条第1項から第5項まで及び第12条第2項から第6項までの規定の適用については、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは「第14条第1項の登録を
において読み替えて適用する法第11条第2項の規定により、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関に当該特定建築行為に係る変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出するときは、前項の規定にかかわらず、前条第1項の表の各項に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)を前項の計画書に添えることを要しない。この場合において、当該登録住宅性能評価機関に提出した当該設計評価申請添付図書又は当該確認申請添付図書のうち建築物のエネルギー消費性能に係るものは、当該計画書の添付図書とみなす。
5条 (建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
1項 法
第11条第2項
《2 建築主は、前項の建築物エネルギー消費…》
性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をして要確認特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費
(法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
6条 (所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等)
1項 法
第11条第3項
《3 所管行政庁は、前2項の規定による建築…》
物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該提出者に交付しなければならない
の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに
第3条第1項
《国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上等に関する基本的な方針以下この条、第30条第1項第2号及び第60条第1項において「基本方針」という。を定めなければならない。
又は
第4条第1項
《国は、建築物のエネルギー消費性能の向上等…》
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
の計画書の副本及びその添付図書(
第3条第4項
《4 国土交通大臣は、基本方針を定めようと…》
するときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
後段又は
第4条第2項
《2 国は、地方公共団体が建築物のエネルギ…》
ー消費性能の向上等に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)を添えて行うものとする。
1号 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合別記様式第3による適合判定通知書
2号 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合別記様式第4による通知書
2項 法
第11条第4項
《4 所管行政庁は、前項の場合において、同…》
項の期間内に当該提出者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、28日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。 この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにそ
の規定による同条第3項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第5により行うものとする。
3項 法
第11条第5項
《5 所管行政庁は、第3項の場合において、…》
建築物エネルギー消費性能確保計画の記載によっては当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を
の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第6により行うものとする。
7条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
1項 法
第14条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
が建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合における第11条第1項から第5項まで及び第12条第2項から第6項までの規定の適用については、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは「第14条第1項の登録を
において読み替えて適用する法第11条第3項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに、
第3条第1項
《法第11条第1項法第14条第2項において…》
読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第1による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表のい項及びろ項に掲げる図書当該建築物エネルギー
又は
第4条第1項
《法第11条第2項法第14条第2項において…》
読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第2による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第1項に規定する図書を添えたもの及び当該
の計画書の副本及びその添付図書(
第3条第4項
《4 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
であって登録住宅性能評価機関住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次条第2項において同じ。であるものに対し、特定建築行為住宅の新築に限る。以下この項及び次
後段又は
第4条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
であって登録住宅性能評価機関であるもの前条第4項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものに限る。に対し、特定建築行為に係る住
後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)を添えて行わなければならない。
1号 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合別記様式第7による適合判定通知書
2号 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合別記様式第8による通知書
2項 法
第14条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
が建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合における第11条第1項から第5項まで及び第12条第2項から第6項までの規定の適用については、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは「第14条第1項の登録を
において読み替えて適用する法第11条第4項の規定による同条第3項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第9により行うものとする。
3項 法
第14条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
が建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合における第11条第1項から第5項まで及び第12条第2項から第6項までの規定の適用については、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは「第14条第1項の登録を
において読み替えて適用する法第11条第5項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第10により行うものとする。
4項 前3項に規定する図書及び書類の交付については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の交付によることができる。
8条 (適合判定通知書又はその写しの提出)
1項 法
第11条第6項
《6 建築主は、第3項の規定により交付を受…》
けた通知書が適合判定通知書当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。である場合においては、当該要確認特定建
の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに
第3条第1項
《国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上等に関する基本的な方針以下この条、第30条第1項第2号及び第60条第1項において「基本方針」という。を定めなければならない。
若しくは
第4条第1項
《国は、建築物のエネルギー消費性能の向上等…》
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類の提出をもって法第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなす。
1号 法
第18条第2項
《2 第16条第1項の特殊の構造又は設備を…》
用いて建築物の建築をしようとする者が当該建築物について同条第3項の認定を受けたときは、当該建築物の建築のうち第11条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、同条
の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第11条第6項の規定を適用する場合
第16条第1項
《国土交通大臣は、法第16条第3項の認定を…》
したときは、別記様式第23による認定書を申請者に交付しなければならない。
の認定書の写し
2号 法
第30条第8項
《8 エネルギー消費性能の一層の向上のため…》
の建築物の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第1項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等のうち、第11条第1項の建築物エネルギ
の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第11条第6項の規定を適用する場合
第24条第2項
《2 前項の通知は、別記様式第28による通…》
知書に第20条第1項の申請書の副本法第30条第5項の場合にあっては、第20条第1項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則1950年建設省令第40号第1条の3の申請書の副本及びそ
(
第27条
《建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の…》
認定の通知 第24条の規定は、法第31条第1項の変更の認定について準用する。 この場合において、第24条第1項中「同条第5項」とあるのは「法第31条第2項において準用する法第30条第5項」と、「同条
において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し及び
第20条第1項
《法第29条第1項の規定により建築物エネル…》
ギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第27による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表のい項及びろ項に掲げる図書当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合において
若しくは
第26条
《建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の…》
認定の申請 法第31条第1項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第29による申請書の正本及び副本に、それぞれ第20条第1項に規定する図書法第29条第3項の規定により建築物エネルギー消費性能
の申請書の副本又はその写し
3号 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第84号)
第10条第9項
《9 集約都市開発事業を施行しようとする者…》
がその集約都市開発事業計画について第1項の認定を受けたときは、当該集約都市開発事業計画に基づく特定建築物の整備のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律2015年法律第53号第11条第1項
又は同法第54条第8項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、 法
第11条第6項
《6 建築主は、第3項の規定により交付を受…》
けた通知書が適合判定通知書当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。である場合においては、当該要確認特定建
の規定を適用する場合 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 (2012年国土交通省令第86号)
第5条第2項
《2 前項の通知は、別記様式第2による通知…》
書に第3条の申請書の副本法第10条第6項の場合においては、第3条の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則1950年建設省令第40号第1条の3の申請書の副本及びその添付図書を添えて
(同令第8条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第3条若しくは同令第7条の申請書の副本若しくはその写し又は同令第43条第2項(同令第46条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第41条第1項若しくは同令第45条の申請書の副本若しくはその写し
9条 (国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
1項 第3条
《建築物エネルギー消費性能確保計画に関する…》
書類の様式 法第11条第1項法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第1による計画書の正本及び副本に、それぞ
及び
第4条
《変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保…》
計画に関する書類の様式 法第11条第2項法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第2による計画書の正
の規定は、 法
第12条第2項
《2 国等の機関の長は、特定建築行為であっ…》
て、建築基準法第18条第2項の規定による通知を要するもの以下この条において「要通知特定建築行為」という。をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知
及び第3項(これらの規定を法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。この場合において、
第3条第1項
《法第11条第1項法第14条第2項において…》
読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第1による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表のい項及びろ項に掲げる図書当該建築物エネルギー
中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と、同条中「計画書」とあるのは「通知書」と、
第4条第1項
《法第11条第2項法第14条第2項において…》
読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第2による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第1項に規定する図書を添えたもの及び当該
中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第十二」と、同条中「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
2項 第5条
《建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な…》
変更 法第11条第2項法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保
の規定は、 法
第12条第3項
《3 国等の機関の長は、前項の建築物エネル…》
ギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をして要通知特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネル
(法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
3項 第6条
《所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様…》
式等 法第11条第3項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに第3条第1項又は第4条第1項の計画書の副本及びその添付図書第3条第4項後段又は第4条第2項後段の規
の規定は、 法
第12条第4項
《4 所管行政庁は、前2項の規定による通知…》
を受けた場合においては、その通知を受けた日から14日以内に、当該通知に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。
から第6項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、
第6条第1項
《建築主は、その建築建築物の新築、増築又は…》
改築をいう。以下同じ。をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の一層の向上建築物エネルギー消費性能基準第2条第2項の条例で付加した事項を含む。次章第1節において同じ。に適合する建築物において確
中「
第3条第1項
《国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上等に関する基本的な方針以下この条、第30条第1項第2号及び第60条第1項において「基本方針」という。を定めなければならない。
又は
第4条第1項
《国は、建築物のエネルギー消費性能の向上等…》
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
」とあるのは「
第9条第1項
《経済産業大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床これらに設ける窓その他の開口部を含む。を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製造、加工又は輸入を行う事業者に
において読み替えて準用する
第3条第1項
《国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上等に関する基本的な方針以下この条、第30条第1項第2号及び第60条第1項において「基本方針」という。を定めなければならない。
又は
第4条第1項
《国は、建築物のエネルギー消費性能の向上等…》
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、「
第3条第4項
《4 国土交通大臣は、基本方針を定めようと…》
するときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
後段又は
第4条第2項
《2 国は、地方公共団体が建築物のエネルギ…》
ー消費性能の向上等に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
後段」とあるのは「
第9条第1項
《経済産業大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床これらに設ける窓その他の開口部を含む。を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製造、加工又は輸入を行う事業者に
において読み替えて準用する
第3条第4項
《4 国土交通大臣は、基本方針を定めようと…》
するときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
後段又は
第4条第2項
《2 国は、地方公共団体が建築物のエネルギ…》
ー消費性能の向上等に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
後段」と、同項第1号中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十三」と、同項第2号中「別記様式第四」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第2項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第3項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。
4項 第7条
《建築物に係る指導及び助言 所管行政庁は…》
、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
の規定は、 法
第14条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
が建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合における第11条第1項から第5項まで及び第12条第2項から第6項までの規定の適用については、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは「第14条第1項の登録を
において読み替えて適用する法第12条第4項から第6項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、
第7条第1項
《法第14条第2項において読み替えて適用す…》
る法第11条第3項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに、第3条第1項又は第4条第1項の計画書の副本及びその添付図書第3条第4項後段又は第4条第2項後段の規定に
中「
第3条第1項
《法第11条第1項法第14条第2項において…》
読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第1による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表のい項及びろ項に掲げる図書当該建築物エネルギー
又は
第4条第1項
《法第11条第2項法第14条第2項において…》
読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第2による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第1項に規定する図書を添えたもの及び当該
」とあるのは「
第9条第1項
《第3条及び第4条の規定は、法第12条第2…》
項及び第3項これらの規定を法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知について準用する。 この場合において、第3条第1項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と、同条
において読み替えて準用する
第3条第1項
《法第11条第1項法第14条第2項において…》
読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第1による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表のい項及びろ項に掲げる図書当該建築物エネルギー
又は
第4条第1項
《法第11条第2項法第14条第2項において…》
読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第2による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第1項に規定する図書を添えたもの及び当該
」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、「
第3条第4項
《4 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
であって登録住宅性能評価機関住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次条第2項において同じ。であるものに対し、特定建築行為住宅の新築に限る。以下この項及び次
後段又は
第4条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
であって登録住宅性能評価機関であるもの前条第4項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものに限る。に対し、特定建築行為に係る住
後段」とあるのは「
第9条第1項
《第3条及び第4条の規定は、法第12条第2…》
項及び第3項これらの規定を法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知について準用する。 この場合において、第3条第1項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と、同条
において読み替えて準用する
第3条第4項
《4 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
であって登録住宅性能評価機関住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次条第2項において同じ。であるものに対し、特定建築行為住宅の新築に限る。以下この項及び次
後段又は
第4条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
であって登録住宅性能評価機関であるもの前条第4項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものに限る。に対し、特定建築行為に係る住
後段」と、同項第1号中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十七」と、同項第2号中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第十八」と、同条第2項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第3項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第二十」と読み替えるものとする。
5項 前条の規定は、 法
第12条第7項
《7 国等の機関の長は、第4項の規定により…》
交付を受けた通知書が適合判定通知書である場合においては、当該要通知特定建築行為に係る建築基準法第18条第3項又は第4項の規定による審査をする建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関に、当該適合判
の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。この場合において、前条中「
第3条第1項
《国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上等に関する基本的な方針以下この条、第30条第1項第2号及び第60条第1項において「基本方針」という。を定めなければならない。
若しくは
第4条第1項
《国は、建築物のエネルギー消費性能の向上等…》
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
」とあるのは、「
第9条第1項
《経済産業大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床これらに設ける窓その他の開口部を含む。を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製造、加工又は輸入を行う事業者に
において読み替えて準用する
第3条第1項
《国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上等に関する基本的な方針以下この条、第30条第1項第2号及び第60条第1項において「基本方針」という。を定めなければならない。
若しくは
第4条第1項
《国は、建築物のエネルギー消費性能の向上等…》
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
10条 (委任の公示)
1項 法
第14条第1項
《所管行政庁は、第36条から第39条までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。に、第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることとした所管行政庁(次条において「 委任所管行政庁 」という。)は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性 判定の業務 (以下「 判定の業務 」という。)及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日を公示しなければならない。
11条 (建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)
1項 委任所管行政庁 は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、委任の解除の日の6月前までに、その旨及び解除の日付を公示しなければならない。
12条 (立入検査の証明書)
1項 法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第21によるものとする。
13条 (軽微な変更に関する証明書の交付)
1項 建築基準法 (1950年法律第201号)
第7条第5項
《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》
した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
、同法第7条の2第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が
第5条
《建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な…》
変更 法第11条第2項法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保
(
第9条第2項
《2 第5条の規定は、法第12条第3項法第…》
14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
において準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。
14条 (特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)
1項 法
第16条第1項
《建築主は、第10条第1項の規定により建築…》
物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築をしようとする場合において、当該建築物が特殊の構造又は設備を用いるため建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものであるときは
の申請をしようとする者は、別記様式第22による申請書に
第18条第1項
《第16条第3項の認定を受けた建築物は、建…》
築物エネルギー消費性能基準に適合するものとみなす。
の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
15条 (申請書の記載事項)
1項 法
第16条第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第16条第1項
《建築主は、第10条第1項の規定により建築…》
物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築をしようとする場合において、当該建築物が特殊の構造又は設備を用いるため建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものであるときは
の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特殊の構造又は設備を用いる建築物の名称及び所在地
3号 特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要
16条 (認定書の交付等)
1項 国土交通大臣は、 法
第16条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
の認定をしたときは、別記様式第23による認定書を申請者に交付しなければならない。
2項 国土交通大臣は、 法
第16条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
の認定をしないときは、別記様式第24による通知書を申請者に交付しなければならない。
17条 (評価の申請)
1項 法
第17条第1項
《国土交通大臣は、前条第3項の認定のための…》
審査に当たっては、審査に係る特殊の構造又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価以下「評価」という。であって、第53条から第55条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者
の 評価 (以下「 評価 」という。)の申請をしようとする者は、別記様式第25による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。
1号 特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要を記載した書類
2号 前号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図及び実験の結果その他の 評価 を実施するために必要な事項を記載した図書
18条 (評価書の交付等)
1項 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関は、評価を行ったときは、別記様式第26による評価書(以下「 評価書 」という。)を申請者に交付しなければならない。
2項 評価 書の交付を受けた者は、評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、評価書の再交付を申請することができる。
3項 評価 書の交付については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
19条 (特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)
1項 法
第19条
《手数料 第16条第1項の規定による申請…》
をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
2項 法
第19条
《手数料 第16条第1項の規定による申請…》
をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき30,000円とする。
3章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
20条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)
1項 法
第29条第1項
《建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向…》
上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等以下「エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等」という。をしようとするときは、国土交通省令で
の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第27による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書(法第11条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
2項 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3項 第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
21条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)
1項 法
第29条第2項第4号
《2 建築物エネルギー消費性能向上計画には…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 建築物の位置 2 建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積 3 エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に係る資金計画 4 その他
の国土交通省令で定める事項は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。
22条 (熱源機器等)
1項 法
第29条第3項
《3 建築主等は、第1項の規定による認定の…》
申請に係る建築物以下「申請建築物」という。以外の建築物以下「他の建築物」という。のエネルギー消費性能の一層の向上にも資するよう、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等申請建築物及び他の建築物に熱又は電気
の国土交通省令で定める機器は、次に掲げるものとする。
1号 熱源機器
2号 発電機
3号 太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器
2項 法
第29条第3項
《3 建築主等は、第1項の規定による認定の…》
申請に係る建築物以下「申請建築物」という。以外の建築物以下「他の建築物」という。のエネルギー消費性能の一層の向上にも資するよう、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等申請建築物及び他の建築物に熱又は電気
の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 前項各号に掲げる機器のうち1の居室のみに係る空気調和設備等を構成するもの
2号 前項各号に掲げる機器のうち申請建築物から他の建築物に供給される熱又は電気の供給量を超えない範囲内の供給量の熱又は電気を発生させ、これを供給するもの
23条 (自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)
1項 法
第29条第3項第3号
《3 建築主等は、第1項の規定による認定の…》
申請に係る建築物以下「申請建築物」という。以外の建築物以下「他の建築物」という。のエネルギー消費性能の一層の向上にも資するよう、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等申請建築物及び他の建築物に熱又は電気
の国土交通省令で定める事項は、申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況とする。
2項 法
第29条第3項
《3 建築主等は、第1項の規定による認定の…》
申請に係る建築物以下「申請建築物」という。以外の建築物以下「他の建築物」という。のエネルギー消費性能の一層の向上にも資するよう、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等申請建築物及び他の建築物に熱又は電気
の規定により同項各号に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、
第20条第1項
《この節の規定は、次の各号のいずれかに該当…》
する建築物については、適用しない。 1 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物 2 法令又は条例の定める現状変更の規制
に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
1号 他の建築物に関する
第20条第1項
《この節の規定は、次の各号のいずれかに該当…》
する建築物については、適用しない。 1 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物 2 法令又は条例の定める現状変更の規制
の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書
2号 申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況を記載した図面
3号 申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給することに関する当該他の建築物の建築主等の同意を証する書面
24条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知)
1項 所管行政庁は、 法
第30条第1項
《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消
の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する 建築基準法
第18条第3項
《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》
においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる
の規定による 確認 済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
2項 前項の通知は、別記様式第28による通知書に
第20条第1項
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
の申請書の副本( 法
第30条第5項
《5 所管行政庁が、前項において準用する建…》
築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす
の場合にあっては、
第20条第1項
《この節の規定は、次の各号のいずれかに該当…》
する建築物については、適用しない。 1 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物 2 法令又は条例の定める現状変更の規制
の申請書の副本及び前項の 確認 済証に添えられた 建築基準法施行規則 (1950年建設省令第40号)
第1条の3
《確認申請書の様式 法第6条第1項法第8…》
7条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ
の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
25条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
1項 法
第31条第1項
《前条第1項の認定を受けた者次条から第34…》
条までにおいて「認定建築主」という。は、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
2号 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を一層向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が 法
第30条第1項
《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消
各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
26条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)
1項 法
第31条第1項
《前条第1項の認定を受けた者次条から第34…》
条までにおいて「認定建築主」という。は、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の
の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第29による申請書の正本及び副本に、それぞれ
第20条第1項
《この節の規定は、次の各号のいずれかに該当…》
する建築物については、適用しない。 1 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物 2 法令又は条例の定める現状変更の規制
に規定する図書(法第29条第3項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各号に掲げる事項を記載した場合にあっては、
第23条第2項
《2 法第29条第3項の規定により同項各号…》
に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第20条第1項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出し
各号に掲げる図書を含む。)のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、
第20条第1項
《法第29条第1項の規定により建築物エネル…》
ギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第27による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表のい項及びろ項に掲げる図書当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合において
の表中「法第30条第1項第1号」とあるのは、「法第31条第2項において準用する法第30条第1項第1号」とする。
27条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)
1項 第24条
《建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の…》
通知 所管行政庁は、法第30条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。を申
の規定は、 法
第31条第1項
《前条第1項の認定を受けた者次条から第34…》
条までにおいて「認定建築主」という。は、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の
の変更の認定について準用する。この場合において、
第24条第1項
《特定一戸建て住宅建設工事業者自らが定めた…》
一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その1年間に新たに建設する当該規格に基づく一戸建ての住宅以下この項及び次条第1項において
中「同条第5項」とあるのは「法第31条第2項において準用する法第30条第5項」と、「同条第4項」とあるのは「法第31条第2項において準用する法第30条第4項」と、同条第2項中「別記様式第二十八」とあるのは「別記様式第三十」と、「法第30条第5項」とあるのは「法第31条第2項において準用する法第30条第5項」と読み替えるものとする。
28条 (軽微な変更に関する証明書の交付)
1項 法
第11条第1項
《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》
ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。
の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る 建築基準法
第7条第5項
《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》
した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
、同法第7条の2第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が
第25条
《建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な…》
変更 法第31条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
4章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等 > 1節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
29条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)
1項 法
第36条
《登録 第14条第1項の登録以下この節に…》
おいて「登録」という。は、国土交通省令で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務以下「判定の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第31による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請に係る意思の決定を証する書類
4号 申請者(法人にあっては、その役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が建築物関連事業者( 法
第38条第1項第2号
《国土交通大臣は、登録の申請をした者以下こ…》
の項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第42条の適合性判定員が建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施し、その数が次のいずれ
に規定する建築物関連事業者をいう。以下この号において同じ。)の役員又は職員(過去2年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合にあっては、その旨を含む。
第60条第4号
《建築物再生可能エネルギー利用促進区域 第…》
60条 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の一定の区域であって、建築物への再生可能エネルギー利用設備再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号第2条第2項
において同じ。)を記載した書類
5号 主要な株主の構成を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項( 判定の業務 以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
7号 申請者が 法
第37条第1号
《欠格条項 第37条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
及び第2号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
8号 申請者が 法
第37条第3号
《欠格条項 第37条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
から第6号までに該当しない旨を誓約する書面
9号 別記様式第32による 判定の業務 の計画棟数を記載した書類
10号 判定の業務 を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
11号 適合性判定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が
第36条
《登録 第14条第1項の登録以下この節に…》
おいて「登録」という。は、国土交通省令で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務以下「判定の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
12号 その他参考となる事項を記載した書類
30条 (心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第37条第5号
《欠格条項 第37条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により 判定の業務 を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
31条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)
1項 法
第38条第2項第5号
《2 登録は、登録建築物エネルギー消費性能…》
判定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録建築
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が法人である場合は、役員の氏名
2号 判定の業務 を行う部門の専任の管理者の氏名
3号 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が 判定の業務 を行う区域
32条 (公示事項)
1項 法
第39条第1項
《国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第…》
2項第2号から第4号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
33条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る事項の変更の届出)
1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、 法
第39条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
は、前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により法第38条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更をしようとするときは、別記様式第33による届出書に
第29条
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係…》
る登録の申請 法第36条に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第31による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日
各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第2号ただし書の規定は、この場合について準用する。
34条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)
1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、 法
第40条第1項
《登録は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第34による申請書に
第29条
《建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 …》
建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等以下「エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等」と
各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第2号ただし書の規定は、この場合について準用する。
2項 第30条
《建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基…》
準等 所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 申
及び
第31条
《建築物エネルギー消費性能向上計画の変更 …》
前条第1項の認定を受けた者次条から第34条までにおいて「認定建築主」という。は、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土
の規定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が登録の更新を行う場合について準用する。
35条 (承継の届出)
1項 法
第41条第2項
《2 前項の規定により登録建築物エネルギー…》
消費性能判定機関の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第35による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 法
第41条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関が当…》
該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第36による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
2号 法
第41条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関が当…》
該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第37による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
3号 法
第41条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関が当…》
該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第38による事業相続証明書及び戸籍謄本
4号 法
第41条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関が当…》
該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相
の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第41条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関が当…》
該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相
の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第39による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
36条 (適合性判定員の要件)
1項 法
第42条
《適合性判定員 登録建築物エネルギー消費…》
性能判定機関は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから適合性判定員を選任しなければならない。
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から
第39条
《登録の公示等 国土交通大臣は、登録をし…》
たときは、前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変
までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録適合性判定員講習 」という。)を修了した者。ただし、 住宅の品質確保の促進等に関する法律
第13条
《評価員 登録住宅性能評価機関は、別表各…》
号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第25条から第27条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機
の 評価 員である者にあっては、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合は、 登録適合性判定員講習 を修了することを要しない。
2号 前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が定める者
37条 (適合性判定員講習の登録の申請)
1項 前条第1号の登録は、 登録適合性判定員講習 の実施に関する事務(以下「 講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項 前条第1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 前条第1号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 講習事務 を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 講習事務 を開始しようとする年月日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類
ロ 申請者の略歴(申請者が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員(過去2年間に当該建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であった者を含む。次号ニ並びに
第39条第1項第3号
《国税庁長官は、政令で定めるところにより、…》
法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの
ロ及びハにおいて同じ。)である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
2号 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴(役員が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
3号 講師が
第39条第1項第2号
《国税庁長官は、政令で定めるところにより、…》
法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの
イ又はロのいずれかに該当する者であることを証する書類
4号 登録適合性判定員講習 の受講資格を記載した書類その他の 講習事務 の実施の方法に関する計画を記載した書類
5号 講習事務 以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
6号 前条第1号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
7号 その他参考となる事項を記載した書類
38条 (欠格事項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、
第36条第1号
《適合性判定員の要件 第36条 法第42条…》
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれ
の登録を受けることができない。
1号 法 の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2号 第48条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、講習実…》
施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関に係る第36条第1号の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第38条第1号又は第3号に
の規定により
第36条第1号
《適合性判定員の要件 第36条 法第42条…》
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれ
の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 法人であって、 講習事務 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
39条 (登録の要件等)
1項 国土交通大臣は、
第37条第1項
《前条第1号の登録は、登録適合性判定員講習…》
の実施に関する事務以下「講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 第41条第3号
《講習事務の実施に係る義務 第41条 講習…》
実施機関は、公正に、かつ、第39条第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 1 第36条第1号の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する
イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
2号 次のいずれかに該当する者が講師として 講習事務 に従事するものであること。
イ 適合性判定員(
第36条第1号
《適合性判定員の要件 第36条 法第42条…》
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれ
の表の 建築士法 (1950年法律第202号)
第3条第1項
《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》
又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、
各号に掲げる建築物の項の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者( 登録適合性判定員講習 を修了していない者を除く。)又は同条第2号に掲げる者に限る。)として3年以上の実務の経験を有する者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
3号 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第37条第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造
の規定により登録を申請した者(以下この号において「 登録申請者 」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者 の役員に占める登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 (法人にあっては、その代表権を有する役員)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であること。
2項 第36条第1号
《適合性判定員の要件 第36条 法第42条…》
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれ
の登録は、 登録適合性判定員講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 講習事務 を行う者(以下「 講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 講習事務 を行う事務所の名称及び所在地
4号 講習事務 を開始する年月日
40条 (登録の更新)
1項 第36条第1号
《適合性判定員の要件 第36条 法第42条…》
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれ
の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
41条 (講習事務の実施に係る義務)
1項 講習実施機関 は、公正に、かつ、
第39条第1項第1号
《国土交通大臣は、第37条第1項の登録の申…》
請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第41条第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に
及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により 講習事務 を行わなければならない。
1号 第36条第1号
《適合性判定員の要件 第36条 法第42条…》
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれ
の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
2号 登録適合性判定員講習 は、講義及び修了考査により行うこと。
3号 講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
イ 法 の概要60分
ロ 建築物エネルギー消費性能適合性判定の方法150分
ハ 例題演習60分
4号 講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
5号 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
6号 修了考査は、講義の終了後に行い、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を修得したかどうかを判定できるものであること。
7号 登録適合性判定員講習 を実施する日時、場所その他の登録適合性判定員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
8号 不正な受講を防止するための措置を講じること。
9号 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
10号 修了考査に合格した者に対し、別記様式第40による修了証明書(
第43条第8号
《講習事務規程 第43条 講習実施機関は、…》
次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
並びに
第49条第1項第5号
《講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した…》
帳簿を備えなければならない。 1 登録適合性判定員講習の実施年月日 2 登録適合性判定員講習の実施場所 3 講義を行った講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日
及び第4項第4号において「修了証明書」という。)を交付すること。
42条 (登録事項の変更の届出)
1項 講習実施機関 は、
第39条第2項第2号
《2 第36条第1号の登録は、登録適合性判…》
定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 講習事務を行う者以下「講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
43条 (講習事務規程)
1項 講習実施機関 は、次に掲げる事項を記載した 講習事務 に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 講習事務 を行う時間及び休日に関する事項
2号 講習事務 を行う事務所の所在地及び 登録適合性判定員講習 の実施場所に関する事項
3号 登録適合性判定員講習 の受講の申込みに関する事項
4号 登録適合性判定員講習 に関する料金及びその収納の方法に関する事項
5号 登録適合性判定員講習 の日程、公示方法その他の登録適合性判定員講習の実施の方法に関する事項
6号 修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
7号 終了した 登録適合性判定員講習 の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
8号 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
9号 講習事務 に関する秘密の保持に関する事項
10号 財務諸表等( 法
第46条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》
毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができな
に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る
第45条第2項
《2 判定業務規程には、判定の業務の実施の…》
方法、判定の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
各号の請求の受付に関する事項
11号 第49条第1項
《国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費…》
性能判定機関が第44条の規定に違反していると認めるときは、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し、判定の業務を行うべきこと又は判定の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべき
の帳簿その他の 講習事務 に関する書類の管理に関する事項
12号 講習事務 に関する公正の確保に関する事項
13号 不正受講者の処分に関する事項
14号 その他 講習事務 に関し必要な事項
44条 (講習事務の休廃止)
1項 講習実施機関 は、 講習事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 登録適合性判定員講習 の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
45条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 講習実施機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 登録適合性判定員講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、 講習実施機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録( 法
第46条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》
毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができな
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち 講習実施機関 が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 講習実施機関 の使用に係る電子計算機と当該請求をした者(以下この条において「 請求者 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、 請求者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを 請求者 に交付する方法
3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、 請求者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
46条 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 講習実施機関 が
第39条第1項
《国土交通大臣は、第37条第1項の登録の申…》
請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第41条第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に
各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
47条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 講習実施機関 が
第41条
《講習事務の実施に係る義務 講習実施機関…》
は、公正に、かつ、第39条第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 1 第36条第1号の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者である
の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による 講習事務 を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
48条 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 講習実施機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関に係る
第36条第1号
《適合性判定員の要件 第36条 法第42条…》
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれ
の登録を取り消し、又は期間を定めて 講習事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第38条第1号
《欠格事項 第38条 次の各号のいずれかに…》
該当する者が行う講習は、第36条第1号の登録を受けることができない。 1 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 2
又は第3号に該当するに至ったとき。
2号 第42条
《登録事項の変更の届出 講習実施機関は、…》
第39条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第44条
《講習事務の休廃止 講習実施機関は、講習…》
事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録適合性判定員講習の範囲
まで、
第45条第1項
《講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第45条第2項
《2 登録適合性判定員講習を受講しようとす…》
る者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財
各号の請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 第50条
《報告の徴収 国土交通大臣は、講習事務の…》
適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 不正な手段により
第36条第1号
《適合性判定員の要件 第36条 法第42条…》
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれ
の登録を受けたとき。
49条 (帳簿の備付け等)
1項 講習実施機関 は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1号 登録適合性判定員講習 の実施年月日
2号 登録適合性判定員講習 の実施場所
3号 講義を行った講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
4号 受講者の氏名、生年月日及び住所
5号 登録適合性判定員講習 を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ 講習実施機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。
3項 講習実施機関 は、第1項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、 講習事務 の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4項 講習実施機関 は、次に掲げる書類を備え、 登録適合性判定員講習 を実施した日から3年間保存しなければならない。
1号 登録適合性判定員講習 の受講申込書及びその添付書類
2号 講義に用いた教材
3号 終了した修了考査の問題及び答案用紙
4号 修了証明書の写し
50条 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 講習事務 の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、 講習実施機関 に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
51条 (公示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 第36条第1号
《適合性判定員の要件 第36条 法第42条…》
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれ
の登録をしたとき。
2号 第42条
《登録事項の変更の届出 講習実施機関は、…》
第39条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき。
3号 第44条
《講習事務の休廃止 講習実施機関は、講習…》
事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録適合性判定員講習の範囲
の規定による届出があったとき。
4号 第48条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、講習実…》
施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関に係る第36条第1号の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第38条第1号又は第3号に
の規定により
第36条第1号
《適合性判定員の要件 第36条 法第42条…》
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれ
の登録を取り消し、又は 講習事務 の停止を命じたとき。
52条 (判定の業務の実施基準)
1項 法
第44条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により判定の業務を行わなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 建築物エネルギー消費性能適合性判定は、適合性判定員(
第36条第1号
《登録 第36条 第14条第1項の登録以下…》
この節において「登録」という。は、国土交通省令で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務以下「判定の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
に定める者にあっては、同号の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物( 登録適合性判定員講習 を修了していない者にあっては、住宅に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類をもって行うこと。
2号 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合その他の場合であって、 判定の業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わないこと。
3号 判定の業務 を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
4号 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、適合性判定員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
5号 判定の業務 に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
53条 (判定業務規程)
1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、 法
第45条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》
判定の業務に関する規程以下「判定業務規程」という。を定め、判定の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による判定業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第41による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 法
第45条第2項
《2 判定業務規程には、判定の業務の実施の…》
方法、判定の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 判定の業務 を行う時間及び休日に関する事項
2号 事務所の所在地及びその事務所が 判定の業務 を行う区域に関する事項
3号 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物の区分その他 判定の業務 の範囲に関する事項
4号 判定の業務 の実施の方法に関する事項
5号 判定の業務 に関する料金及びその収納の方法に関する事項
6号 適合性判定員の選任及び解任に関する事項
7号 判定の業務 に関する秘密の保持に関する事項
8号 適合性判定員の配置及び教育に関する事項
9号 判定の業務 の実施及び管理の体制に関する事項
10号 財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る 法
第46条第2項
《2 利害関係人は、登録建築物エネルギー消…》
費性能判定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財
各号の請求の受付に関する事項
11号 法
第47条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》
国土交通省令で定めるところにより、判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿その他の 判定の業務 に関する書類の管理に関する事項
12号 判定の業務 に関する公正の確保に関する事項
13号 その他 判定の業務 の実施に関し必要な事項
3項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、 法
第45条第3項
《3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
は、判定業務規程を変更するときは、当該変更に係る判定の業務の開始の日までに、変更後の判定業務規程を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による判定業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第42による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を 判定の業務 を行う全ての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
54条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第46条第2項第3号
《2 利害関係人は、登録建築物エネルギー消…》
費性能判定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
55条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法
第46条第2項第4号
《2 利害関係人は、登録建築物エネルギー消…》
費性能判定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものとする。
1号 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と 法
第46条第2項第4号
《2 利害関係人は、登録建築物エネルギー消…》
費性能判定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財
に掲げる請求をした者(以下この条において「 請求者 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、 請求者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを 請求者 に交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、 請求者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
56条 (帳簿)
1項 法
第47条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》
国土交通省令で定めるところにより、判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の 判定の業務 に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 別記様式第1による計画書の第二面及び第三面、別記様式第2による計画書の第二面及び第三面、別記様式第11による通知書の第二面及び第三面並びに別記様式第12による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
2号 法
第14条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
が建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合における第11条第1項から第5項まで及び第12条第2項から第6項までの規定の適用については、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは「第14条第1項の登録を
において読み替えて適用する法第11条第1項又は第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた年月日及び法第14条第2項において読み替えて適用する法第12条第2項又は第3項の規定による通知を受けた年月日
3号 建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施した適合性判定員の氏名
4号 建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果
5号 建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日
6号 判定の業務 に関する料金の額
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第47条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》
国土交通省令で定めるところにより、判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の 帳簿 (次項及び
第59条第1項第2号
《前条第1項の規定により国土交通大臣が行う…》
評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
において「 帳簿 」という。)への記載に代えることができる。
3項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、 帳簿 (前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第59条第1項第2号
《前条第1項の規定により国土交通大臣が行う…》
評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
において同じ。)を、 判定の業務 の全部を廃止するまで保存しなければならない。
57条 (書類の保存)
1項 法
第47条第2項
《2 前項に定めるもののほか、登録建築物エ…》
ネルギー消費性能判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
の 判定の業務 に関する書類で国土交通省令で定めるものは、
第3条第1項
《国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上等に関する基本的な方針以下この条、第30条第1項第2号及び第60条第1項において「基本方針」という。を定めなければならない。
及び
第4条第1項
《国は、建築物のエネルギー消費性能の向上等…》
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(これらの規定を
第9条第1項
《経済産業大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床これらに設ける窓その他の開口部を含む。を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製造、加工又は輸入を行う事業者に
において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書類(
第3条第4項
《4 国土交通大臣は、基本方針を定めようと…》
するときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
後段又は
第4条第2項
《2 国は、地方公共団体が建築物のエネルギ…》
ー消費性能の向上等に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
後段(これらの規定を
第9条第1項
《経済産業大臣は、建築物のエネルギー消費性…》
能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床これらに設ける窓その他の開口部を含む。を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製造、加工又は輸入を行う事業者に
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該書類とみなされるものを含む。)とする。
2項 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
3項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第1項の 書類 (前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第59条第1項第2号
《前条第1項の規定により国土交通大臣が行う…》
評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
において「 書類 」という。)を、 法
第14条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
が建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合における第11条第1項から第5項まで及び第12条第2項から第6項までの規定の適用については、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは「第14条第1項の登録を
において読み替えて適用する法第11条第3項又は法第12条第4項の規定による通知書を交付した日から15年間、保存しなければならない。
58条 (判定の業務の休廃止の届出)
1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、 法
第51条第1項
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》
判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により 判定の業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第43による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
59条 (判定の業務の引継ぎ等)
1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通大臣が 法
第52条第1項
《国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費…》
性能判定機関が第37条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関であった者。次項において同じ。)は、法第51条第1項の規定により 判定の業務 の全部を廃止したとき又は法第52条第1項又は第2項の規定により登録を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 判定の業務 を、その業務区域を所轄する所管行政庁(以下「 所轄所管行政庁 」という。)に引き継ぐこと。
2号 帳簿 を国土交通大臣に、 書類 を 所轄所管行政庁 に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣又は 所轄所管行政庁 が必要と認める事項
2項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前項第2号の規定により 書類 を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、 所轄所管行政庁 に協議しなければならない。
2節 登録建築物エネルギー消費性能評価機関
60条 (登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の申請)
1項 法
第53条第1項
《第17条第1項の登録以下この節において「…》
登録」という。は、国土交通省令で定めるところにより、第16条第3項の認定のための審査に必要な評価の業務を行おうとする者の申請により行う。
に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第44による申請書に次に掲げる 書類 を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請に係る意思の決定を証する 書類
4号 申請者(法人にあっては、その役員)の氏名及び略歴を記載した 書類
5号 主要な株主の構成を記載した 書類
6号 組織及び運営に関する事項( 法
第17条第1項
《国土交通大臣は、前条第3項の認定のための…》
審査に当たっては、審査に係る特殊の構造又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価以下「評価」という。であって、第53条から第55条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者
の 評価 の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した 書類
7号 申請者が 法
第37条第1号
《欠格条項 第37条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
及び第2号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
8号 申請者が 法
第37条第3号
《欠格条項 第37条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
及び法第54条第2号から第4号までに該当しない旨を誓約する書面
9号 評価 の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した 書類
10号 評価 員となるべき者の氏名及び略歴を記載した 書類 並びに当該者が 法
第56条
《評価員 登録建築物エネルギー消費性能評…》
価機関は、次に掲げる者のうちから評価員を選任しなければならない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学若しくは衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあ
各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
11号 その他参考となる事項を記載した 書類
61条 (心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第54条第3号
《欠格条項 第54条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 第37条第1号から第3号までに掲げる者 2 第57条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3 心身
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により 評価 の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
62条 (登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿の記載事項)
1項 法
第55条第2項第5号
《2 登録は、登録建築物エネルギー消費性能…》
評価機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録建築物エネルギー消費性能評価機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録建築
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関が法人である場合は、役員の氏名
2号 評価 の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
3号 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関が評価の業務を行う区域
63条 (公示事項)
1項 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において読み替えて準用する法第39条第1項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
64条 (登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)
1項 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関は、 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において読み替えて準用する法第39条第2項の規定により法第55条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記様式第45による届出書に
第60条
《登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係…》
る登録の申請 法第53条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第44による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申
各号に掲げる 書類 のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第2号ただし書の規定は、この場合について準用する。
65条 (登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)
1項 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関は、 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において準用する法第40条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第46による申請書に
第60条
《登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係…》
る登録の申請 法第53条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第44による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申
各号に掲げる 書類 を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第2号ただし書の規定は、この場合について準用する。
2項 第61条
《心身の故障により評価の業務を適正に行うこ…》
とができない者 法第54条第3号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
及び
第62条
《登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録…》
簿の記載事項 法第55条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録建築物エネルギー消費性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名 2 評価の業務を行う部門の専任の管理
の規定は、登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関が登録の更新を行う場合について準用する。
66条 (承継の届出)
1項 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において準用する法第41条第2項の規定による登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第47による届出書に次に掲げる 書類 を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において準用する法第41条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第48による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
2号 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において準用する法第41条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第49による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
3号 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において準用する法第41条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第50による事業相続証明書及び戸籍謄本
4号 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において準用する法第41条第1項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において準用する法第41条第1項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第51による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
67条 (評価の業務の実施基準)
1項 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において読み替えて準用する法第44条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 評価 は、評価の申請に係る 書類 をもって行うこと。
2号 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、評価を行わないこと。
3号 評価 の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
4号 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
5号 評価 の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
68条 (評価業務規程)
1項 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関は、 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において読み替えて準用する法第45条第1項の規定による評価業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第52による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において読み替えて準用する法第45条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 評価 の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 事務所の所在地及びその事務所が 評価 の業務を行う区域に関する事項
3号 評価 を行う建築物の種類その他評価の業務の範囲に関する事項
4号 評価 の業務の実施の方法に関する事項
5号 評価 の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
6号 評価 員の選任及び解任に関する事項
7号 評価 の業務に関する秘密の保持に関する事項
8号 評価 員の配置及び教育に関する事項
9号 評価 の業務の実施及び管理の体制に関する事項
10号 財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において準用する法第46条第2項各号の請求の受付に関する事項
11号 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において読み替えて準用する法第47条第1項の 帳簿 その他の 評価 の業務に関する 書類 の管理に関する事項
12号 評価 の業務に関する公正の確保に関する事項
13号 その他 評価 の業務の実施に関し必要な事項
3項 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関は、 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において読み替えて準用する法第45条第3項の規定による評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第53による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4項 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関は、評価業務規程を評価の業務を行う全ての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
69条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において準用する法第46条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
70条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において準用する法第46条第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関が定めるものとする。
1号 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関の使用に係る電子計算機と 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において準用する法第46条第2項第4号に掲げる請求をした者(以下この条において「 請求者 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、 請求者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを 請求者 に交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、 請求者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
71条 (帳簿)
1項 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において読み替えて準用する法第47条第1項の 評価 の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 評価 を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 評価 の申請に係る建築物の名称
3号 評価 の申請に係る建築物に用いる特殊な構造及び設備の概要
4号 評価 の申請を受けた年月日
5号 評価 を実施した評価員の氏名
6号 評価 の結果
7号 評価 書の番号及びこれを交付した年月日
8号 評価 の業務に関する料金の額
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において読み替えて準用する法第47条第1項の 帳簿 (次項及び
第74条第2号
《評価の業務の引継ぎ 第74条 登録建築物…》
エネルギー消費性能評価機関国土交通大臣が法第57条第1項又は第2項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者は
において「 帳簿 」という。)への記載に代えることができる。
3項 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関は、 帳簿 (前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第74条第2号
《評価の業務の引継ぎ 第74条 登録建築物…》
エネルギー消費性能評価機関国土交通大臣が法第57条第1項又は第2項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者は
において同じ。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
72条 (書類の保存)
1項 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において読み替えて準用する法第47条第2項の 評価 の業務に関する 書類 で国土交通省令で定めるものは、
第17条
《評価の申請 法第1項の評価以下「評価」…》
という。の申請をしようとする者は、別記様式第25による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。 1 特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要を
の申請書及びその添付書類並びに評価書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。
2項 前項の 書類 が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
3項 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関は、第1項の 書類 (前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第74条第2号
《評価の業務の引継ぎ 第74条 登録建築物…》
エネルギー消費性能評価機関国土交通大臣が法第57条第1項又は第2項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者は
において「 書類 」という。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
73条 (評価の業務の休廃止の届出)
1項 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関は、 法
第53条第2項
《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》
録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
において読み替えて準用する法第51条第1項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第54による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
74条 (評価の業務の引継ぎ)
1項 登録建築物エネルギー消費性能 評価 機関(国土交通大臣が 法
第57条第1項
《国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費…》
性能評価機関が第54条第1号、第3号又は第4号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者)は、法第58条第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 評価 の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 帳簿 及び 書類 を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
75条 (国土交通大臣が行う評価の手数料)
1項 法
第59条
《手数料 前条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
2項 法
第59条
《手数料 前条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき1,650,000円とする。ただし、既に法第58条第1項の国土交通大臣の 評価 を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に係る軽微な変更があった場合において、当該軽微な変更後の特殊の構造又は設備を用いる建築物について評価を受けようとするときの手数料の額は、申請一件につき420,000円とする。
5章 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置
76条 (再生可能エネルギー利用設備)
1項 法
第60条第1項
《市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の…》
区域内の一定の区域であって、建築物への再生可能エネルギー利用設備再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備その他の再生
の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその付属設備
イ 太陽光
ロ 風力
ハ 水力
ニ 地熱
ホ バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。次号において同じ。)
2号 次に掲げる再生可能エネルギー源を熱として利用するための設備又はバイオマスを熱源とする熱を利用するための設備
イ 地熱
ロ 太陽熱
ハ 雪又は氷を熱源とする熱その他の自然界に存する熱(大気中の熱並びにイ及びロに掲げるものを除く。)
77条 (建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)
1項 法
第63条第1項
《建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促…》
進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができ
の規定により当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行わなければならない。
78条 (書面の記載事項)
1項 法
第63条第1項
《建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促…》
進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができ
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第63条第1項
《建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促…》
進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができ
の規定による説明の年月日
2号 説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
3号 当該建築物の所在地
4号 当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備の種類及び規模
5号 当該建築物の建築に係る設計を行った建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
6号 当該建築士の属する建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
79条 (説明を要しない旨の意思の表明)
1項 法
第63条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する設計の委…》
託をした建築主から同項の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合については、適用しない。
の 意思の表明 (以下この条において「 意思の表明 」という。)は、当該建築物の建築に係る設計を行う建築士に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。
1号 意思の表明 の年月日
2号 意思の表明 を行った建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
3号 法
第63条第1項
《建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促…》
進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができ
の規定による説明を要しない建築物の所在地
4号 当該建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
80条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 建築士は、 法
第63条第3項
《3 建築士は、第1項の規定による書面の交…》
付に代えて、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定める
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 次条第1項各号に掲げる方法のうち当該建築士が用いるもの
2号 ファイルへの記録の方式
2項 前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該建築主に対し、 法
第63条第3項
《3 建築士は、第1項の規定による書面の交…》
付に代えて、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定める
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該建築主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
81条 (電磁的方法)
1項 法
第63条第3項
《3 建築士は、第1項の規定による書面の交…》
付に代えて、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定める
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 法
第63条第3項
《3 建築士は、第1項の規定による書面の交…》
付に代えて、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定める
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 磁気ディスクをもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、建築主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6章 雑則
82条 (磁気ディスクによる手続)
1項 次の各号に掲げる計画書、通知書若しくは申請書又はその添付図書のうち所管行政庁が認める 書類 については、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
1号 別記様式第一又は別記様式第2による計画書
2号 別記様式第十一又は別記様式第12による通知書
3号 別記様式第27による申請書
4号 別記様式第29による申請書
2項 次の各号に掲げる計画書若しくは通知書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が認める 書類 については、当該書類に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクの提出のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものによることができる。
1号 別記様式第一又は別記様式第2による計画書
2号 別記様式第十一又は別記様式第12による通知書
83条 (権限の委任)
1項 法 第6章第1節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その 判定の業務 を1の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第45条第4項、法第48条、法第49条、法第50条第1項及び法第52条に規定する権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。