建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2016年国土交通省令第5号

略称: 建築物省エネ法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、 第11条 《建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任…》 の解除 委任所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、委任の解除の日の6月前までに、その旨及び解除の日付を公示 から 第32条 《公示事項 法第39条第1項の国土交通省…》 令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。 までの規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年11月30日国土交通省令第80号) 抄

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2016年12月21日経済産業省・国土交通省令第5号) 抄

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(令和元年11月7日国土交通省令第43号)

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、2020年4月1日までの間は、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年9月4日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関…》 する法律2015年法律第53号。以下「法」という。第6条第3項の規定により当該建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明を行おうとする建築士は、当該建築物 中建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第12条第1項及び第3項並びに第13条の2第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年10月22日国土交通省令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月16日国土交通省令第67号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。ただし、別記様式第42の改正規定については、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第69号)第1条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「 旧法 」という。)第35条第1項の認定を受けている建築物エネルギー消費性能向上計画の 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号。第4項において「」という。第31条第1項 《前条第1項の認定を受けた者次条から第34…》 条までにおいて「認定建築主」という。は、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 2016年国土交通省令第5号。以下「 新規則 」という。)別記様式第29にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にされている 旧法 第34条第1項の規定による認定の申請(旧法第36条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。次項において同じ。)に係る申請書の様式については、 新規則 別記様式第二十七及び別記様式第29にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第34条第1項の規定による認定の申請に基づき旧法第35条第1項の認定を受ける建築物エネルギー消費性能向上計画の 第31条第1項 《前条第1項の認定を受けた者次条から第34…》 条までにおいて「認定建築主」という。は、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、 新規則 別記様式第29にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2022年11月7日国土交通省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月23日国土交通省令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年9月25日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年1月29日国土交通省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2項 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。

3項 この省令による改正後の 建築基準法施行規則 第3条の26第4項 《4 登録特定建築基準適合判定資格者講習実…》 施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 1 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講申込書及び添付書類 2 講義に用いた教材 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》 の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を の十、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》 の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を の十二、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》 の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を の十四及び 第6条の16 《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》 で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び において準用する場合を含む。)、 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第18条第4項 《4 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え…》 、登録資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 1 登録資格者講習の受講申込書及び添付書類 2 講義に用いた教材 3 修了証明書の写し 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第34条第4項 《4 登録講習機関は、講習に用いた教材、修…》 了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第33条第4項 《4 登録講習機関は、講習に用いた教材、修…》 了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 第41条 《準用 第23条から第27条まで、第29…》 条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第 及び 第44条 《準用 第23条から第27条まで、第29…》 条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2 において準用する場合を含む。並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第53条第4項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る 書類 について適用する。ただし、2025年3月31日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。

附 則(2024年3月8日国土交通省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関…》 する法律2015年法律第53号。以下「法」という。第6条第3項の規定により当該建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明を行おうとする建築士は、当該建築物第2条 《建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う…》 ことが比較的容易な特定建築行為 法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第12条第2項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するもの 又は 第5条 《建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な…》 変更 法第11条第2項法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保 から 第8条 《適合判定通知書又はその写しの提出 法第…》 11条第6項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第3条第1項若しくは第4条第1項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に掲げる までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月28日国土交通省令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第5条第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関…》 する法律2015年法律第53号。以下「法」という。第6条第3項の規定により当該建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明を行おうとする建築士は、当該建築物 及び 第9条 《国等に対する建築物エネルギー消費性能適合…》 性判定に関する手続の特例 第3条及び第4条の規定は、法第12条第2項及び第3項これらの規定を法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知について準用する。 この場合において の規定並びに附則第6条の規定公布の日

2条 (建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関…》 する法律2015年法律第53号。以下「法」という。第6条第3項の規定により当該建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明を行おうとする建築士は、当該建築物 及び 第2条 《建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う…》 ことが比較的容易な特定建築行為 法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第12条第2項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するもの の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。