附 則
1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。
附 則(2016年2月29日国土交通省令第12号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第25号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月18日国土交通省令第25号)
1項 この省令は、2020年3月30日から施行する。
附 則(2020年5月25日国土交通省令第50号) 抄
1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
附 則(2022年1月7日国土交通省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年3月31日国土交通省令第40号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。