道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令《本則》

法番号:2016年国土交通省令第14号

略称:

附則 >  

制定文 道路運送車両法 及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(2015年法律第44号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに 独立行政法人自動車技術総合機構法 1999年法律第218号及び 総合特別区域法 2011年法律第81号)を実施するため、 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 を次のように定める。


2章 経過措置

13条 (内部組織に関する経過措置)

1項 独立行政法人自動車技術総合機構に係る 道路運送車両法 及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第15条において読み替えて適用する独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する離職前5年間に在職していた 旧研究所 の内部組織として主務省令で定めるものは、 改正法 の施行の日の前日に存していた改正法附則第11条第1項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。次条において「 旧研究所 」という。)の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「 解散時内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 独立行政法人自動車技術総合機構に係る 改正法 附則第15条において読み替えて適用する 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、 解散時内部組織 が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。

14条 (管理又は監督の地位に関する経過措置)

1項 独立行政法人自動車技術総合機構についての 旧研究所 に係る 改正法 附則第15条において読み替えて適用する 通則法 第50条の6第2号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

15条 (確認調査に係る国土交通省令で定める区域)

1項 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2016年政令第21号。以下「 整備政令 」という。第18条第1号 《確認調査に係る政令で定める区域 第18条…》 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第2条の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 函館運輸支局、旭川運輸支局、室蘭運輸支局、釧路運輸支局 の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

1号 福島運輸支局の管轄区域のうちいわき自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

2号 東京運輸支局の管轄区域のうち八王子自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

3号 神奈川運輸支局の管轄区域のうち湘南自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

4号 愛知運輸支局の管轄区域のうち豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

5号 福岡運輸支局の管轄区域のうち北九州自動車検査登録事務所、久留米自動車検査登録事務所及び筑豊自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

16条 (積立金の処分に関する経過措置)

1項 整備政令 第23条第2項 《2 前項の承認申請書には、独立行政法人交…》 通安全環境研究所以下「交通安全環境研究所」という。の2015年4月1日に始まる事業年度以下この項及び次項において「最終事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表、交通安全環境研究所の最終事業年度の損益 に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

1号 独立行政法人交通安全環境 研究所 以下「 研究所 」という。)の2015年4月1日に始まる事業年度(以下「 最終事業年度 」という。)の事業年度末の貸借対照表

2号 研究所 最終事業年度 の損益計算書

3号 研究所 最終事業年度 の事業年度末の利益の処分に関する書類

4号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

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