共通構造部型式指定規則《別表など》

法番号:2016年国土交通省令第15号

略称:

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第1号様式 (共通構造部型式指定申請書)(第3条関係)

第1号様式(共通構造部型式 指定 申請書)( 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。 1 特定共通構造部の名称及び型式 2 関係)

第2号様式 (既指定共通構造部型式指定申請書)(第4条関係)

第2号様式(既 指定 共通構造部型式指定申請書)( 第4条 《 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず…》 、指定を受けた者は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式以下「同1と認められる型式」という。について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第2号様式による申請書及び当該指定 関係)

第3号様式 (特別な表示)(第6条関係)

第3号様式(特別な表示)( 第6条 《特別な表示 法第75条の4第1項の国土…》 交通省令で定める方式による特別な表示法第75条の2第1項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。は、協定に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版 関係)

第3号様式の2 (特別な表示)(第6条関係)

第3号様式の2(特別な表示)( 第6条 《特別な表示 法第75条の4第1項の国土…》 交通省令で定める方式による特別な表示法第75条の2第1項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。は、協定に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版 関係)

第4号様式 (指定特定共通構造部製作等廃止届)(第8条関係)

第4号様式( 指定 特定共通構造部 製作等 廃止届)( 第8条 《届出等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》 二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 1 指定を受けた者 第3条第1項各号又は同条第2項第3号括弧書 関係)

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