制定文
道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第75条の4第1項
《第75条の2第1項又は前条第1項の申請を…》
した者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第75条の2第1項又は前条第1項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式によ
、
第75条の5第2項
《2 機構は、前項の審査を行つたときは、遅…》
滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
及び
第76条
《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》
時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第
の規定に基づき、並びに同法第75条の2の規定を実施するため、 共通構造部型式指定規則 を次のように定める。
1条 (この省令の適用)
1項 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)
第75条の2第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用され
の規定による共通構造部の型式についての 指定 (以下「 指定 」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
2条 (指定の申請)
1項 指定 の申請は、特定共通構造部を製作することを業とする者若しくはその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「 製作者等 」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「 製作等 」という。)をする特定共通構造部又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置を取り付ける特定共通構造部について行うものとする。
3条
1項 指定 を申請する者(以下「 申請者 」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。
1号 特定共通構造部の名称及び型式
2号 車台の名称及び型式
3号 車体の名称及び型式
4号 申請者 の氏名又は名称及び住所
5号 主たる製作工場の名称及び所在地
2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第4号、第5号、第7号及び第8号を除く。)を添付しなければならない。
1号 申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能を記載した書面
2号 申請に係る特定共通構造部の外観図
3号 道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)の規定(申請に係る特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面( 法
第75条の3第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの以下「特定装置」という。をその型式について指定する。
の規定による 指定 を受けた特定装置(以下「 指定特定装置 」という。)については、当該指定を受けたことを証する書面)
4号 品質管理システム(申請に係る特定共通構造部の品質管理の計画、実施、評価及び改善に関し、 申請者 が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。)に係る業務組織及び実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第9,001号の規格により登録されている場合(申請に係る特定共通構造部に関し、前項第5号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面)
5号 第7条第2項の検査に係る業務組織及び検査の実施要領を記載した書面(以下「 検査実施要領 」という。)
6号 製作者等 が申請に係る特定共通構造部に 法
第75条の4第1項
《第75条の2第1項又は前条第1項の申請を…》
した者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第75条の2第1項又は前条第1項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式によ
に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
7号 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
8号 次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて 指定 の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面
イ 法
第75条第7項
《7 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》
が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す
の規定による同条第1項の規定により 指定 を受けた自動車(以下「 指定自動車 」という。)の型式についての指定の効力の停止
ロ 法
第75条第8項
《8 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その型式
の規定による 指定 自動車の型式についての指定の取消し
ハ 法
第75条の2第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》
が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す
の規定による 指定 を受けた特定共通構造部(以下「 指定特定共通構造部 」という。)の型式についての指定の効力の停止
ニ 法
第75条の2第5項
《5 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その
の規定による 指定 特定共通構造部の型式についての指定の取消し
ホ 法
第75条の3第5項
《5 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》
が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す
の規定による 指定 特定装置の型式についての指定の効力の停止
ヘ 法
第75条の3第6項
《6 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その型式に
の規定による 指定 特定装置の型式についての指定の取消し
3項 国土交通大臣又は機構は、前2項に規定するもののほか、 申請者 に対し、 指定 に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4条
1項 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、 指定 を受けた者は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「 同1と認められる型式 」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第2号様式による申請書及び当該指定特定共通構造部の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第1項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定共通構造部の機構への提示並びに同条第2項に規定する書面(同項第8号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。
2項 機構は、 指定 を受けた者に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定共通構造部の提示を求めることができる。
5条
1項 法
第75条の2第3項
《3 第1項の規定による指定は、申請に係る…》
特定共通構造部の当該申請に係る構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該特定共通構造部が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。 この場合において、次条第1項の規定によりその
に規定する判定の基準は、次のとおりとする。
1号 第3条第1項
《この法律に規定する普通自動車、小型自動車…》
、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第1項の申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が、 法
第40条
《自動車の構造 自動車は、その構造が、次…》
に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両
各号に掲げる事項ごと及び法第41条第1項各号に掲げる装置ごとに保安基準(申請に係る特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合すること。
2号 第3条第1項
《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》
、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。 1 特定共通構造部の名称及び型式 2 車
の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第1項の申請に係る特定共通構造部と同じ構造、装置及び性能を有する特定共通構造部が均1に製作されるよう品質管理が行われていること。
3号 法
第63条の3第1項
《自動車製作者等は、その製作し、又は輸入し…》
た同1の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車につ
に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った自動車 製作者等 が行った 指定 の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定共通構造部に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。
5条の2 (指定を受けたものとみなす特定共通構造部)
1項 法
第75条の2第7項
《7 特定共通構造部のうち国土交通省令で定…》
めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第1項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第3項後段の規定の適用については、第1項の規定によりその型式
の国土交通省令で定める特定共通構造部は、装置型式 指定 規則第2条第1号から第1号の七まで、第2号の2から第3号の四まで、第3号の6から第3号の九まで、第4号の二、第4号の三、第5号、第5号の六、第5号の七、第5号の9の二、第5号の10の7から第5号の十四まで、第5号の17から第6号の3の二まで、第6号の六、第7号から第11号まで、第11号の四、第11号の五、第12号、第12号の二、第13号の二、第13号の三、第15号から第17号まで、第19号から第35号まで、第37号、第38号、第40号の二、第40号の四、第41号、第41号の三、第42号、第43号又は第45号に掲げる種類の特定装置(指定特定装置又は法第75条の3第8項の規定により指定を受けたものとみなされた特定装置に限る。)の全部又は一部から構成されるものとし、法第75条の2第7項の認定その他の証明は、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 (以下「 協定 」という。)に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版、第零号第五改訂版又は第零号第六改訂版に基づき行う認定によるものとする。
6条 (特別な表示)
1項 法
第75条の4第1項
《第75条の2第1項又は前条第1項の申請を…》
した者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第75条の2第1項又は前条第1項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式によ
の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第75条の2第1項の規定による 指定 を受けたものであることを示すものに限る。)は、 協定 に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版、第零号第五改訂版又は第零号第六改訂版に適合するものとして認定された特定共通構造部以外のものにあっては第3号様式に定める表示とし、当該特定共通構造部にあっては第3号様式の2に定める表示とする。
2項 前項の特別な表示は、特定共通構造部に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
7条 (検査等の実施及び結果の保存)
1項 指定 特定共通構造部の 製作者等 (以下「 指定製作者等 」という。)は、当該指定特定共通構造部が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。
2項 指定 製作者等は、当該指定特定共通構造部が均一性を有するようにするため、 検査実施要領 に従って検査をし、かつ、当該検査の結果の分析等を行わなければならない。
3項 指定 製作者等は、前項の検査の結果を1年間保存しなければならない。
8条 (届出等)
1項 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 前項第1号の場合において、
第3条第1項第4号
《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》
、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。 1 特定共通構造部の名称及び型式 2 車
の「 申請者 」は「 指定 を受けた者」と読み替える。
3項 国土交通大臣は、第1項第3号の届出があったときは、その 指定 を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに 製作等 が行われた特定共通構造部については取消しの効力は及ばないものとする。
9条 (共通構造部型式指定通知書等の交付)
1項 国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、 申請者 に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
9条の2 (勧告)
1項 国土交通大臣は、 指定 製作者等がこの省令の規定に違反したときは、当該指定製作者等に対し、その是正のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
10条 (意見の徴取)
1項 国土交通大臣は、 法
第75条の2第5項
《5 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その
の規定による 指定 の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
11条
1項 削除
12条 (指定番号等の告示)
1項 国土交通大臣は、 指定 (
第4条第1項
《前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、…》
指定を受けた者は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式以下「同1と認められる型式」という。について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第2号様式による申請書及び当該指定特
の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、特定共通構造部の名称及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
2項 国土交通大臣は、
第8条第1項第1号
《次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げ…》
る場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 1 指定を受けた者 第3条第1項各号又は同条第2項第3号括弧書、第4号若
の変更が、
第3条第1項第1号
《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》
、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。 1 特定共通構造部の名称及び型式 2 車
及び第4号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、
第3条第1項第4号
《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》
、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。 1 特定共通構造部の名称及び型式 2 車
の「 申請者 」は「 指定 を受けた者」と読み替える。
13条 (審査結果の通知)
1項 法
第75条の5第2項
《2 機構は、前項の審査を行つたときは、遅…》
滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
の規定による特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
1号 特定共通構造部の名称及び型式
2号 申請者 の氏名又は名称
3号 審査結果
14条 (申請書等の記載事項の制限)
1項 この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。