1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年2月9日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2019年6月30日から施行する。ただし、
第1条
《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》
」という。第75条の2第1項の規定による共通構造部の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
中自動車型式 指定 規則第3条第2項第9号ロ、
第3条
《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》
は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。 1 特定共通構造部の名称及び型式 2
の四及び第4条の2の改正規定、
第3条
《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》
は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。 1 特定共通構造部の名称及び型式 2
の規定並びに
第4条
《 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず…》
、指定を受けた者は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式以下「同1と認められる型式」という。について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第2号様式による申請書及び当該指定
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。ただし、
第1条
《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》
」という。第75条の2第1項の規定による共通構造部の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
中装置型式 指定 規則第4条第2項第8号ロの改正規定及び
第2条
《指定の申請 指定の申請は、特定共通構造…》
部を製作することを業とする者若しくはその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作すること
中 共通構造部型式指定規則 第3条第2項第7号
《2 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》
げる書面申請書の写しにあっては、第4号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる書面を除く。を添付しなければならない。 1 申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能を記載した書面 2 申請に係る特定
ロの改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《指定の申請 指定の申請は、特定共通構造…》
部を製作することを業とする者若しくはその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作すること
、
第4条
《 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず…》
、指定を受けた者は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式以下「同1と認められる型式」という。について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第2号様式による申請書及び当該指定
及び
第6条
《特別な表示 法第75条の4第1項の国土…》
交通省令で定める方式による特別な表示法第75条の2第1項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。は、協定に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版
の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年5月29日から施行する。
3条 (共通構造部型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 に附属する規則第零号に適合するものとして認定されている特定共通構造部の特別な表示については、
第2条
《指定の申請 指定の申請は、特定共通構造…》
部を製作することを業とする者若しくはその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作すること
の規定による改正後の共通構造部型式 指定 規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年11月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
5条 (共通構造部型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第5条
《 法第75条の2第3項に規定する判定の基…》
準は、次のとおりとする。 1 第3条第1項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第1項の申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が、法第40条各号に掲げる事項ごと及び法第41条第1項各
の規定による改正前の共通構造部型式 指定 規則第7条に規定する指定製作者等である者に対する当該特定共通構造部に係る
第5条
《 法第75条の2第3項に規定する判定の基…》
準は、次のとおりとする。 1 第3条第1項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第1項の申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が、法第40条各号に掲げる事項ごと及び法第41条第1項各
の規定による改正後の 共通構造部型式指定規則 第7条
《検査等の実施及び結果の保存 指定特定共…》
通構造部の製作者等以下「指定製作者等」という。は、当該指定特定共通構造部が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。 2 指定製作者等は、当該指定特定共通構造部が均一
の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年6月10日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年6月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、2023年6月8日から施行する。
1号 略
2号 第3条中共通構造部型式 指定 規則第5条の2の改正規定(「から第12号まで」を「、第11号の五、第12号」に改める部分に限る。)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年6月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《指定の申請 指定の申請は、特定共通構造…》
部を製作することを業とする者若しくはその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作すること
、
第5条
《 法第75条の2第3項に規定する判定の基…》
準は、次のとおりとする。 1 第3条第1項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第1項の申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が、法第40条各号に掲げる事項ごと及び法第41条第1項各
及び次条の規定2026年4月1日
2条 (経過措置)
1項 被牽引自動車に係る特定共通構造部の型式について 指定 を申請する者については、
第5条
《 法第75条の2第3項に規定する判定の基…》
準は、次のとおりとする。 1 第3条第1項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第1項の申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が、法第40条各号に掲げる事項ごと及び法第41条第1項各
の規定による改正後の 共通構造部型式指定規則 第3条第2項第4号
《2 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》
げる書面申請書の写しにあっては、第4号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる書面を除く。を添付しなければならない。 1 申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能を記載した書面 2 申請に係る特定
、
第7条第4項
《4 指定製作者等は、国土交通大臣が当該自…》
動車の安全性の確保及び当該自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため特に必要があると認めた場合においては、国土交通大臣が告示で定める方法により第2項の分析等を行わなければならない。
及び第5項並びに
第14条第2項
《2 指定製作者等は、第7条第5項の規定に…》
よる報告書には、国土交通大臣が告示で定めるところにより同条第4項の分析等の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
の規定は、当分の間、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年6月17日から施行する。