1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月20日から施行する。
1項 この省令は、2016年6月18日から施行する。ただし、
第1条
《審査試験項目及び審査試験項目別費用額 …》
道路運送車両法関係手数料令以下「令」という。第3条第2項の表1の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりと
中道路運送車両の保安基準第17条第3項の改正規定、
第3条
《自動車の型式の指定に係る手数料の減額 …》
令第2項の表備考第1号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。 1 別表第1第1号上欄に掲げる自動車審査試験項目 令第2
の規定及び
第4条
《特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の…》
減額 令第3条第2項の表備考第2号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とす
中 道路運送車両法関係手数料規則 別表第2の改正規定(別表第2第17号の次に5号を加える部分(第17号の6に係る部分に限る。))は、2016年6月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《審査試験項目及び審査試験項目別費用額 …》
道路運送車両法関係手数料令以下「令」という。第3条第2項の表1の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりと
中道路運送車両の保安基準第43条の6の次に1条を加える改正規定、
第3条
《自動車の型式の指定に係る手数料の減額 …》
令第2項の表備考第1号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。 1 別表第1第1号上欄に掲げる自動車審査試験項目 令第2
の規定及び
第5条
《特定改造等の許可に係る手数料の減額 令…》
第3条第2項の表備考第3号の国土交通省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当することを証する書類とする。 1 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた自動車が、法第75条第
中 道路運送車両法関係手数料規則 別表第1の改正規定(第122号の次に1号を加える部分に限る。)は、2016年10月8日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《審査試験項目及び審査試験項目別費用額 …》
道路運送車両法関係手数料令以下「令」という。第3条第2項の表1の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりと
の規定、
第2条
《能力審査に係る手数料 機構が道路運送車…》
両法1951年法律第185号。以下「法」という。第99条の3第8項第1号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令2020年国土交通省令第66号。以下この条において「特定改造省令」という。第
中 道路運送車両法施行規則 第36条第12項
《12 第10項の規定は、前項の規定により…》
出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載された場合について準用する。
の改正規定及び第6条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年2月9日から施行する。
1項 この省令は、2017年6月22日から施行する。
1項 この省令は、2017年10月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年11月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年11月23日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《能力審査に係る手数料 機構が道路運送車…》
両法1951年法律第185号。以下「法」という。第99条の3第8項第1号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令2020年国土交通省令第66号。以下この条において「特定改造省令」という。第
中 道路運送車両法関係手数料規則 第2条第2号
《能力審査に係る手数料 第2条 機構が道路…》
運送車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第99条の3第8項第1号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令2020年国土交通省令第66号。以下この条において「特定改造省令」とい
ロの改正規定(「法律第185号」を「法律第185号。以下「 法 」という。」に改める部分を除く。)公布の日
2号 第3条
《自動車の型式の指定に係る手数料の減額 …》
令第2項の表備考第1号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。 1 別表第1第1号上欄に掲げる自動車審査試験項目 令第2
の規定2021年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年6月10日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年9月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、2023年1月19日から施行する。
1:3号 略
4号 第4条
《特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の…》
減額 令第3条第2項の表備考第2号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とす
中 道路運送車両法関係手数料規則 別表第1の改正規定(同表第122号の4の次に2号を加える部分に限る。)及び同令別表第2の改正規定(同表第13号下欄の改正規定及び同表備考第2号の表第11号の項の次に1項を加える部分を除く。)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、2023年6月8日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の…》
減額 令第3条第2項の表備考第2号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とす
中 道路運送車両法関係手数料規則 別表第1の改正規定(同表第43号から第43号の三までに係る部分、同表第45号の改正規定及び同表備考第3号の改正規定を除く。)及び同令別表第2の改正規定(同表第22号から第22号の三までに係る部分及び同表備考第3号の改正規定を除く。)
1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年12月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年6月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、2024年6月20日から施行する。
1:2号 略
3号 第6条中 道路運送車両法関係手数料規則 別表第1の改正規定(同表第68号及び第89号の改正規定を除く。)及び同令別表第2の改正規定(同表第41号及び第59号の2の改正規定を除く。)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年9月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条の規定2026年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年6月17日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《審査試験項目及び審査試験項目別費用額 …》
道路運送車両法関係手数料令以下「令」という。第3条第2項の表1の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりと
中道路運送車両の保安基準第8条に1項を加える改正規定及び同令第21条に1項を加える改正規定、
第2条
《能力審査に係る手数料 機構が道路運送車…》
両法1951年法律第185号。以下「法」という。第99条の3第8項第1号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令2020年国土交通省令第66号。以下この条において「特定改造省令」という。第
及び
第4条
《特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の…》
減額 令第3条第2項の表備考第2号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とす
の規定並びに第7条中 道路運送車両法関係手数料規則 別表第1の改正規定(同表第21号及び第22号の改正規定を除く。)及び同令別表第2の改正規定(同表第11号及び第12号の改正規定を除く。)並びに次条第13項の規定及び附則第3条の規定2025年6月23日