制定文
障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第85条の2第2項
《2 船員等に関しては、第36条第1項、第…》
36条の5第1項、第36条の六及び第84条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第36条第2項及び第36条の5第2項中「同条第3項中」とあるのは「同条第3項及び第4項中「厚生労働大臣」
により読み替えて適用する同法第82条第1項、第84条第1項及び第85条の規定に基づき、 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (準用)
1項 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 (1986年運輸省令第1号)
第5条
《主任調停員 地方運輸局長運輸監理部長を…》
含む。第7条及び第14条において同じ。は、法第31条第3項の規定により合議体を構成する調停員のうちから、法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項に規定する紛争についての調停を行
から
第13条
《調停案の受諾の勧告 調停案の作成は、調…》
停員の全員一致をもつて行うものとする。 2 調停員は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。 3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨及
までの規定は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号。以下「 法 」という。)
第85条の2第2項
《2 船員等に関しては、第36条第1項、第…》
36条の5第1項、第36条の六及び第84条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第36条第2項及び第36条の5第2項中「同条第3項中」とあるのは「同条第3項及び第4項中「厚生労働大臣」
の規定により読み替えて適用する 法 第74条の7第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第5条第1項中「第7条及び第14条」とあるのは「 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 以下「船員障害者雇用促進法施行規則」という。)第1条において準用する第7条」と、「法第31条第3項」とあるのは「 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第85条の2第3項において準用する法第31条第3項」と、同項及び同令第7条中「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の7第1項」と、同項及び同令第6条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同令第9条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条」とあるのは「障害者雇用促進法第85条の2第3項において準用する法第20条」と、同令第10条中「関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第11条中「第6条第1項及び第2項」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第1条において準用する第6条第1項及び第2項」と、「第9条」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第1条において準用する第9条」と、同令第12条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第21条」とあるのは「障害者雇用促進法第85条の2第3項において準用する法第21条」と読み替えるものとする。
2条 (報告)
1項 法 第85条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第82条第2項の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。
3条 (権限の委任)
1項 法 第85条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第36条の六及び第82条第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。