独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令《本則》

法番号:2016年国土交通省令第24号

略称:

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制定文 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 を次のように定める。


1章 関係省令の整備

1条 (国立研究開発法人港湾空港技術研究所に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 国立研究開発法人港湾空港技術研究所に関する省令(2001年国土交通省令第48号

2号 国立研究開発法人電子航法研究所に関する省令(2001年国土交通省令第49号

3号 独立行政法人航海訓練所に関する省令(2001年国土交通省令第51号

2章 経過措置

8条 (積立金の処分に関する経過措置)

1項 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2016年政令第57号第25条第2項 《2 前項の承認申請書には、港湾空港技術研…》 究所の2015年4月1日に始まる事業年度以下「最終事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表、港湾空港技術研究所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。第26条第2項 《2 前項の承認申請書には、電子航法研究所…》 の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、電子航法研究所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 及び 第27条第2項 《2 前項の承認申請書には、航海訓練所の最…》 終事業年度の事業年度末の貸借対照表、航海訓練所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

1号 2015年4月1日に始まる事業年度(次号及び第3号において「 最終事業年度 」という。)の事業年度末の貸借対照表

2号 最終事業年度 の損益計算書

3号 最終事業年度 の事業年度末の利益の処分に関する書類

4号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

9条 (国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の内部組織等に関する経過措置)

1項 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係る独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第7条第1項において読み替えて適用する独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた旧港湾空港技術研究所等( 整備法 附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所又は旧国立研究開発法人電子航法研究所をいう。以下この項及び 第11条 《国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究…》 所の管理又は監督の地位に関する経過措置 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所についての旧港湾空港技術研究所等に係る整備法附則第7条第1項において読み替えて適用する通則法第50条の11において準 において同じ。)の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日の前日に存していた旧港湾空港技術研究所等の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「 旧港湾空港技術研究所等の解散時内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次条第1項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係る 整備法 附則第7条第1項において読み替えて適用する 通則法 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の6第1号に規定する国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、 旧港湾空港技術研究所等の解散時内部組織 が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。

10条 (独立行政法人海技教育機構の内部組織等に関する経過措置)

1項 独立行政法人海技教育機構に係る 整備法 附則第7条第2項において読み替えて適用する 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する離職前5年間に在職していた旧航海訓練所(整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)をいう。以下この項及び 第12条 《独立行政法人海技教育機構の管理又は監督の…》 地位に関する経過措置 独立行政法人海技教育機構についての旧航海訓練所に係る整備法附則第7条第2項において読み替えて適用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるも において同じ。)の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日の前日に存していた旧航海訓練所の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「 旧航海訓練所の解散時内部組織 」という。)であって再就職者が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 独立行政法人海技教育機構に係る 整備法 附則第7条第2項において読み替えて適用する 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、 旧航海訓練所の解散時内部組織 が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。

11条 (国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の管理又は監督の地位に関する経過措置)

1項 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所についての旧港湾空港技術研究所等に係る 整備法 附則第7条第1項において読み替えて適用する 通則法 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

12条 (独立行政法人海技教育機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)

1項 独立行政法人海技教育機構についての旧航海訓練所に係る 整備法 附則第7条第2項において読み替えて適用する 通則法 第50条の6第2号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

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