国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2016年国土交通省令第41号
略称:
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別記様式第1号(
第2条
《操縦者の通報の方法 法第10条第2項第…》
1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項の規定による管区海上保安本
関係)
別記様式第2号(
第3条
《公務操縦者の通報の方法 法第10条第2…》
項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う同条第3項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる
関係)
別記様式第3号(
第5条
《操縦者の通報の方法 操縦者のうち対象空…》
港管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「対象空港管理者等」という。が行う法第10条第3項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる事項を記
関係)
別記様式第4号(
第6条
《公務操縦者の通報の方法 公務操縦者が行…》
う法第10条第3項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる書類を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行う
関係)
別記様式第5号(
第15条
《法第11条第6項に規定する身分を示す証明…》
書の様式 法第11条第6項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第5号によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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